平成一四年二月一日からの改正道路運送法の施行により、一般乗用旅客自動車運送事業においては需給調整規制が廃止され、事業区域ごとの免許制から許可制となるが、許可制の下における同事業の営業区域は、従来の需給判断を行う単位ではなく、事業者が営業を行う地理的な範囲であることから、今後、市町村合併等が行われる場合には、左記により取り扱うこととする。
1 市町村合併等が行われた場合においては、同一の市町村域は同一の営業区域に含まれることが望ましい。したがって、市町村合併に伴い、同一の市町村域が複数の営業区域にまたがることとなった場合には、旅客流動の実態からみて著しく問題がある場合等を除き、原則として、営業区域の統合等を図ることが望ましく、その場合には、その旨を公示等した上で、所要の事業計画の変更手続を行わせることにより処理することとする。
2 また、1のような問題が生じるのは、基本的には、現在、交通圏単位の営業区域を設定していない地域であることから、このような地域においては、市町村合併等に向けた動き、交通流動等を考慮しながら、引き続き、交通圏の設定を進めることとされたい。
3 なお、異なる運賃ブロックに属する営業区域を統合することは、運賃の適用についての混乱を招くこととなるので、前記1・2にかかわらず、慎重に取り扱うこととされたい。
4 一方、営業区域の範囲を変更しない場合にあっては、行政区域はあくまでも表示方法にすぎず、営業区域そのものの実態的範囲に影響を及ぼさないことは言うまでもないが、営業区域の内容を適切に表示することが必要であるため、営業区域の表示の変更について、営業区域に係る各地方運輸局長の公示についてあらかじめ所要の改正を行うこと等適当な方法により、明確にしておくことが妥当である。
(注) 営業区域の表示変更の一例(○○市に××町が編入された場合)を挙げれば次のとおりである。
編入前の営業区域:○○市
編入後の営業区域:○○市(ただし、平成 年 月 日に編入された旧××町の区域を除く。)