住指発第九二九号
昭和四七年一二月二三日

都道府県知事あて

建設省住宅局長通達


二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格について


一級建築士試験の受験資格については、昭和五六年五月八日付け建設省告示第九九〇号をもって告示したところであるが、それにかかわる二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格について、別紙の基準を定めたから、これにより建築士法第十五条第三号の規定を運用されたい。
なお、昭和四七年三月一六日付け建設省住指発第二〇八号の通達は廃止する。



別紙

次の一から八までの一に該当する者は、建築士法第一五条第三号の規定に基づき、同条第一号及び第二号と同等以上の知識及び技能を有すると認める。
一 左表(い)欄に掲げる学校において、(ろ)欄に掲げる学科の課程を修めて卒業した後、それぞれの区分に応じ、建築に関して(は)欄に掲げる年数以上の実務の経験を有する者

(い)
(ろ)
(は)
学校教育法による大学又は旧大学令による大学
経営工学(建築専攻)、建築設備工学、構造工学、住居学、環境工学、環境設計学、建設工学等
0
 
経営工学(土木専攻)、都市工学、衛生工学、交通土木工学、建築基礎工学、農業工学、農林工学、農業土木、農林土木、社会工学等
1
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校
工芸、家内工芸、木材工芸、工芸図案、工芸デザイン、デザイン、工業デザイン、産業デザイン、工業経営(建設、機械)、機械、造船、航空、農業工学、農林工学、農業土木、農林土木等
2
学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による中等学校
設備工学
3
 
工芸、家内工芸、木材工芸、工芸図案、工芸デザイン、デザイン、工業デザイン、産業デザイン、工業経営(建設、機械)、機械、造船、航空、農業工学、農林工学、農業土木、農林土木等
4

二 左表(い)欄に掲げる学校を卒業した後、さらに職業訓練校、技能開発センター、身体障害者職業訓練校、職業能力開発促進法(昭和四四年法律第六四号)による認定職業訓練又は職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五三年法律第四〇号)による改正前の職業訓練法(昭和四四年法律第六四号)による専修職業訓練校若しくは高等職業訓練校において、(ろ)欄に掲げる訓練科の課程で修業年限が(は)欄に掲げる年数以上のものを修了した後、それぞれの区分に応じ、建築に関して(に)欄に掲げる年数以上の実務の経験を有する者(四の二に掲げる者を除く。)

(い)
(ろ)
(は)
(に)
学校教育法による高等学校
建築、建築製図、ブロック建築、プレハブ建築、建設等
3
1
 
 
2
2
 
 
1
3
学校教育法による中学校
建築、建築製図、ブロック建築、プレハブ建築、建設等
3
3
 
 
2
4
 
 
1
5

三 表第一(い)欄に掲げる学校を卒業したことを入学資格とする学校教育法(昭和二二年法律第二六号)による専修学校又は各種学校において、同表(ろ)欄に掲げる学科の課程(表第一(一)項(ろ)欄に掲げるものについては、都道府県知事が表第二の認定基準に適合するものと認める課程に限る。)で修業年限が(は)欄に掲げる年数以上のものを修めて卒業した後、それぞれの区分に応じ、建築に関して(に)欄に掲げる年数以上の実務の経験を有する者

表 第一
 
(い)
(ろ)
 
(は)
(に)
(一)
学校教育法による高等学校又は旧中学校令による中等学校
建築
区分I
2
0
 
 
 
区分II
2
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
区分III
2
2
 
 
 
 
1
3
 
 
土木、工芸、家内工芸、木材工芸、工芸図案、工芸デザイン、デザイン、工業デザイン、産業デザイン、工業経営(建設、機械)、機械、造船、航空、農業工学、農林工学、農業土木、農林土木等
 
2
2
 
 
 
 
1
3
(二)
学校教育法による中学校
建築
 
2
4
 
 
 
 
1
5
 
 
土木
 
2
5
 
 
 
