

国自総第四一二号・国自旅第一三七号・国自整第一三五号
平成一四年一月一七日
国土交通省自動車交通局長通達
一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について
道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律(平成一二年法律第八六号)が平成一四年二月一日から施行されることに伴い、一般乗合旅客自動車運送事業者の法令違反について、道路運送法(昭和二六年法律第一八三号。以下「法」という。)第四〇条の規定に基づく許可の取消し等の行政処分等を行う際の基準を次のように定めたので、今後、管下の一般乗合旅客自動車運送事業者に行政処分等を行う場合、この基準に従い行政処分等を行うこととされたい。
なお、本通達の基準による行政処分等は、平成一四年二月一日以降に違反事実を確認したものから実施することとし、平成一四年一月三一日以前に違反事実を確認したものについては従前の行政処分等の基準により処分を行うものとする。
1 通則
(1) 行政処分の種類は、軽微なものから順に、自動車その他の輸送施設の使用の停止(以下「自動車等の使用停止」という。)、事業の停止及び許可の取消しとする。
なお、これに至らないものは、軽微なものから順に、口頭注意、勧告、警告とする。
(2) 違反及び同一違反事項の再違反(行政処分等(以下「処分等」という。)を受けたものが、当該処分等を受けた日から三年以内に同一営業所において更に同一の事項に違反した場合をいう。)に対しては、別途定める一般乗合旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの処分等の基準(以下「処分基準」という。)による処分等を行うものとする。
(3) 再々違反以上の累違反については、違反の態様に従い再違反の場合における処分等よりも重い処分等を行うことができるものとする。
(4) 輸送の安全確保に関する違反により重大な事故を引き起こした場合には、処分基準の再違反の基準を適用する(ただし、再違反の場合は(3)を適用する)とともに、被害者数に応じ、二倍を上回らない範囲内で加重するものとする。
(5) 違反(輸送の安全確保に関する違反により重大な事故を引き起こした場合における当該事故を含む。)の内容が次に掲げる場合は、(2)〜(4)の基準による処分等を(ア)については加重、(イ)については軽減することができる。
(ア) 悪質と認められる場合
(a) 違反事実若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当の理由が認められる場合
(b) 違反事実又はこれに伴い引き起こした事故が社会的影響のある事項である場合
(イ) 軽微と認められる場合
当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があった場合
ただし、加重は原則として(2)〜(4)の基準による処分日車数の二倍を上らないもの((2)〜(4)の基準による処分等が警告である場合は一〇日車の自動車等の使用停止)とし、軽減は(2)〜(4)の基準による処分日車数の二分の一を下回らないもの((2)〜(4)の基準による処分等が一〇日車の自動車等の使用停止である場合は警告。二〇日車を超える自動車等の使用停止処分を受けるべき違反について、初犯で、かつ、違反事実が確認される前に事業者自らが是正していた場合であって特段の理由があるときは一〇日車の自動車等の使用停止)とする。
(6) 旅客自動車運送事業運輸規則第三八条第一項の運転者に対する指導監督義務に係る違反(以下「指導監督義務違反」という。)のうち、都道府県と公安委員会からあった道路交通法の規定に基づく通知等(過労運転、飲酒運転、薬物使用運転、無免許運転及びひき逃げに係るものを除く。3(2)において同じ。)があった場合の処分等の取扱いは(3)〜(5)にかかわらず処分等基準に定めるところによるものとする。
(7) 地方運輸局及び沖縄総合事務局(以下「地方運輸局等」という。)に「旅客自動車運送事業関係行政処分審査委員会」を設け、必要に応じて、処分基準に違反行為の事項がない場合、違反に対して加重又は軽減する場合等について、同審査委員会の議に付して行政処分等を行うものとする。
2 法令違反に係る点数制度
(1) 1により法第四〇条の規定による自動車等の使用停止を行うべき違反行為を行った一般乗合旅客自動車運送事業者には、3(2)による処分日車数一〇日車までごとに一点とする違反点数を付すものとする。
(2) 法第四条第一項の規定に違反して無許可経営をし、事業の停止処分を受けた事業者には五一点の違反点数を付するものとする。
(3) (1)及び(2)により事業者に付された違反点数(以下単に「違反点数」という。)は、事業者単位で累計し、主たる事務所を管轄する地方運輸局等において管理を行うものとする。
(4) 違反点数の累計期間は三年間とし、行政処分を行った日から三年を経過する日をもって当該違反点数は消滅するものとする。
(5) 一般乗合旅客自動車運送事業者たる法人の分割があったときは、分割により一般乗合旅客自動車運送事業を承継した法人は、分割前の法人の違反点数をそれぞれ承継するものとする。
(6) 一般乗合旅客自動車運送事業の一部の譲渡があったときは、譲渡人及び譲受人のそれぞれが譲渡人の違反点数を承継するものとする。
3 自動車等の使用停止処分
(1) 自動車等の使用停止処分は、原則として営業所単位に当該違反行為に係る事業用自動車(違反行為に係る事業用自動車のない場合は当該営業所に所属する事業用自動車(営業所に所属する事業用自動車のない場合は、事業者に所属する事業用自動車))について六月以内の期間を定めて使用の停止を行うものとする。
(2) 各違反事項の処分日車数は、1(2)〜(6)に基づいて決定するものとする。ただし、二以上の違反(指導監督義務違反のうち、都道府県公安委員会からあった道路交通法の規定に基づく通知等に係るものを除く。)がある場合は、その最も重い違反の処分日車数にその他の違反の処分日車数の二分の一をそれぞれ加えたものとする。
(3) 処分日車数における処分車両数及び処分期間の決定は、処分権者において行うこととする。
(4) (1)の処分を行うときは、法第四一条第一項の規定に基づく当該事業用自動車の自動車検査証の返納及び自動車登録番号標の領置の命令を併せて行うものとする。
(5) 営業所単位で自動車等の使用停止処分をしようとする場合であって、違反点数の累計が二〇点を超えたときは、事業者を地方運輸局等に呼び出して事業の改善について指導するとともに、その改善状況について処分の日から三月以内に報告を行うよう措置するものとする。
4 事業の停止処分
(1) 事業の停止処分は、次のいずれかに該当することとなった場合に、原則として、当該違反行為に係る営業所に対して、六月以内の期間を定めて行うものとする。
(ア) 違反点数の累計が五〇点を超えた場合
(イ) 法第四条第一項の規定に違反して無許可経営をした場合
(2) (1)(ア)の場合における処分期間は、3(2)による処分日車数を当該営業所に所属する事業用自動車数で除した日数とする。この場合において、一日未満の端数は一日に切り上げるものとする。
また、(1)(イ)の場合における処分期間は、処分基準に定める日数とする。
(3) (1)の処分を行うときは、法第四一条第一項の規定に基づく当該事業用自動車の自動車検査証の返納及び自動車登録番号標の領置の命令を併せて行うとともに、事業者を地方運輸局等に呼び出して事業の改善について指導するとともに、その改善状況について処分の日から三月以内に報告を行うよう措置するものとする。
5 許可の取消し処分
許可の取消し処分は、次に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときに行うものとする。
(1) 違反点数の累計が八〇点を超えた場合
(2) 自動車等の使用停止の命令若しくは事業の停止の命令又は法第四一条第一項に規定する自動車検査証の返納の命令若しくは自動車登録番号標の領置の命令に違反した場合
(3) 法第四条第一項の規定に違反して無許可経営をして行政処分を受けた事業者が当該行政処分を受けた日から三年以内に更に当該違反をした場合
(4) 法に定める以下の命令に従わず行政処分を受けた事業者が当該行政処分を受けた日から三年以内に同じ命令を受け、かつ、当該命令等に従わなかった場合
法第九条第五項に規定する運賃又は料金の変更の命令
法第一六条第二項に規定する事業計画に従い業務を行うべき命令
法第一九条の二に規定する協定の変更命令
法第二三条の五第四項に規定する運行管理者に必要な権限を与えるべき命令
法第二八条第二項に規定する輸送の安全確保の命令又は旅客の利便確保の命令
法第三〇条第四項に規定する公衆の利便を阻害する行為等の停止の命令
法第三一条に規定する事業改善の命令
法第八四条第一項に規定する運送に関する命令
(5) 法第三三条第一項又は第二項の規定に違反して名義を利用させ、又は事業の貸渡し等をし、かつ、反復・計画的なものと認められて行政処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から三年以内に更に当該違反をした場合
(6) 法第九四条第三項の規定に違反して検査の拒否等をして行政処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から三年以内に更に当該違反をした場合
附 則
1 1(4)の「法に定める以下の命令」には、平成一七年一月三一日までの間に行われた道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律附則第六条に基づき、同法による改正前の道路運送法第二三条第三項の規定の例により行われる運行管理者の解任の命令を含むものとする。
2 改正後の通達は、平成一四年七月一日から適用することとし、平成一四年七月一日以降に違反事実を確認したものから改正後の基準による行政処分等を行うものとする。なお、平成一四年六月三〇日以前に違反事実を確認したものについては従前の基準により行政処分等を行うものとする。
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○一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準(処分基準)
違反行為
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基準
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適用条項
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事項
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初犯
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再違反
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運送法第4条第1項
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無許可経営
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30日の事業の停止
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許可の取消し
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運送法第9条第1項
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運賃料金上限認可、運賃料金上限変更認可違反
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20日車
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40日車
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運送法第9条第3項
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上限認可範囲内運賃等事前届出、運賃等変更事前届出違反
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20日車
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40日車
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運送法第9条第4項
