自貨第一七号
昭和四五年一月二二日

各陸運局長あて

運輸省自動車局長通達


一般旅客自動車運送事業者が破産した場合等における許可の取扱いについて


一般旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が破産又は失踪(法人にあっては、その執行機関の失踪をいう。以下同じ。)により、一般旅客自動車運送事業(以下「事業」という。)が長期にわたり休止状態にある場合における事業の許可の取扱いについて、左記のとおり定めたので、了知のうえ、事務処理上遺漏のないよう取り計らわれたい。

1 破産の場合

(1) 事業者(一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「乗合事業者」という。)を除く。)が、破産法(大正一一年法律第七一号)第一二六条の規定により破産宣告を受けたときは、すみやかに同法第一五七条の破産管財人に道路運送法(昭和二六年法律第一八三号。以下「法」という。)第三八条第一項の事業の休止又は廃止の届出をさせるものとする。
(2) 事業の休止若しくは廃止の届出を行わない場合及び(1)の破産宣告を受けた者が乗合事業者である場合、第九四条第三項の規定により事業場等への立入検査を行い、事業が再開される見込みがないと認められるときは、法第四〇条一号に該当するものとして、許可の取消しを行うことができる。

2 失踪の場合

事業者の失踪により事業が長期にわたり休止の状態にある場合は、法第九四条第三項の規定により事業場等への立入検査を行い、事業が再開される見込みがないと認められるときは、法第四〇条第一号に該当するものとして許可の取消しを行うことができる。

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