

鉄業第一三号
平成一二年三月一日
鉄道局長通達
軌道の旅客の運賃及び料金に関する職権について
軌道の旅客の運賃及び料金に関する職権については、軌道法施行規則及び軌道運賃料金割引等規則等の規定によるほか、別紙のとおりとするので、事務処理上遺漏なきよう取り計らわれたい。
なお、地方運輸局長権限のうち、
1) 運賃及び料金の設定・変更の認可
2) 「鉄道線路の使用条件及び譲渡条件並びに旅客の運賃及び料金の認可の権限の委任に係る鉄道事業者及び軌道経営者を定める告示」(平成八年運輸省告示第一七五号)で定められていない軌道経営者に係る特殊割引等並びに回数乗車券及びプリペイドカード等に係る割引の認可又は事前届出の受理
については、本省に対して報告(認可事項は認可前及び認可後の報告、届出事項は受理後の報告とする。)されたい。
本通達は、平成一二年三月一日から適用する。
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