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料金事前届出、料金変更事前届出違反
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20日車
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40日車
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運送法第9条第5項
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運賃料金の変更命令違反
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60日車
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許可の取消し
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運送法第10条
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運賃又は料金の割戻しの禁止違反
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20日車
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40日車
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運送法第11条第1項
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運送約款の認可、運送約款の変更認可違反
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20日車
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40日車
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運送法第12条第1項
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運賃料金、運送約款の掲示義務違反
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警告
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10日車
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運送法第12条第2項
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運行系統、運行回数等の掲示義務違反
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警告
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10日車
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運送法第12条第3項
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運賃料金、運送約款等の変更掲示義務違反
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警告
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10日車
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運送法第13条
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運送引受義務違反
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30日車
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90日車
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運送法第14条
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運送の順序違反
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10日車
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20日車
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運送法第15条第1項
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事業計画の変更認可違反
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1)路線
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20日車
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40日車
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2)車庫の位置及び収容能力
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20日車
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40日車
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3)1)、2)以外
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10日車
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20日車
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運送法第15条第3項
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事業計画の事前変更届出違反
各営業所に配置する事業用自動車の数
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1)臨時・偶発的なものと認められるもの
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警告
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10日車
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2)反復・計画的なものと認められるもの
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10日車
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20日車
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運送法第15条第4項
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軽微事項に係る事業計画の事後変更届出違反
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1)停留所の位置及び停留所間のキロ程
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10日車
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20日車
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2)1)以外
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警告
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10日車
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運送法第15条の2第1項
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路線の休廃止に係る事業計画事前変更届出違反
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20日車
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40日車
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運送法第15条の2第5項
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路線の休廃止に係る事業計画変更の日の繰り上げ事前届出違反
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20日車
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40日車
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運送法第15条の2第6項
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路線の休廃止に係る事業計画変更掲示義務違反
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警告
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10日車
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運送法第15条の3第1〜2項
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運行計画の設定(変更)事前届出違反
1)運行系統
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i臨時・偶発的なものと認められるもの
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10日車
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20日車
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ii反復・計画的なものと認められるもの
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20日車
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40日車
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2)運行系統ごとに地方運輸局長が指定する時間帯ごとの運行回数並びに始終発の時刻(指定回数以下は運行時刻)
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i臨時・偶発的なものと認められるもの
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10日車
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20日車
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ii反復・計画的なものと認められるもの
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20日車
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40日車
