運輸省地自第五一五号
平成元年一二月二五日

各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あて

地域交通局長通達


道路運送法施行規則等の一部改正に伴う停留所の位置の変更に係る認可制の廃止及び運行回数の変更の一部届出制の導入について

標記について、今般、道路運送法施行規則の一部を改正する省令(平成元年一二月一三日運輸省令第三三号)等により、道路運送法施行規則第一四条第一項第六号及び第九号等が改正され、一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の位置の変更については、これまで認可制とされてきたものを含めすべて届出制とするとともに、一般乗合旅客自動車運送事業の運行回数の変更についてもこれまですべて認可制とされてきたが、一定範囲の変更については届出で足りることとされた。これらの改正は、平成二年二月一日から施行されることとなっているので、左記の点に留意の上、その実施に遺漏なきを期すとともに事業者に十分周知徹底を図ることとされたい。
なお、本省令等の施行前になされた一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の位置又は運行回数の変更に関する申請に係る処分に関してはなお従前の例によるが、本改正の趣旨を了知の上、可能な限り速やかに処理をされたい。

第1 停留所の位置の変更に係る認可制の廃止について

1 「停留所の位置の変更」とは、隣接停留所間における停留所の移動(地方自治法(昭和二二年四月一七日法律第六七号)第一条の二の市、長、村又は特別区を超える移動を除く。)を指すものであり、いわゆるフリー乗降区間の変更は、停留所の新設及び廃止として取扱うこととする。
2 今後、停留所の位置の変更については、支局から公安委員会に対する意見照会の対象からはずれることとなる(事業者が関係機関に対して行う道路使用許可、道路占用許可等の所要の手続については従前どおり行うものとする。)。
3 運賃区界となっている停留所の位置の変更に併せて運賃の変更をする場合には、その変更の届出を行う前に運賃の変更の認可申請を行うよう、事業者を指導することとする。
4 停留所の位置の変更について、所要の実態把握を行うとともに、利用者への利便の確保等について遺憾のないよう指導を行うものとする。
5 「運輸省関係許可、認可等の整理に関する省令(昭和五七年三月二四日運輸省令第四号)による道路運送法施行規則等の一部改正に伴う停留所位置の変更の届出及びワンマンバスの運行系統の指定の省略の取扱いについて(依命通達)(昭和五七年四月二〇日自旅第八三号・自安第九九号)」の一部を次のように改正する。

記Iを次のように改める。
I 削除

第2 削除


別紙
<別添資料>


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