運輸省自旅第八〇号・自技第一〇九号・自整第九六号・自環第一六六号
平成一二年六月一六日

各地方運輸局自動車(第一)部長・整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あて

自動車交通局旅客課長・技術安全部技術企画課長・技術安全部整備課長・技術安全部保安・環境課長通達


一般乗合旅客自動車運送事業の予備車の一般貸切旅客自動車運送事業への流用について

標記については、「一般貸切旅客自動車運送事業の臨時増車について」(昭和六一年一二月二三日付け地自第二六四号)により、期間限定の増車を認めてきたところであるが、道路運送法の一部改正により、事業用自動車の数については、届出となったことから、今後は左記によることとしたので了知されたい。
なお、前記の昭和六一年通達は、廃止する。
また、社団法人日本バス協会会長に対して別添〔略〕のとおり通知したので申し添える。

1 一般貸切旅客自動車運送事業者が一般乗合旅客自動車運送事業を兼営している場合であって、一時的な需要の増加等により一般貸切旅客自動車運送事業用自動車が不足した際に、一般乗合旅客自動車運送事業の予備車を一般貸切旅客自動車運送事業の車両として使用できるものとする。

なお、この場合、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画の変更届出を提出させることとする。

2 前記1の処分に際しては、業務遂行に必要な数の運転者が確保されていること、運行管理者が選任されていること、一般乗合旅客自動車運送事業の業務確保上支障が生じないこと等十分留意するものとする。また、道路運送車両の保安基準(昭和二六年運輸省令第六七号)第一二条第一項第一三号(ABS:アンチロックブレーキシステム)及び第二二条の三(座席ベルト等)の規定に適合していることを確認するものとする。

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