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3)運輸をする時期
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i臨時・偶発的なものと認められるもの
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10日車
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20日車
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ii反復・計画的なものと認められるもの
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20日車
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40日車
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運送法第15条の3第3項
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軽微事項に係る運行計画変更の事後届出違反
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1)変更後の運行回数が当該系統について指定範囲内の回数となる運行回数の変更
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10日車
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20日車
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2)系統ごとの始終発時刻
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10日車
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20日車
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3)変更後においても運行回数が当該系統について指定する回数以下となる系統ごとの運行時刻
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10日車
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20日車
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運送法第16条第1項
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事業計画に定める義務の確保違反
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運送法第15条第1項、第3〜4項の処分基準を適用する
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運送法第16条第2項
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事業計画に定める業務の確保命令違反
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60日車
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許可の取消し
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運送法第19条第1項
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無認可の共同経営に関する協定の締結、協定内容の無認可変更
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10日車
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20日車
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運送法第19条の2
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協定の変更命令違反
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60日車
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許可の取消し
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運送法第22条
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事故の未届出、虚偽届出
1 事故報告規則第2条第2号の事故であって、運転者に起因するもの(いわゆる第一当事者となったもの)
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1)1件
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20日車
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40日車
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2)2件以上
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40日車
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80日車
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2 事故報告規則第2条第1号、第3号〜第7号の事故であって、運転者に起因するもの(いわゆる第一当事者となったもの)
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1)1件
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10日車
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20日車
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2)2件以上
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20日車
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40日車
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運送法第23条第1項
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運行管理者の選任、要件違反
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1)運転管理者数の不足
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20日車
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60日車
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2)運転管理者選任なし
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30日車
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90日車
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運送法第23条第3項
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運行管理者の選任解任届出違反
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1)選任届に係るもの
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10日車
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30日車
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2)虚偽の届出に係るもの
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30日車
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90日車
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運送法第23条の5第2項
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運行管理者に対する権限付与違反
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10日車
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30日車
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運送法第23条の5第3項
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運行管理者の助言の未尊重、指導への不服従
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警告
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20日車
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運送法第23条の5第4項
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運行管理者に対する権限付与命令違反
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60日車
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許可の取消し
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運送法第24条第1項
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従業員の制服着用等違反
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未着用等50%以上
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警告
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10日車
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運送法第25条
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運転者の制限違反
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80日車
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240日車
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運送法第26条
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小児の無賃運送違反
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20日車
