自旅第六六八号
昭和四五年一一月七日

東京陸運局自動車第一部長・大阪陸運局自動車部長あて

運輸省自動車局業務部旅客課長事務連絡


タクシー業務適正化臨時措置法の施行に伴う事務の取扱いについて


タクシー業務適正化臨時措置法(以下「本法」という。)の施行については、昭和四五年一〇月二八日付け自旅第六五三号依命通達によるほか、左記事項に留意されたい。

1 登録取消し事由等の通報について

登録運転者が本法第九条第一項第一号若しくは第二号に該当する場合又は運転免許の取消し若しくは効力の停止の処分を受けた場合の通報については、別添〔略〕のとおり、警察庁から各都道府県警察に対して通報がなされ、協力が得られることになったので、次の点に留意のうえ事務処理に関する細部について関係都道府県警察本部と打合せをすること。
なお、警察庁通達1(2)ウと依命通達1(4)ロiiiとは同じ趣旨であるので行き違いのないようにすること。
1) 通報事項については、本法第九条関係にあっては被疑者の住所、氏名、所属会社名、送致罪名及び事犯の概要、本法第一〇条関係にあっては、被処分者の住所、氏名、免許番号、処分年月日及び処分の日数とする。
2) 通報については、陸運局所在地以外の警察本部とは陸運事務所を経由することが適当と思われるので、その方法及び時期について現地警察本部とあらかじめ十分協議すること。
3) 本法施行規則第九条の「運転免許の効力が四〇日未満の期間を定めて停止された」場合に、道路交通法第一〇三条第八項の規定により免許の効力の停止の期間が短縮されて四〇日未満となった場合は含まれない。したがって、例えば六〇日の免許の効力の停止を受けた場合に処分者講習を受けたことにより三〇日の処分期間の短縮が行われても、本法第一〇条第二項の規定により登録の効力の停止により処理するのではなく、同条第一項の規定により登録の消除により処理する。しかし、処分期間の三〇日が経過して運転免許証の交付を受けた場合には、運転免許証の提示により四〇日以内の場合でも再登録を行ってよい。

2 運転免許証の有効期間の更新について

運転免許証の有効期間の更新の手続き中に有効期間が満了する場合には、事実行為として運転免許証の有効期限欄に更新の手続き中である旨の記載がなされているが、運転免許証に「更新手続き中」である旨の記載がなされた場合に、登録タクシー運転者証にもその旨が明らかとなるような措置(例えば、更新手続き中である旨のシールを運転者証に貼付する等)を講ずることが望ましいので、これに関する具体的措置を陸運局において、決定し、指定登録機関に対して指示すること、この場合にはタクシー事業者及び登録運転者が再三指定登録機関に出頭しなければならないようなことのないよう特に配慮すること。
なお、運転免許証の有効期限に係る変更登録に関する本法第三条第一項の「直ちに」とは、更新の手続き終了後に有効な運転免許証の交付を受けてから一週間以内を意味するものと解する。この期間を経過しても変更登録の申請を行わない場合には、経過日数に応じて行政処分の対象となるので、このようなことの起こらないよう登録運転者に対して十分周知すること。

3 タクシー事業者の登録タクシー運転者証の表示義務について

登録タクシー運転者証は、タクシー事業者が登録運転者をタクシーに乗務させることとしたときに当該タクシーに当然表示すべきものである。したがって、タクシー事業者が登録運転者をタクシーに乗務させるか否かはこの登録タクシー運転者証と関係なく決定されるものであるので、行き違いのないようにされたい。

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