官鉄保第一六号・地車第三六号
平成三年三月一九日

運輸省大臣官房国有鉄道改革推進部保安課長・地域交通局陸上技術安全部保安・車両課長から各地方運輸局鉄道部長あて

通達


列車の運行の管理について


鉄道事業法第二五条の規定に基づく列車の運行の管理の受委託の許可の運用は、当分の間左記によるものとする。
なお、昭和六三年二月一六日付け官鉄保第八七号、地車第二〇号「列車の運行の管理について」は廃止する。

一 ある区間に、一の第一種鉄道事業者が存在する場合及び第三種鉄道事業者と一の第二種鉄道事業者が存在する場合

(一) 当該区間に係る列車の運行の管理は、第一種鉄道事業者又は第二種鉄道事業者が自ら行うものとする。ただし、次のイ又はロに該当する場合であって、列車の運行の管理を一元的に行うことが合理的であり、かつ、安全上の問題がないと認められるときは、列車の運行の管理の受委託の許可を行っても差し支えないものとする。

イ 鉄道事業者の境界付近の一部の区間の場合
ロ 路線の一部開業であって、相互直通運転等を行う場合

(二) (一)のロに該当する鉄道運送事業者に対する許可は、将来において自ら運行の管理を行うことを条件とし、かつ、期間を限定して行うものとする。

二 ある区間に複数の鉄道運送事業者が存在する場合

当該区間に係る列車の運行の管理は、一の鉄道運送事業者が行うものとする。なお、この場合、他の鉄道運送事業者は、当該区間に係る列車の運転の管理を委託するための許可を受けることが必要となる。

三 留意事項

管理の受委託の許可にあたっては、次の各項目に留意するものとする。
(一) 受委託者間の運転取扱い及び運転設備等に顕著な差異がないこと。
(二) 列車の運行管理を行うために必要な情報(臨時ダイヤ、工事、速度制限等)等の提供が受委託者相互間において円滑に行い得る体制であること。
(三) 事故災害等異常時における連絡、通報体制が受委託者間において確立されていること。
(四) 受託者の管理体制及び教育訓練体制が整備されていること。
(五) 委託者が、将来において自ら運行の管理を行うための具体的計画を有していること。(ただし、一のロの場合に限る。)

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