

自旅第一五一号
昭和五〇年五月三〇日
運輸省自動車局長通達
個人タクシー(一人一車制)の組織化の推進について
個人タクシー事業の組織化については、昭和三四年一二月二日付自旅第二八四二号「タクシー個人営業(一人一車制)の取扱について(依命通達)」、昭和三六年五月三一日付自旅第一一八九号「個人タクシーの組織化及び身代わり運転者について(依命通達)」及び昭和三九年一月二二日付自旅第一三号「個人タクシー(一人一車制)の組織化の推進について(依命通達)」の各通達により鋭意推進されてきたところであるが、その結果、各局管内において多数の事業協同組合等の団体が組織化され、現在では免許八一都市において約一八〇団体の多きを数えるに至っている。
しかしながら、これらの団体には、会員規模が小さいものもあり、また乱立ぎみであるため、組織化による相互扶助体制の確立、資材の共同購入、共同施設の利用等などの諸活動を十分効果あらしめるに至っていない面が多く見受けられる。
組織の規模の利益を生かし、事業活動の活発化を図るために、各団体間の協調と組織の大型化・一元化を強力に促進する必要があるものと思料される。
また、現在なお何れの組織にも加入していない個人タクシー事業者も少なからず存在し、良質かつ健全な個人タクシー事業の発達を期待するためにも、また、適切な行政指導の周知徹底を図る上においても、個人タクシー事業の組織率の向上が必要である。
よって、前記のような状況に対処するため左記の方向で特段の指導をすることとされたい。
1 免許都市に複数の団体がある場合は、免許都市ごとに協会、連合会又は連絡協議会等の形態で組織の拡大及び一元化を図り、さらに都道府県単位に一元化を図る。
2 前記一に準じ、各都道府県単位の組織を陸運局単位に一元化を図る。
3 一元化された組織を通じ、主として次の事項を推進する。
(1) 車両、燃料、タイヤなど資材の共同購入によるコストの節減
(2) 修理工場、燃料スタンドなど共同施設の利用による事業の近代化、合理化
(3) 交通共済、傷病見舞金制度等の確立による会員間の相互扶助
(4) 会員に対する行政方針等の周知徹底
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