別紙
二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格について
次の1から8までの一に該当する者は、建築士法第15条第3号の規定に基づき、同条第1号及び第2号と同等以上の知識及び技能を有すると認める。
1 下表(い)欄に掲げる学校において、(ろ)欄に掲げる学科の課程を修めて卒業した後、それぞれの区分に応じ、建築に関して(は)欄に掲げる年数以上の実務の経験を有する者
(い)
|
(ろ)
|
(は)
|
学校教育法による大学又は旧大学令による大学
|
経営工学(建築専攻)、建築設備工学、構造工学、住居学、環境工学、環境設計学、建設工学等
|
年
0
|
|
経営工学(土木専攻)、都市工学、衛生工学、交通土木工学、建築基礎工学、農業工学、(注1)、農林工学(注1)、農業土木(注1)、農林土木(注1)、社会工学等
|
1
|
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校
|
工芸、家内工芸、木材工芸、工芸図案、工芸デザイン、デザイン、工業デザイン、産業デザイン、工業経営(建設、機械)、機械、造船、航空、農業工学(注2)、農林工学(注2)、農業土木(注2)、農林土木(注2)等
|
2
|
学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による中等学校
|
設備工学
|
3
|
|
工芸、家内工芸、木材工芸、工芸図案、工芸デザイン、デザイン、工業デザイン、産業デザイン、工業経営(建設、機械)、機械、造船、航空、農業工学、農林工学、農業土木、農林土木等
|
4
|
(注1) 4年制大学のみ。
(注2) 3年制又は2年制大学のみ。
2 下表(い)欄に掲げる学校を卒業した後、さらに職業訓練校、技能開発センター、身体障害者職業訓練校、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による認定職業訓練又は職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)による改正前の職業訓練法(昭和44年法律第64号)による専修職業訓練校若しくは高等職業訓練校において、(ろ)欄に掲げる訓練科の課程で修業年限が(は)欄に掲げる年数以上のものを修了した後、それぞれの区分に応じ、建築に関して(に)欄に掲げる年数以上の実務の経験を有する者(4の2に掲げる者を除く。)
(い)
|
(ろ)
|
(は)
|
(に)
|
学校教育法による高等学校
|
建築、建築製図、ブロック建築、プレハブ建築、建設等
|
3
|
1
|
|
|
2
|
2
|
|
|
1
|
3
|
学校教育法による中学校
|
建築、建築製図、ブロック建築、プレハブ建築、建設等
|
3
|
3
|
|
|
2
|
4
|
|
|
1
|
5
|
3 表第一(い)欄に掲げる学校を卒業したことを入学資格とする学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校又は各種学校において、同表(ろ)欄に掲げる学科の課程(表第一(一)項(ろ)欄に掲げるものについては、都道府県知事が表第二の認定基準に適合するものと認める課程に限る。)で修業年限が(は)欄に掲げる年数以上のものを修めて卒業した後、それぞれの区分に応じ、建築に関して(に)欄に掲げる年数以上の実務の経験を有する者
表 第一
|
(い)
|
(ろ)
|
|
(は)
|
(は)
|
(一)
|
学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による中等学校
|
建築
|
区分I
|
2
|
0
|
|
|
|
区分II
|
2
|
1
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
|
|
区分III
|
2
|
2
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
|
土木、工芸、家内工芸、木材工芸、工芸図案、工芸デザイン、デザイン、工業デザイン、産業デザイン、工業経営(建設、機械)、機械、造船、航空、農業工学、農林工学、農業土木、農林土木等
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
1
|
3
|
(二)
|
学校教育法による中学校
|
建築
|
|
2
|
4
|
|
|
|
1
|
5
|
|
|
土木
|
|
2
|
5
|
|
|
|
|
1
|
6
|
表 第二
学科
|
|
項目
|
要件
|
建築
|
