建築基準法の一部を改正する法律(平成一〇年法律第一〇〇号)の一部の施行並びに建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成一一年政令第五号)、建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(平成一一年建設省令第一三号)及び建築基準法施行規則の一部を改正する省令(平成一一年建設省令第一四号)の施行については、「建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成一一年四月二八日付け建設省住指発第二〇一号・建設省住街発第四八号建設省住宅局長通達)により住宅局長から都道府県知事あて通達されたところであるが、その細目及び運用方針は下記のとおりであるので、関係市町村に対してもこの趣旨を十分周知徹底されるとともに、今後の施行に遺憾のないよう措置されたい。
第1 準耐火構造の指定等
建築基準法施行令(以下「令」という。)第一〇七条の二第二項の規定に基づく準耐火構造の指定については、平成一一年建設省告示第一二一七号により平成五年建設省告示第一四五三号を改正し、屋根の軒裏で四五分以上の耐火性能を有するものを指定するとともに、その他の防火被覆を用いる屋根の軒裏の構造について、平成一一年建設省告示第一二一八号により平成五年建設省告示第一四五四号を改正し、これらを指定するための手続き、耐火性能試験方法等を定めた。
なお、準耐火構造として想定されるものが、木材等の下地に防火被覆を張ったものであることから、防火被覆の取合い、軒裏に設ける換気口等の部分に、鉄板、モルタル板その他これらに類する材料で造られた防火おおい、防火ダンパー、金網、耐火シーリング材等が防火上有効に設けられていることを確認すること。
第2 台帳の整備等
今回の改正によって台帳の作成の義務付け、閲覧制度の強化が図られたところであるが、その実施に当たっては建築確認支援システムを活用し、台帳の電子化に努める等円滑な運用に努めること。
第3 建築基準関係規定関係
1 「建築確認対象法令について」(昭和六一年三月二八日付け建設省住指発第八〇号建設省住宅局建築指導課長通達。以下「確認対象法令通達」という。)は、平成一一年五月一日をもって廃止する。ただし、建築基準関係規定の審査に当たっては、確認対象法令通達における建築確認対象法令の審査の例によること。
2 建築基準法(以下「法」という。)第三二条の「法律又はこれに基づく命令の規定」は、「電気事業法第三九条第一項及び第五六条第一項で定める電気設備に関する技術基準を定める省令」を指すものであること。
3 法第六条の確認並びに法第七条及び第七条の三の検査に当たって、令第九条に規定される「高圧ガス保安法」(以下「高圧法」という。)第二四条、ガス事業法第四〇条の四及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(以下「液石法」という。)第三八条の二の各条項に関しては、それら各条項に基づく省令等の規定のうち次に掲げるところに適合するものであることについてのみ確認及び検査をすること。
・高圧法第二四条に規定する家庭用設備については、配管に係るところ
・ガス事業法第四〇条の四に規定する消費機器で、一般に居住者等が購入して設置するガス機器以外のものであって、建築物(建築設備を除く。)と一体で設計・建築された排気筒又は排気扇に係るところ
・液石法第三八条の二の供給設備中、液石法施行規則第三条に規定する供給管のうち、建築物内にあるもの及び令第一二九条の二の二第一項第七号に規定する区画貫通部分から一メートル以内の部分に係るところ、並びに消費設備中、配管、ガス栓、排気筒又は排気扇であって、建築物(建築設備を除く。)と一体で設計・建築され、その一部をなすものに係るところ
ただし、耐圧試験、気密試験、漏えい試験等の特別な検査を要するところを含まず、目視又は外観の寸法の計測により検査できるところに限る。
4 3に掲げる基準に適合するものであることについての法第六条の確認又は法第七条若しくは第七条の三の検査に当たっての方法は、目視及び外観の寸法の計測のみにより行うものとし、このうち液石法第三八条の一一に規定する特定液化石油ガス設備工事に係るものについては、原則として同条に規定する表示を確認することをもって行うこと。
5 改正後の建築基準法施行規則別記第二号様式のうち(注意)5.9)中の「当該設備が建築基準関係規定に適合していることを証する書面」には「水道事業者が条例等に基づき給水装置の構造及び材質の基準に適合することを確保するための制度を有している場合にあっては、当該確保のための手続を経ている旨を証する書面」が含まれること。また、水道事業者に対し確保のための手続の申請が既になされている場合にあっては、当該申請書の写しをもって水道法第一六条に係る建築設備の概要とすること。
第4 手数料の床面積の算定方法
1 建築物の計画を変更した場合における確認申請手数料の床面積の算定方法
建築物の計画を変更した場合における当該計画の変更に係る部分の床面積の算定については、別紙の「計画変更床面積算定準則」に従うこと。
2 中間検査申請手数料の床面積の算定方法
中間検査申請手数料の床面積の算定については、次に掲げる基準に留意すること。
(1) 基礎工事終了時等最下階の床の施工が始まる前の工程を指定する場合にあっては、検査に係る部分の最下階の床があるものとみなして床面積を算定すること。
(2) 鉄筋コンクリート造にあってははり等の配筋が、木造、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造にあってははり等の床を支える構造の主要な部分が施工されている場合においては、床があるものとみなして床面積を算定すること。
第5 その他
「鉄骨造建築物等の品質適正化について」(平成四年九月三〇日付け建設省住指発第三四九号建設省住宅局建築指導課長通達)は、平成一一年五月一日をもって廃止する。
「コンクリートの耐久性確保に係る措置について」(昭和六一年六月二日付け建設省住指発第一四二号建設省住宅局建築指導課長通達)の一部を平成一一年五月一日をもって次のように改正する。
「次のよう」略