1 譲受人の資格要件
譲受人は、次のいずれかに該当すること。
1) 既存のタクシー事業者(一人一車制の個人タクシー事業者を除く。以下「既存事業者」という。)
2) 譲渡人たる既存事業者の五〇%を超える出資による子会社(1)を除く。以下「子会社」という。)
2 譲渡譲受の範囲
各地方運輸局長等が営業区域毎に定める最低車両数以上の事業用自動車及び関連する事業用施設とする。
3 申請手続き
譲渡人及び譲受人が連署した譲渡譲受認可申請書を提出させることとし、当該申請書には、道路運送法施行規則第一五条の三の規定に基づき、新旧の事業計画を記載した書面を添付させることとする。
4 審査事項
申請事案の審査にあたっては、各地方運輸局長等が定めたタクシー事業(一人一車制個人タクシー事業を除く。)の譲渡譲受に関する審査基準によるほか、譲渡譲受認可後の譲渡人の事業用自動車の数が、各地方運輸局長が事業区域毎に定める最低車両数を確保していることを確認する。
また、当事者の経営内容及び労使関係その他の経営の実状についても十分把握のうえ審査するものとする。
5 譲渡譲受認可後に適用する運賃・料金及び運送約款の取扱い
(1) 譲受人が当該営業区域外の既存事業者及び子会社の場合
譲受人が、譲渡人と同じ運賃・料金又は運送約款を適用する場合は、運賃・料金又は運送約款の手続きは不要である。
(2) 譲受人が当該営業区域内の既存事業者の場合
譲渡譲受認可後の運賃・料金及び運送約款については、譲渡人及び譲受人が既に設定している運賃・料金又は運送約款が同一であるか否かを問わず、譲受人の設定している運賃・料金及び運送約款を適用するものとして、新たな設定手続きは不要である。