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40日車
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運送法第28条第2項
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輸送安全確保命令又は旅客の利便確保命令違反
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60日車
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許可の取消し
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運送法第30条第1項
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不当な運送条件の要求等公衆の利便の阻害
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10日車
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20日車
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運送法第30条第2項
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事業の健全な発達を阻害する競争
1)営業類似違法行為を行う自家用自動車の利用
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i臨時・偶発的なものと認められるもの
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20日×違反車両数
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40日×違反車両数
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ii反復・計画的なものと認められるもの
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40日×違反車両数
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80日×違反車両数
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2)運賃料金の適正収受違反等その他
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警告
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10日車
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運送法第30条第3項
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特定の旅客に対する不当な差別的扱い
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警告
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10日車
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運送法第30条第4項
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公衆の利便を阻害する行為等の停止又は変更命令違反
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60日車
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許可の取消し
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運送法第31条
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事業の改善命令違反
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60日車
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許可の取消し
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運送法第33条第1項、第2項
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名義貸し、事業の貸渡し
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1)臨時・偶発的なものと認められるもの
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30日×違反車両数
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60日×違反車両数
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2)反復・計画的なものと認められるもの
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60日×違反車両数
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許可の取消し
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運送法第35条第1項
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無許可の事業の管理の受委託
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60日車
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180日車
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運送法第36条第1項、第2項
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事業の無認可譲渡譲受、法人の無認可合併分割
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20日車
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40日車
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運送法第37条第1項
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無認可の事業の相続
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10日車
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20日車
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運送法第38条第2項
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事業の休廃止の無届、虚偽届
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20日車
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40日車
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運送法第38条第3項(第15条の2第5項準用)
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事業の休廃止に係る休廃止の日の繰り上げ事前届出違反
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20日車
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40日車
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運送法第38条第4項
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事業の休止、廃止の掲示義務違反
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警告
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10日車
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運送法第41条第3項
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封印の取付け義務違反
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10日車
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20日車
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運送法第84条第1項
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運送命令違反
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60日車
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許可の取消し
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運送法第86条第1項
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許可等の条件又は期限違反
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30日車
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60日車
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運送法第94条第1項
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報告義務違反、虚偽の報告
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10日車
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20日車
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運送法第94条第3項
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検査拒否、虚偽の陳述
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60日車
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許可の取消し
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運送法第94条第5項
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調査拒否、虚偽の陳述
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10日車
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30日車
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運送法第95条
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自動車に関する表示義務違反
