

建設省住街発第四五号
平成一一年四月一六日
住宅局市街地建築課長通知
建築基準法第五二条第一一項第一号の規定の運用について
建築基準法第五二条第一一項第一号の規定により、建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい建築物については、容積率制限の特例を認めることができることとされており、「中水道施設等を設置する建築物に係る建築基準法第五二条第一〇項第一号の規定の運用について」(昭和六二年一二月二一日付け建設省住街発第一一四号住宅局長通達)(以下「局長通達」という。)において、この取扱いが定められているところであるが、今般、左記のとおり、許可に当たっての容積率制限の緩和の基準の明確化を図ることとしたので通知する。
貴職におかれては、関係市町村に対してもこの趣旨を周知徹底されるとともに、今後の運用に遺憾のないよう措置されたい。
1 建築基準法第五二条第一一項第一号の規定による許可に当たり、機械室その他これに類する部分の床面積の割合が著しく大きい場合とは、建築物に一般的に設けられるものではないが、その設置を促進する必要性の高い機械室等を建築物に設置する場合とするものとすること。この場合、同号の特例許可の対象は、局長通達の許可準則第1(1)から(13)に掲げられているところであるが、これ以外であっても、省資源、省エネルギー、防災等の観点から必要なものであって、公共施設に対する負荷の増大のないものについては、積極的に対応するものとすること。
2 容積率制限の緩和は、局長通達を踏まえ、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないことを審査の上、原則として、1の機械室等に供される建築物の部分の床面積相当分について行うものとすること。
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