運輸省自旅第二〇四四号
昭和三四年九月一〇日

各陸運局長あて

自動車局長通達


大都市におけるタクシーの個人営業(一人一車制)に関する免許基準の適用方について

大都市におけるタクシーの個人営業問題については、このたび別紙大臣声明〔略〕のとおり、予想される弊害を除去する方途を講じて優秀適格者に対し一人一車制のタクシー事業の免許を与えることとなったが、個人免許申請事案について道路運送法第六条に規定する免許基準を適用するにあたっては、とくに事業の適正確実な遂行が期せられるかどうかを十分検討するとともに、申請者の職歴及び運転経歴、運転技能、人物及び遵法精神、一般教養並びに賠償能力などの諸点に留意して審査されたい。
なお、事業運営の適正確実な遂行を期するため必要な条件等を免許に付するとともに、免許後における事業の運営について適切かつ強力な指導監督を行うよう格段の配慮をされたい。


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