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1)表示なし20%以上50%未満
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警告
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10日車
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2)表示なし50%以上
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10日車
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20日車
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施行規則第66条第1項
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届出義務違反
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第1号
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運輸開始の届出
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勧告
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10日車
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第2号
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事業の譲渡譲受、法人の合併・分割終了の届出
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勧告
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10日車
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第4号
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休止事業の再開の届出
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勧告
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10日車
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第5号
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命令を実施した届出
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警告
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20日車
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第6号
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休憩、仮眠又は睡眠のための施設の変更届出
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勧告
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10日車
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第7号
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氏名若しくは名称又は住所の変更届出
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勧告
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10日車
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第8号
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法人の役員、社員又は定款、寄付行為の変更届出
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勧告
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10日車
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運輸規則第2条第2項
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一般準則(公平かつ懇切な取扱い)違反
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警告
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10日車
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運輸規則第2条第3項
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一般準則(職務遂行の指導)違反
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警告
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10日車
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運輸規則第3条第1項
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苦情申出者に対する弁明義務違反
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警告
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10日車
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運輸規則第3条第2項
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苦情処理の記録、保存義務違反
記録
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1)記録なし5件以下
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警告
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20日車
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2)記録なし6件以上15件以下
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10日車
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30日車
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3)記録なし16件以上
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20日車
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60日車
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記録の改ざん
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1)記録改ざん5件以内
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10日車
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30日車
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2)記録改ざん6件以上
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20日車
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60日車
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記録の保存
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1)保存なし5件以下
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警告
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20日車
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2)保存なし6件以上15件以下
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10日車
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30日車
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3)保存なし16件以上
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20日車
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60日車
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運輸規則第6条
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営業所又は停留所への掲示事項変更の掲示義務違反
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警告
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10日車
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運輸規則第7条第1項
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事業及び路線の休廃止の掲示義務違反
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警告
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10日車
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運輸規則第8条
|
乗車券の発行及び記載事項違反
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未記載率50%以上
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警告
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10日車
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運輸規則第9条第1項
|
運賃の払戻し義務違反
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|
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|
|
未払い戻し16件以上
|
警告
|
|
10日車
