標記については、さきに昭和三九年六月二五日付け自旅第二八八号「一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の無線利用の取扱いについて(依命通達)」をもって通達したところであるが、その後現在までの実情をみると、同通達は、実態に即しない面が少なくないので、この際、これを廃止し、今後は左記によることとするので、よろしく取り計らわれたい。
1 郵政省は、一般乗用旅客自動車運送事業用無線局の免許について、従来から、一般乗用旅客自動車運送事業者の組織する事業協同組合であっていわゆる「共同配車」を行なうことをその事業とするものについても免許の対象とすることとしているが、ここにいう「共同配車」とは、無線配車の実態からみて、事業協同組合が加盟組合員所属車両に対し配車需要に関する通信連絡行為を行なうことを指しているものと解される。
2 一般乗用旅客自動車運送事業者の組織する事業協同組合の基地局の無線施設については、最近までの実態調査からみると、これらの基地局施設たる「営業所」は、単に配車需要に関する通信連絡行為を行なうのみで、独立の配車権限を有せず、車両はもちろん運行管理者の配置もない等これを「営業所」として取扱うことは実態に即しないことが判明したので、この種の施設については、道路運送法第一八条の規定による営業所の設置の認可及び第二〇条の規定による運輸に関する協定の締結の認可は、必要としない。