

自旅第九八三号
昭和四一年一二月二四日
運輸省自動車局長通達
ハイヤー・タクシー事業の譲渡譲受認可申請の取扱い等について
一般乗用旅客自動車運送事業(一人一車制個人タクシーを除く。)における道路運送法第三六条第一項に基づく事業の譲渡譲受の認可については、その処理方法によって徒らに摩擦を惹起するおそれが少なくない。
よって、譲渡譲受認可の申請を受理した場合には、当事者の経営内容、労使関係その他経営の実情を調査するとともに、客観情勢についても十分把握の上、慎重に対処することとされたい。
なお、一般にこれらの事業の従業員の労働条件に関する問題については、主管官庁である厚生労働省関係機関の意見を聞いて所要の措置をとる等これら関係機関と緊密な連絡協力を保ちつつ、事業者の指導にあたることが望ましいと考えられるので、今後、十分配慮されたい。
|
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport
|