標記については、昭和五七年一二月一四日付け建設省住指発第二六七号により通知したところであるが、今般、新たに木造建築士の登録が開始されたことに従い、さきの通知を左記のとおり改め、昭和六〇年一月一日から実施することとしたので通知する。
「一級建築士の登録並びに建築士及び建築士事務所に関する報告等の事務取扱要領」
一 免許申請
(1) 都道府県知事は、当該都道府県に住所を有する一級建築士の免許を受けようとする者(以下「免許申請者」という。)から次に掲げる書類を添付した一級建築士免許申請書(建築士法施行規則第一号書式)を受理した場合、当該申請に係る書類について、(2)による審査をした後、適合していると認めたときは、当該申請書の経由庁記載欄にその旨を記載し、二月及び三月の月にあってはその月の五日及び一八日までに建設省に届くように、その他の月にあってはその月の一八日までに建設省に届くように、取りまとめて建設大臣に進達するものとする。
イ 登録免許税領収書
ロ 戸籍謄(抄)本
ハ 一級建築士住所等の届出(様式一)
(2) 都道府県知事が行う前項の免許申請に係る書類の審査は、特に記載事項の不確実、記載もれ、添付書類の不備、脱落等のないよう留意し、一級建築士免許申請書及び一級建築士住所等の届出の記載事項について次の各事項について審査をし、適合していると認めたときは、免許申請書の審査該当欄に審査係員の押印をし、審査係長が登録免許税の領収証書使用済の旨の記載をし、押印をするものとする。
なお、経由庁記載欄の責任者は、経由都道府県主務課長とするものとする。
イ 経由庁
免許申請者の住所地が、申請書を受理した都道府県知事の統轄する都道府県内であること。
ロ 戸籍照合
a 戸籍簿(抄)本は、提出時において、発行日が六か月以内のものであること。
b 氏名、生年月日及び本籍地が戸籍謄(抄)本と照合して相違がないこと。
c 氏名欄の記載は楷書とし、ふりがなを必ず付けていること。
ハ 合格者名簿照合
合格証書日付及び合格証書番号を合格通知書又は合格者名簿と照合し、正確に記載してあること。
なお、合格証書番号にひらがなの付いているものについては、必ずそのひらがなを付記すること。
ニ 欠格審査
欠格事由欄について記載もれがないこと。記載もれがある場合には、必ず申請者に記載させ、電話等の照合により経由都道府県主務課において記載することのないよう特に注意すること。
ホ 登録免許税
a 登録免許税領収証書はり付け欄に申請者が納税した法定金額の登録免許税領収証書がはり付けてあること。
b 前記領収証書の記載内容に誤りがないこと(別記一登録免許税納付書の記載要領によること。)。
二 登録事項等変更
都道府県知事は、その統轄する都道府県に住所を有する一級建築士から次に掲げる書類を添付した登録事項変更届(様式二)又は一級建築士住所等の届出(様式一)を受理した場合、当該変更に係る書類を審査し適合していると認めたときは建設大臣に進達するものとする。
イ 戸籍謄(抄)本
ロ 一級建築士住所等の(変更)届出
ハ 免許証
三 免許証の再交付
都道府県知事は、当該都道府県に住所を有する一級建築士から次に掲げる書類を添付した免許証再交付申請書(様式三)を受理した場合、当該再交付申請に係る書類を審査し、また、登録後、登録事項に変更が生じているときは、登録事項の変更がなされていることを確認し、適合していると認めたときは建設大臣に進達するものとする。
イ 免許証を汚損した場合
a 当該免許証
b 一級建築士住所等の(変更)届出
ロ 免許証を亡失した場合
a 市町村長(東京都にあっては、特別区の区長を含む。)の発行した身分証明書
b 一級建築士住所等の(変更)届出
四 免許証の交付
(1) 建設大臣は、都道府県知事より一級建築士免許申請書、登録事項変更届又は免許再交付申請書の進達を受けたときは、審査の上、免許申請にあっては、一級建築士の資格を有すると認めた場合には、原則として、二月及び三月の月にあってはその月の七日及び二〇日に、その他の月にあってはその月の二〇日に、一級建築士名簿に登録して免許証を発行し、事項変更にあっては、名簿を訂正して免許証を書き換え、再交付申請にあっては、免許証を再発行し、当該都道府県知事に送付するものとする。
(2) 都道府県知事は、(1)により送付を受けた免許証を免許申請者、事項変更届者又は再交付申請者があらかじめ、免許証の受理について申し出た方法により直接又は書留郵便によって交付するものとする。
五 免許申請の取下げ及び却下