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運輸規則第9条第2項
|
無効乗車券の引換又は運賃払戻しの公示義務違反
|
|
|
|
|
|
未引換・未公示16件以上
|
警告
|
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10日車
|
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運輸規則第9条第3項
|
運送中断の際の取扱い義務違反
|
|
|
|
|
|
証票未発行・定期券未払い戻し16件以上
|
警告
|
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10日車
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運輸規則第11条
|
荷物切符の交付、荷物切符の引き渡し義務違反
|
|
|
|
|
|
未交付・未記載・未引渡率50%以上
|
警告
|
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10日車
|
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運輸規則第12条
|
早発の禁止違反
|
|
|
|
|
|
早発50%以上
|
警告
|
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10日車
|
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運輸規則第14条第1項
|
危険物の輸送制限違反
|
10日車
|
|
30日車
|
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運輸規則第15条
|
車掌の乗務義務違反
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勧告
|
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10日車
|
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運輸規則第16条
|
遅延の掲示義務違反
|
|
|
|
|
|
未掲示16件以上
|
警告
|
|
10日車
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運輸規則第17条
|
事故に関する掲示義務違反
|
|
|
|
|
|
未掲示16件以上
|
警告
|
|
10日車
|
|
運輸規則第18条第1項
|
事故の場合の旅客に対する措置義務違反
|
警告
|
|
20日車
|
|
運輸規則第18条第2項
|
事故の場合の貨物に対する措置義務違反
|
勧告
|
|
10日車
|
|
運輸規則第19条
|
事故の場合の死傷者の措置義務違反
|
60日車
|
|
180日車
|
|
運輸規則第20条
|
異常気象時における措置義務違反
|
警告
|
|
20日車
|
|
運輸規則第21条第1項
|
国土交通大臣告示等(勤務時間、乗務時間)の設定違反
|
|
|
|
|
|
1)設定不適切20%未満
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)設定不適切20%以上50%未満
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
3)設定不適切50%以上
|
30日車
|
|
90日車
|
|
|
国土交通大臣告示等の遵守違反
|
|
|
|
|
|
1)各事項の未遵守計5件以下
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)各事故の未遵守計6件以上15件以下
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
3)各事項の未遵守計16件以上30件以下
|
30日車
|
|
90日車
|
|
|
4)各事項の未遵守計31件以上
|
40日車
|
|
120日車
|
|
運輸規則第21条第2項
|
休憩、睡眠、仮眠施設の整備義務違反
|
60日車
|
|
180日車
|
|
運輸規則第21条第3項
|
健康状態の把握義務違反
|
|
|
|
|
|
1)把握不適切20%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)把握不適切20%以上50%未満
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)把握不適切50%以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
疾病、疲労、飲酒等による乗務
|
80日車
|
|
240日車
|
|
運輸規則第21条第4項
|
交替運転者の配置義務違反
|
|
|
|
|
|
1)未配置5件以下
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)未配置6件以上15件以下
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)未配置16件以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
運輸規則第24条第1項、第2項
|
点呼の実施義務違反
|
|
|
|
|
|
1)未実施率20%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)未実施率20%以上50%未満
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)未実施率50%以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
運輸規則第24条第3項
|
点呼の記録義務違反
記録
|
|
|
|
|
|
1)記録なし率20%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)記録なし率20%以上50%未満
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)記録なし率50%以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
記録の改ざん
|
|
|
|
|
|
1)5件以下
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)6件以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
記録の保存
|
|
|
|
|
|
1)記録保存なし率20%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)記録保存なし率20%以上50%未満
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)記録保存なし率50%以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
運輸規則第25条第1項、第3項
|
乗務等の記録義務違反
記録
|
|
|
|
|
|
1)記録なし5件以下
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)記録なし6件以上15件以下
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)記録なし16件以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
記録事項の不備
|
|
|
|
|
|
16件以上
|
10日車
|
|
20日車
|
|
|
記録の改ざん
|
|
|
|
|
|
1)5件以下
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)6件以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
記録の保存
|
|
|
|
|
|
1)記録保存なし率20%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)記録保存なし率20%以上50%未満
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)記録保存なし率50%以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
運輸規則第26条第1項
|
運行記録計による記録義務違反
記録
|
|
|
|
|
|
1)記録なし5件以下
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)記録なし6件以上15件以下
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)記録なし16件以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
記録の改ざん
|
|
|
|
|
|
1)5件以下
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)6件以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
記録の保存
|
|
|
|
|
|
1)記録保存なし率20%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)記録保存なし率20%以上50%未満
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)記録保存なし率50%以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
運輸規則第26条の2
|
事故の記録義務違反
記録
|
|
|
|
|
|
1)記録なし2件以下
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)記録なし3件以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
記録事項の不備
|
|
|
|
|
|
3件以上
|
10日車
|
|
20日車
|
|
|
記録の保存
|
|
|
|
|
|
1)記録保存なし2件以下
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)記録保存なし3件以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
運輸規則第27条第1項
|
運転基準図の作成、運転者への指導義務違反
作成
|
|
|
|
|
|
1)作成なし率全系統の20%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)作成なし率全系統の20%以上50%未満
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)作成なし率全系統の50%以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
営業所への備付け
|
|
|
|
|
|
1)営業所備付けなし率全系統の20%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)営業所備付けなし率全系統の20%以上50%未満
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)営業所備付けなし率全系統の50%以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
記載事項の不備
|
|
|
|
|
|
1)5件以下
|
警告
|
|
10日車
|
|
|
2)6件以上15件以下
|
10日車
|
|
20日車
|
|
|
3)16件以上
|
20日車
|
|
40日車
|
|
|
運転者への指導
|
|
|
|
|
|
1)一部未実施
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)大部分未実施
|
20日車
|
|
60日車
|
|
運輸規則第27条第2項
|
運行表の作成、運転者の携行義務違反
作成
|
|
|
|
|
|
