

地自第七八号の二
昭和六〇年四月一九日
運輸省地域交通局長通達
タクシーサービスの抜本的改善について
今般、道路運送法の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第二二号)が可決成立し、今後は、軽貨物運送事業者による有償旅客運送行為については一回限りであっても禁止され、違反者は車両使用停止等の行政処分等の対象になることとされたところである。
一方、この法律に係る国会審議の場においても議論されたところであるが、軽貨物運送事業者による有償旅客運送行為の発生をみた要因の一つとして、既存のタクシー事業者が「安くて荷物の積卸しにも便利なタクシーサービス」を求めるという利用者のニーズに必ずしも的確に対応してこなかったなどの点が指摘されており、その意味でこの問題は一面において既存のタクシーサービスのあり方についての重大な意味を持った警鐘として受けとめるべき問題であると考える。
従って、今後のタクシーサービスのあり方については、従来より以上に経営の効率化を積極的に進めるとともに、こうした利用者のニーズを的確に汲み上げ、タクシーサービスの原点に立ち返ったサービス改善を図ることとし、特に左記の事項については早急にその抜本的な改善が図られるよう、事業者及び事業者団体に対し強力に指導されたい。
なお、本件については、(社)全国乗用自動車連合会会長に対しても別添〔略〕のとおり指導及び周知徹底方を要請したので、申し添える。
1 運転者の接客態度の向上を図ること。
2 タクシー・トランク内の整理整頓を励行するとともに、運転者が利用客の携帯する荷物の積卸しに積極的に協力すること。
3 空港、港等における旅客の利便に資するため、手荷物の積卸しが容易なタクシー車両の導入について、積極的に対応すること。
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