(1) 都道府県知事は、免許申請者が一級建築士名簿の登録前に免許申請の取下げを申し出たときは、氏名及び申出の年月日を建設大臣に通知するものとする。
(2) 建設大臣は、前項の通知を受けたとき又は免許申請者が一級建築士となる資格を有していないと認めたときは、当該申請書を都道府県知事を経由して免許申請者に返却するものとする。
(3) 建設大臣は、(4)の証明をする場合を除き、免許申請の取下げがあった場合又は免許申請を却下した場合において、遅滞なく当該申請に係り納付された登録免許税の額及び登録免許税法施行令第二〇条第一項に定める事項を当該免許申請者の住所地を所轄する税務官署に通知するものとする。
なお、免許申請者は、当該通知に基づいて、住所地を所轄する税務官署から納付済の登録免許税に相当する金額の還付を受ける。
(4) 建設大臣は、免許申請の取下げの申出に併せて使用済の登録免許税の領収証書を取下げの日より一年以内に再使用する旨の再使用証明申請書(様式四)を都道府県知事を経由して受理したとき又は免許申請の却下に伴い当該免許申請書を免許申請者に返却する場合において使用済の登録免許税の領収証書を却下の日から一年以内に再使用することができると認められるときは、当該領収証書に再使用証明して免許申請書とともに都道府県知事を経由して免許申請者に返却するものとする。
(5) (4)の証明を受けた者が、証明にかかる領収証書を再使用しないこととなった場合に、証明のあった日から一年を経過した日までに登録免許税還付申請書(様式五)に証明された領収証書を添付して住所地の都道府県知事を経由して建設大臣に納付された登録免許税返還の申出をしたときは、当該申出を新たな免許申請の却下又は取下げとみなして、(3)によるものとする。
六 免許取消の申請等
(1) 都道府県知事は、その統轄する都道府県に住所を有する一級建築士が免許の取消しを申請しようとする場合又は禁治産若しくは準禁治産の宣告を受けた場合において、免許取消申請者又は後見人若しくは保佐人から免許証及び戸籍謄(抄)本を添付した一級建築士免許取消申請書(様式六)又は一級建築士に係る禁治産(準禁治産)宣告届(様式七)を受理し、かつ、審査して適合していると認めたときは、建設大臣に進達するものとする。
(2) 一級建築士が死亡又は失そう宣告を受けたことにより、戸籍法による届出義務者が免許証及び戸籍謄(抄)本を添付した死亡(失そう宣告)届(様式八)を住所地の都道府県知事に提出した場合に都道府県知事が行う審査に当たっては、適合していると認めたときは、当該免許証の上部余白に登録抹消と朱書し、責任者の押印をして当該届出義務者に返却するとともに、当該届及び戸籍謄(抄)本は建設大臣に進達するものとする。
七 建築士及び建築士事務所に係る報告
(1) 都道府県知事は、建築士法第一〇条第一項の規定に基づき二級建築士又は木造建築士に対し業務の停止を命じ、若しくは免許を取り消した場合又は建築士法第二六条の規定に基づき建築士事務所の登録を取り消し、若しくは閉鎖を命じたときは、その内容、理由その他参考事項を建設大臣に報告するものとする。
(2) 都道府県知事は、その統轄する都道府県に住所を有する一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士で他の都道府県知事の免許を受けた者が建築士法第一〇条第一項各号の規定に該当する場合、当該建築士の氏名、登録番号、住所及び違反行為の内容その他参考事項を建設大臣又は当該二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えた都道府県知事に報告するものとする。
(3) 都道府県知事は、毎年度半期ごとに二級建築士、木造建築士及び建築士事務所の登録状況を様式九により毎年度半期終了後一〇日以内に建設大臣に報告するものとする。
八 登録等に係る回答
建設大臣は、一級建築士に係る登録等の照会等については、官公署からの法令に基づくものを除き、回答しないものとする。
九 登録事務等の電算処理
都道府県知事は、免許申請者等の理解の下で、免許申請者には一級建築士免許申請書(電算機用)(様式一〇)を、事項変更届者、再交付申請者及び住所等の変更届出者には電算機入力用紙(免許証再交付、登録事項変更、住所等変更)(様式一一)を、免許申請書等に添付させるよう極力努めるものとし、誤記等がないよう配慮して建設大臣に進達するものとする。
なお、これらの記載要領の指導に当たっては、別添の一級建築士免許登録案内書を参照するものとする。