建設省住指発第一八四号の二・建設省住街発第四六号
平成一一年四月一六日

都道府県建築主務部長あて

建設省住宅局建築指導課長・建設省住宅局市街地建築課長通知


許認可等の審査・処理期間について


建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)、建築士法(昭和二五年法律第二〇二号)、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四四号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第一二三号)に基づく許可、認定等の処理期間について、行政手続法(平成五年法律第八八号)の趣旨を踏まえ、下記のとおり標準処理期間の目安となるものを定めたので通知する。
貴職におかれては、標準処理期間を定めていない場合にあっては、この標準処理期間の目安をもとに標準処理期間を定められたい。また、既に標準処理期間を定めている場合にあっては、この標準処理期間の目安を参考にしつつ、処理期間の短縮化を図るようお願いする。
なお、関係市町村に対してもこの趣旨を周知徹底されるとともに、今後の運用に遺憾のないよう措置されたい。

1 標準処理期間の性格

(1) 標準処理期間は、適正な申請を前提とするものであり、形式上の不備の是正等を求める補正に要する期間を含まない。また、適正な申請がなされても、審査のため特定行政庁が申請者に必要な資料の提供等を求める場合は、申請者がその求めに応答するまでの期間は含まない。
(2) 本期間は、申請の処理に要する期間の目安であり、その期間の経過をもって直ちに「不作為の違法」に当たるものではない。

2 標準処理期間の基本的な考え方

(1) 建築基準法

1) 認定については三〇日を原則とする。ただし、建築協定の認可等、関係権利者の確認等を要するものについては六〇日とする。
2) 許可については六〇日を原則とする。ただし、都市計画地方審議会の議を経る必要がある第五一条の許可については九〇日とする。
3) 仮設建築物の許可等、その性質上、特に速やかに処理することが望ましいものについては、三〇日とする。

(2) 建築士法

二級建築士又は木造建築士の免許の登録及び建築士事務所の登録について四五日とする。

(3) 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律

特定建築物の建築及び維持保全の計画の認定並びにその計画の変更の認定について四五日とする。

(4) 建築物の耐震改修の促進に関する法律

建築物の耐震改修の計画の認定及びその計画の変更の認定について六〇日とする。

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