

国自旅第一〇五号
平成一三年一〇月二六日
社団法人全国乗用自動車連合会会長・全国ハイヤー・タクシー交通共済協議会会長あて
国土交通省自動車交通局旅客課長通知
タクシー事業における自家補償のあり方の見直し等に関する検討について
今般、平成一四年二月一日からの改正道路運送法の施行に伴う「一般乗用旅客自動車運送事業(一人一車制個人タクシーを除く。)の申請に対する処理方針(平成一三年八月二九日付け国自旅第七二号)」において、新規事業者の参入等について計画車両ごとに対人八、〇〇〇万円以上、対物二〇〇万円以上の任意保険又は共済への加入を要件としたところであり、また、自動車運転代行業についてもこれと同様の措置を講じることを義務付けることとしているところである。
一方、既存事業者については、上記基準を満たす任意保険又は共済への加入を行わず自己資金で損害賠償を行ういわゆる自家補償を実施している場合があるが、新規事業者や自動車運転代行業者との均衡のみならず、損害賠償の実施の確実性の担保、被害者への適切な対応の確保等の観点からは、原則として、任意保険又は共済への加入により対応することが望ましいと考えている。
このため、改正道路運送法施行後一定期間を経過した後に、自家補償を行っても利用者等の保護の観点から支障のないと認められる一定の場合を除き、既存事業者についても前記基準に適合することを求めることとし、改正道路運送法の施行時を目途にその方向性を示すこととする。
ついては、貴団体におかれても、自家補償の実態把握に努めるとともに、そのあり方の見直しについて有効な方策が講じられるよう、検討を進めることとされたい。
なお、当該見直しに当たっては共済制度のあり方の見直しが併せて行われることが重要になると考えられるので、この点に留意されたい。
また、いわゆる「タクシー代行」における顧客車の回送に係る保険又は共済への加入についても、十分な措置が講じられるよう検討されたい。
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