1)作成なし率全系統の20%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)作成なし率全系統の20%以上50%未満
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)作成なし率全系統の50%以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
運行表の携行
|
|
|
|
|
|
1)携行なし率全運行の20%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)携行なし率全運行の20%以上50%未満
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)携行なし率全運行の50%以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
記載事項の不備
|
|
|
|
|
|
1)所定記載事項不備5件以下
|
警告
|
|
10日車
|
|
|
2)所定記載事項不備6件以上15件以下
|
10日車
|
|
20日車
|
|
|
3)所定記載事項不備16件以上
|
20日車
|
|
40日車
|
|
運輸規則第35条
|
運転者の選任に関する義務違反
|
|
|
|
|
|
1)常時選任運転者の不足が少数の場合(車両数の20%未満)
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)それ以上の場合(車両数の20%以上)
|
10日車
|
|
30日車
|
|
運輸規則第36条第1項
|
日雇い運転者等の選任禁止違反
|
|
|
|
|
|
1)選任5名以下
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)選任6名以上15名以下
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)選任16名以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
運輸規則第37条第1項
|
乗務員台帳の作成、備付け義務違反作成
|
|
|
|
|
|
1)作成なし率20%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)作成なし率20%以上50%未満
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)作成なし率50%以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
記載事項等の不備
|
|
|
|
|
|
16件以上
|
10日車
|
|
20日車
|
|
運輸規則第37条第2項
|
乗務員台帳の保存義務違反
|
|
|
|
|
|
1)記録保存なし率20%未満
|
勧告
|
|
10日車
|
|
|
2)記録保存なし率20%以上50%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
3)記録保存なし率50%以上
|
10日車
|
|
30日車
|
|
運輸規則第38条第1項
|
国土交通大臣告示による運転者に対する指導監督義務違反
ア「イ」〜「エ」以外の違反
|
|
|
|
|
|
1)一部不適切
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)大部分不適切
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
イ関係法令違反のうち特に悪質なもの
1)最高速度違反
|
|
|
|
|
|
30km/h以上オーバー50%未満
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
30km/h以上オーバー50%以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
2)信号無視、一時停止違反により事故を惹起若しくは青信号の横断歩道上の歩行者との事故を惹起
|
40日車
|
|
120日車
|
|
|
3)居眠り運転により事故を惹起
|
60日車
|
|
180日車
|
|
|
4)飲酒運転(酒酔い、酒気帯び及びなんらかの酒気を帯びている場合を含む。)、薬物使用運転、無免許運転、ひき逃げ(道路交通法第108条の34に基づく通知があった場合を含む。)
|
60日車
|
|
180日車
|
|
|
ウ最高速度違反行為に係る公安委員会からの通知等に係るもの〔「最高速度違反行為に係る旅客自動車運送事業者に対する処分等の取扱いについて」(平成10年6月22日付け自旅第102号、自環第131号)に定めるところによる。〕
|
警告
|
初回
|
2回目
|
3回目以上
|
|
|
|
20日車
|
60日車
|
180日車
|
|
|
|
|
|
|
|
エ駐停車違反、放置行為等イ4)、ウ以外の運転者の道路交通法違反(過労運転を除く。)に係る公安委員会からの通知等に係るもの〔別紙〕
|
警告
|
|
初回・2回目以上
|
|
|
|
|
|
10日車
|
|
運輸規則第38条第2項
|
国土交通大臣告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反
ア死亡事故等惹起運転者
|
|
|
|
|
|
1)特別な指導の未実施
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
2)運転適性診断の未実施
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
イ初任運転者
1)特別な指導の未実施
|
|
|
|
|
|
未実施率50%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
未実施率50%以上
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)運転適性診断の未受診
|
|
|
|
|
|
未実施率50%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
未実施率50%以上
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
ウ高齢運転者
1)特別な指導の未実施
|
|
|
|
|
|
未実施率50%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
未実施率50%以上
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)運転適性診断の未受診
|
|
|
|
|
|
未実施率50%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
未実施率50%以上
|
10日車
|
|
30日車
|
|
運輸規則第38条第6項
|
車掌に対する指導監督義務違反
|
|
|
|
|
|
1)一部不適切
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)大部分不適切
|
10日車
|
|
30日車
|
|
運輸規則第38条第7項
|
非常用信号用具等取扱指導義務違反
|
|
|
|
|
|
大部分不適切
|
勧告
|
|
10日車
|
|
運輸規則第41条
|
乗務員服務規律制定義務違反
|
|
|
|
|
|
大部分不適切
|
勧告
|
|
10日車
|
|
運輸規則第42条第1項
|
事業用自動車内の運転者氏名等掲示義務違反
|
|
|
|
|
|
未実施率20%以上50%未満
|
警告
|
|
10日車
|
|
|
未実施率50%以上
|
10日車
|
|
20日車
|
|
運輸規則第42条第2項
|
物品の持込制限及び禁止行為に関する事項の掲示義務違反
|
|
|
|
|
|
未実施率50%以上
|
勧告
|
|
10日車
|
|
運輸規則第42条第3項
|
禁煙表示の掲示義務違反
|
|
|
|
|
|
未実施率50%以上
|
勧告
|
|
10日車
|
|
運輸規則第42条第4項
|
停留所の名称の掲示義務違反
|
|
|
|
|
|
未実施率50%以上
|
勧告
|
|
10日車
|
|
運輸規則第43条第1項
|
応急用器具等の備付義務違反
|
|
|
|
|
|
大部分不適切
|
勧告
|
|
10日車
|
|
運輸規則第43条第2項
|
非常用信号用具の備付義務違反
|
|
|
|
|
|
大部分不適切
|
勧告
|
|
10日車
|
|
運輸規則第44条
|
車内消毒の実施義務違反
|
|
|
|
|
|
大部分不適切
|
勧告
|
|
10日車
|
|
運輸規則第45条各号列記以外の部分
|
点検整備関係義務違反
|
|
|
|
|
(車両法第40〜43条、第47条)
|
整備不良車両
|
|
|
|
|
|
1)偶発的、突発的なもの
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)1)以外(不正改造等)のもの
|
20日車
|
|
60日車
|
|
(車両法第47条の2)
|
日常点検の未実施
|
|
|
|
|
|
1)未実施率20%以上50%未満
|
勧告
|
|
10日車
|
|
|
2)未実施率50%以上
|
警告
|
|
20日車
|
|
(車両法第50条第1項、第51条)
|
整備管理者の選任違反
|
|
|
|
|
|
1)無資格選任
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)選任なし
|
20日車
|
|
60日車
|
|
(車両法第50条第2項)
|
整備管理者に対する権限付与義務違反
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10日車
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30日車
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(車両法第52条)
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整備管理者選任の未届出、虚偽届出
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10日車
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30日車
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(車両法第53条)
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整備管理者の解任命令違反
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40日車
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120日車
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(車両法第58条第1項)
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無車検運行
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60日車
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180日車
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運輸規則第45条第1号
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定期点検整備の未実施
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(車両法第48条)
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1)未実施5件以下
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勧告
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10日車
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2)未実施6件以上15件以下
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警告
