本日、禁煙タクシー導入手続きの簡素化に係る一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款の一部を改正する告示が行われ、本年八月一日の施行日以降、現在の標準運送約款は、改正後の標準運送約款に変更されることとなった。
これに伴い、禁煙タクシー利用に係る利用者利便の確保及びトラブルの防止を図るため、禁煙タクシーの導入に伴う留意事項を左記のとおり定めたので、事業者等に周知徹底を図ることとされたい。
1 現在、標準運送約款を適用している事業者については、旅客自動車運送事業運輸規則第四条に基づき、改正後の標準運送約款を営業所に公示すること。
2 禁煙タクシーとする車両については、車外からその判別が可能となるよう禁煙タクシーである旨を車外に表示するとともに、車内には禁煙タクシーである旨及び改正後の標準運送約款第四条の二の趣旨を旅客に見易いように表示すること。なお、各地方運輸局等においては、地域の実情に応じた当該表示に係る適切な方法を定め公表することとする。
3 禁煙車両については、車内でたばこ臭を感じることのないよう適切な車両管理を行うとともに、その運転者は旅客の有無にかかわらず車内で喫煙しないこと。
4 旅客から運送の申し込みがあった際には、禁煙車両である旨をあらかじめ告知することとする。また、無線等による予約配車の場合には、運送の申し込みを受けた際に、旅客に対し禁煙車両の要望の有無を確認する等の配慮をすること。
5 運送中、旅客に対して喫煙の中止を求めたにもかかわらず、旅客が喫煙を中止せず運送の継続を拒否することとなり旅客を降車させるときは、旅客の安全を十分確認するとともに、他の交通手段を利用することが可能な場所で降車させるよう配慮すること。
6 禁煙タクシーを導入する事業者にあっては、禁煙タクシーについて利用者の理解を得るよう広く一般に向けて周知・宣伝を行い、いやしくも禁煙タクシーが運送の引き受けの拒絶の理由として悪用されることのないよう、乗務員等に対し適切な指導監督を行うこと。