 
1
6
表 第二
学科
 
項目
要件
建築
区分I
専門時間のみの授業時間数(1時間は45分以上とする。)
一、八〇〇時間以上又は四八単位(37週を標準とする。)以上
 
 
必修科目
建築士法施行規則第一一条第三項に掲げる必要な知識を修得するための科目を網羅していること。
 
 
実習実験(必修)
建築材料実験又は測量実習
 
 
実験設備
専用の材料(コンクリート、鉄材)
実験装置
 
 
専任教官の数
五名以上
 
 
専任教官の資格
次の一に該当する者
1 学校教育法による大学又は旧大学令による大学を卒業した後、教育等に関して五年以上の実務の経験を有する者
2 旧専門学校令による工業専門学校を卒業した後、教育等に関して五年以上の実務の経験を有する者
 
区分II
専門時間のみの授業時間数(1時間は45分以上とする。)
一、四〇〇時間以上又は38単位以上
 
 
必修科目
建築士法施行規則第十三条第二項に該当する必要な知識を修得するための科目を網羅していること。
 
 
実習実験(必修)
建築材料実験又は測量実習
 
 
実験設備
専門の材料実験装置
 
 
専任教官の数
三名以上
 
 
専任教官の資格
次の一に該当する者
1 学校教育法による大学又は旧大学令による大学を卒業した後、教育等に関して二年以上の実務の経験を有する者
2 旧専門学校令による工業専門学校を卒業した後、教育等に関して二年以上の実務の経験を有する者
3 一級建築士で教育等に関して二年以上の実務の経験を有する者
 
区分III
専門時間のみの授業時間数(1時間は45分以上とする。)
一、〇〇〇時間以上又は28単位以上
 
 
必修科目
建築士法施行規則第十三条第二項に該当する必要な知識を修得するための科目を網羅していること。
 
 
実習実験(必修)
建築材料実験又は測量実習
 
 
実験設備
(注)
 
 
専任教官の数
二名以上
 
 
専任教官の資格
次の一に該当する者
1 学校教育法による大学又は旧大学令による大学を卒業した後、教育等に関して二年以上の実務の経験を有する者
2 旧専門学校令による工業専門学校を卒業した後、教育等に関して二年以上の実務の経験を有する者
3 一級建築士で教育等に関して二年以上の実務の経験を有する者
土木工芸
家内工芸
木材工芸
工芸図案
工芸デザイン
デザイン
工業デザイン
産業デザイン
工業経営
(建設・機械)
機械
造船
航空
農業工学
農林工学
農業土木
農林土木等
 
専門時間のみの授業時間数(1時間は45分以上とする。)
一、〇〇〇時間以上又は28単位以上
 
 
必修科目
構造学、構造力学及び材料学等の知識を修得するための科目を含んでいること。
 
 
実習実験(必修)
材料実験又は測量実習
 
 
実験設備
(注)
 
 
専任教官の数
二名以上
 
 
専任教官の資格
次の一に該当する者
1 学校教育法による大学又は旧大学令による大学を卒業した後教育等に関して二年以上の実務の経験を有する者
2 旧専門学校令による工業専門学校を卒業した後、教育等に関して二年以上の実務の経験を有する者

※ 「実験設備」は、専用の材料実験装置が設置されていることが望ましいが、当該校に無い場合は必要に応じ、大学等の実験設備を契約により借用させる等、各都道府県において指導する。

四 職業訓練大学校において、長期課程又は長期指導訓練課程の建築科の課程を修めて卒業した者
四の二 職業訓練短期大学校において、専門課程、専門訓練課程又は特別高等訓練課程の建築科の課程を修めて卒業した者
五 旧日本国有鉄道組織規程(昭和三二年日本国有鉄道公示第一号)第四八条による中央鉄道学園において、大学課程の建築科の課程を修めて卒業した者
六 防衛庁設置法第三一条による防衛大学校において、土木工学教室の課程を修めて卒業した後、建築に関して一年以上の実務の経験を有する者
七 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三六年法律第八七号)による国立工業教員養成所において、建築学科の課程を修めて卒業した者、又は土木工学科の課程を修めて卒業した後、建築に関して一年以上の実務の経験を有する者
八 旧実業学校教員養成規程(大正四年文部省令第七号)による修業年限三年以上の官立実業学校教員養成所において、建築科の課程を修めて卒業した者、又は土木科の課程を修めて卒業した後、建築に関して一年以上の実務の経験を有する者


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