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20日車
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3)未実施16件以上
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10日車
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30日車
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運輸規則第45条第2号
(車両法第49条)
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定期点検整備等記録簿の記載義務違反記載
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未記載・記載不適切16件以上
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勧告
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10日車
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記載の改ざん
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1)改ざん5件以下
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警告
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20日車
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2)改ざん6件以上
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10日車
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30日車
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記録の保存
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保存なし16件以上
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勧告
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10日車
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運輸規則第46条
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整備管理者の研修受講義務違反
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1)1回未受講
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警告
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20日車
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2)2回以上未受講
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10日車
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30日車
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運輸規則第47条
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点検等のための施設の不備
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勧告
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10日車
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運輸規則第48条の2第1項
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運行管理規程の制定義務違反
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1)不適切項目数5件以下
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勧告
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10日車
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2)不適切項目数6件以上15件以下
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警告
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20日車
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3)不適切項目数16件以上
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10日車
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30日車
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4)未制定
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10日車
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30日車
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運輸規則第48条の3
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運行管理者の指導監督義務違反
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1)一部不適切
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10日車
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30日車
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2)大部分不適切
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20日車
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60日車
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運輸規則第48条の4第1項
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死亡事故等に責任のある運行管理者及び統括運行管理者の研修受講義務違反
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1)1回未受講
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20日車
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60日車
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2)2回以上未受講
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30日車
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90日車
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運行管理者の研修受講義務違反
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1)1回未受講
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警告
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20日車
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2)2回以上未受講
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10日車
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30日車
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注
1 上記に掲げる違反事項以外の違反事項についても、再々違反以上の場合等による加重で車両停止処分が行われることがあり得る。
2 改正前の道路運送法第23条第1項及び第23条第3項については、平成17年1月31日まで経過措置で従前の例により適用される場合があることから、経過措置期間中のこれらの規定の違反にあっては、以下のとおりの処分基準を適用するものとする。
違反行為
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基準
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適用条項
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事項
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初犯
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再違反
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改正前の運送法第23条第1項
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運行管理者の選任義務、要件違反
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1)要件非該当者の一部選任
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20日車
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60日車
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(経過期間中)
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2)要件非該当者の選任、運行管理者の選任なし
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30日車
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90日車
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改正前の運送法第23条第3項
(経過期間中)
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運行管理者の解任命令違反
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60日車
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許可の取消し
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