

自旅第二七六六号
昭和三六年一二月二五日
運輸省自動車局長通達
ハイヤー・タクシー事業における「二扉」の自動車の使用について
一部地区においては、ハイヤー・タクシー事業用自動車として、「二扉」の自動車がきわめて少数ではあるが使用され、また、今後使用されようとするむきもあるが、ハイヤー・タクシーは元来、安全、快適な輸送サービスを提供すべきものであり、その事業用自動車に「二扉」の自動車を使用することは、当該自動車が道路運送車両の保安基準(昭和二六年七月省令第六七号)に定める基準に適合していても、「四扉」の自動車に比し、事故の場合旅客の安全を期する上に欠点がある等輸送サービス上劣るので、この面からみて、事業の遂行上好ましい計画とは認められず、今後の増車処分(既存事業者の増車、新規免許を含む。)及び現在使用中の「二扉」の事業用自動車の代替えにあたっては、この点を十分留意の上よろしく措置されたい。
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