区分I
|
専門時間のみの授業時間数(1時間は45分以上とする。)
|
1,800時間以上又は48単位(37週を標準とする。)以上
|
|
|
必修科目
|
建築士法施行規則第11条第3項に掲げる必要な知識を修得するための科目を網羅していること。
|
|
|
実習実験(必修)
|
建築材料実験又は測量実習
|
|
|
実験設備
|
専用の材料(コンクリート、鉄材)実験装置
|
|
|
専任教官の数
|
5名以上
|
|
|
専任教官の資格
|
次の一に該当する者
1 学校教育法による大学又は旧大学令による大学を卒業した後、教育等に関して5年以上の実務の経験を有する者
2 旧専門学校令による工業専門学校を卒業した後、教育等に関して5年以上の実務の経験を有する者
|
|
区分II
|
専門時間のみの授業時間数(1時間は45分以上とする。)
|
1,400時間以上又は38単位(37週を標準とする。)以上
|
|
|
必修科目
|
建築士法施行規則第13条第2項に該当する必要な知識を修得するための科目を網羅していること。
|
|
|
実習実験(必修)
|
建築材料実験又は測量実習
|
|
|
実験設備
|
専用の材料実験装置
|
|
|
専任教官の数
|
3名以上
|
|
|
専任教官の資格
|
次の一に該当する者
1 学校教育法による大学又は旧大学令による大学を卒業した後、教育等に関して2年以上の実務の経験を有する者
2 旧専門学校令による工業専門学校を卒業した後、教育等に関して2年以上の実務の経験を有する者
3 一級建築士で教育等に関して2年以上の実務の経験を有する者
|
|
区分III
|
専門時間のみの授業時間数(1時間は45分以上とする。)
|
1,000時間以上又は28単位(37週を標準とする。)以上
|
|
|
必修科目
|
建築士法施行規則第13条第2項に該当する必要な知識を修得するための科目を網羅していること。
|
|
|
実習実験(必修)
|
建築材料実験又は測量実習
|
|
|
実験設備
|
(注)
|
|
|
専任教官の数
|
2名以上
|
|
|
専任教官の資格
|
次の一に該当する者
1 学校教育法による大学又は旧大学令による大学を卒業した後、教育等に関して2年以上の実務の経験を有する者
2 旧専門学校令による工業専門学校を卒業した後、教育等に関して2年以上の実務の経験を有する者
3 一級建築士で教育等に関して2年以上の実務の経験を有する者
|
土木、工芸、家内工芸、木材工芸、工芸図案、工芸デザイン、デザイン、工業デザイン、産業デザイン、工業経営(建設、機械、)機械、造船、航空、農業工学、農林工学、農業土木、農林土木等
|
専門時間のみの授業時間数(1時間は45分以上とする。)
|
1,000時間以上又は28単位(37週を標準とする。)以上
|
|
必修科目
|
構造学、構造力学及び材料学等の知識を修得するための科目を含んでいること。
|
|
実習実験(必修)
|
材料実験又は測量実習
|
|
実験設備
|
(注)
|
|
専任教官の数
|
2名以上
|
|
専任教官の資格
|
次の一に該当する者
1 学校教育法による大学又は旧大学令による大学を卒業した後、教育等に関して2年以上の実務の経験を有する者
2 旧専門学校令による工業専門学校を卒業した後、教育等に関して2年以上の実務の経験を有する者
|
(注) 「実験設備」は、専用の材料実験装置が設置されていることが望ましいが、当該校に無い場合は必要に応じ、大学等の実験設備を契約により借用させる等、各都道府県において指導する。
4 職業訓練大学校において、長期指導員訓練課程若しくは長期課程の建築科の課程又は長期課程の建築工学科の課程を修めて卒業した者
4の2 職業訓練短期大学校において、特別高等訓練課程、専門訓練課程若しくは専門課程の建築科の課程又は専門課程の建設科の課程を修めて卒業した者
5 旧日本国有鉄道組織規程(昭和32年日本国有鉄道公示第1号)第48条による中央鉄道学園において、大学課程の建築科の課程を修めて卒業した者
6 防衛庁設置法第17条による防衛大学校において、土木工学教室の課程を修めて卒業した後、建築に関して1年以上の実務の経験を有する者
7 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所において、建築学科の課程を修めて卒業した者又は土木工学科の課程を修めて卒業した後、建築に関して1年以上の実務の経験を有する者
8 旧実業学校教員養成規程(大正4年文部省令第7号)による修業年限3年以上の官立実業学校教員養成所において、建築科の課程を修めて卒業した者又は土木科の課程を修めて卒業した後、建築に関して1年以上の実務の経験を有する者
|