建設省住指発第四〇八号・経建発第一二八号
昭和六〇年七月一九日

各都道府県知事あて

建設事務次官通達


浄化槽法の施行について


昭和五八年五月一八日付けで公布された浄化槽法(昭和五八年法律第四三号)は、関係政省令とともに本年一〇月一日から施行される。
本法の目的は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽整備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、浄化槽によるし尿等の適切な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与しようとするものである。
貴職におかれては、本法の趣旨をよく理解されるとともに、本法の施行及び運用に当たっては、左記事項に留意して遺憾のないよう措置されたく、命により通達する。
なお、貴管下特定行政庁にも速やかに関係事項の周知徹底方取り計らわれたい。

一 本法の趣旨

(一) 浄化槽の設置等の届出等について

適正な処理が行われない浄化槽の設置を未然に防ぐため、浄化槽に関し建築確認を申請すべき場合を除き、浄化槽の設置等の届出を義務付けるとともに、適正な施工を確保するため、浄化槽工事は、工事の技術上の基準に従って行わなければならないこととした。

(二) 浄化槽の型式の認定について

浄化槽に係る性能の確保、諸手続の簡素化等を図るため、浄化槽を工場において製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について、建設大臣の認定を受けなければならないこととした。

(三) 浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽整備士制度について

浄化槽工事を行う者について適切な施工能力を確保するとともに浄化槽工事の適正化を図るため、従来、建設業法上の許可の対象となっていなかった軽微な工事のみを請け負う浄化槽工事業者について登録制度を採用するとともに、浄化槽工事を実地に監督する者としての浄化槽整備士の制度を創設した。

二 体制の整備等

一の趣旨にかんがみ、これらの事務の適正かつ能率的な運営を図るため、人員の確保、予算の計上等所要の措置を講じ執行体制の整備に努めるとともに、関係部局との連絡を密にし、適正な事務処理を期すること。

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