浄化槽法(昭和五八年法律第四三号。以下「法」という。)の施行については、すでに建設事務次官から通達されたところであるが、その運用の方針は左記のとおりであるので、貴職におかれては十分留意の上、事務処理に当たっては遺憾のないよう措置されたい。
一 浄化槽の設置等の届出について
浄化槽の設置又はその構造若しくは規模の変更をしようとする者は、当該浄化槽に関し、建築基準法に基づき、建築主事の確認申請(以下「確認申請」という。)すべきとき又は建築主事に通知(以下「計画通知」という。)すべきときを除き、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。以下同じ。)及び当該都道府県知事を経由して特定行政庁への届出(以下「届出」という。)を義務付けられたので、円滑な事務処理が図られるよう、届出の窓口となる衛生担当部局と特定行政庁との連絡調整を密にするとともに、設置等の届出が適確になされるよう、設置者等を指導し、併せて、広報等により一般への周知に努められたい。
二 浄化槽工事の技術上の基準について
浄化槽工事は、浄化槽工事の技術上の基準に従って行わなければならないこととされたので、浄化槽工事業者に対し指導を行い、その適確な運用を図るとともに、建築行政担当部局及び建設業行政担当部局相互間の連携を一層緊密なものとされたい。
三 浄化槽の型式認定等について
浄化槽を工場において製造しようとする者は、試験的に製造する場合を除き、製造しようとする浄化槽の型式について建設大臣の認定を受けることを義務付けられ、認定された浄化槽には一定の表示が付されることとなっているので、当該認定を受けた浄化槽については、確認申請、計画通知又は届出に係る審査の簡素化等を図られたい。