

国自総第四一四号・国自旅第一三九号・国自整第一三七号
平成一四年一月一七日
国土交通省自動車交通局長通達
一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について
道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律(平成一二年法律第八六号)が、平成一四年二月一日から施行されることに伴い、一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反について、道路運送法(昭和二六年法律第一八三号)第四〇条及びタクシー業務適正化特別措置法(昭和四五年法律第七五号)第五二条第一項の規定に基づく許可の取消し等の行政処分等を行う際の基準を次のように定めたので、今後、管下の一般乗用旅客自動車運送事業者に行政処分等を行う場合、この基準に従い行政処分等を行うこととされたい。
なお、本通達の基準による行政処分等は、平成一四年二月一日以降に違反事実を確認したものから実施することとし、平成一四年一月三一日以前に違反事実を確認したものについては従前の行政処分等の基準により処分を行うものとする。
1 通則
(1) 行政処分の種類は、軽微なものから順に、自動車その他の輸送施設の使用の停止(以下「自動車等の使用停止」という。)、事業の停止、営業区域の廃止に係る事業計画の変更及び許可の取消しとする。
なお、これに至らないものは、軽微なものから順に、口頭注意、勧告、警告とする。
(2) 違反及び同一違反事項の再違反(行政処分等(以下「処分等」という。)を受けたものが、当該処分等を受けた日から三年以内に同一営業所において更に同一の事項に違反した場合をいう。)に対しては、別途定める一般乗用旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの処分等の基準(以下「処分基準」という。)による処分等を行うものとする。
(3) 特別監視地域及び緊急調整地域に指定された地域内の営業所における一定の違反については、処分日車数を一・五倍に加重するものとする。また、この場合において、故意又は重大な過失により違反を行った者及び特別監視地域に指定された後に当該地域で一般乗用旅客自動車運送事業の許可若しくは営業区域の拡大の認可(譲渡譲受の認可を含む。)を受け、又は当該地域で事業用自動車の数を増加させた事業者については、処分日車数を二倍(処分基準が警告の場合にあっては一〇日車の自動車等の使用停止)に加重するものとする。
(4) 再々違反以上の累違反については、違反の態様に従い再違反の場合における処分よりも重い処分等を行うことができるものとする。
(5) 輸送の安全確保に関する違反により重大な事故を引き起こした場合には、(2)・(3)による処分基準の再違反の基準を適用する(ただし、再違反の場合は(4)を適用する)とともに、被害者数に応じ、二倍を上回らない範囲内で加重するものとする。
(6) 違反(輸送の安全確保に関する違反により重大な事故を引き起こした場合における当該事故を含む。)の内容が、次に掲げる場合は、(2)〜(5)の基準による処分等を(ア)については加重、(イ)については軽減することができる。
(ア) 悪質と認められる場合
(a) 違反事実若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当の理由が認められる場合
(b) 違反事実又はこれに伴い引き起こした事故が社会的影響のある事項である場合
(イ) 軽微と認められる場合
当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があった場合
ただし、加重は、原則として(2)〜(5)の基準による処分日車数の二倍を上回らないもの((2)〜(5)の基準による処分等が警告である場合は一〇日車の自動車等の使用停止)とし、軽減は(2)〜(5)の基準による処分日車数の二分の一を下回らないもの((2)〜(5)の基準による処分等が一〇日車の自動車等の使用停止である場合は警告。二〇日車を超える自動車等の使用停止処分を受けるべき違反について、初犯で、かつ、違反事実が確認される前に事業者自らが是正していた場合であって特段の理由があるときは一〇日車の自動車等の使用停止)とする。
(7) 旅客自動車運送事業運輸規則第三八条第一項の運転者に対する指導監督義務に係る違反(以下「指導監督義務違反」という。)のうち、都道府県公安委員会からあった道路交通法の規定に基づく通知等(過労運転、飲酒運転、薬物使用運転、無免許運転及びひき逃げに係るものを除く。3(3)において同じ。)があった場合の処分等の取扱いは(4)〜(6)にかかわらず処分基準に定めるところによるものとする。
(8) 地方運輸局及び沖縄総合事務局(以下「地方運輸局等」という。)に「旅客自動車運送事業関係行政処分審査委員会」を設け、必要に応じて、処分基準に違反行為の事項がない場合、違反に対して加重又は軽減する場合等について、同審査委員会の議に付して行政処分等を行うものとする。
2 法令違反に係る点数制度
(1) 1により道路運送法第四〇条及びタクシー業務適正化特別措置法第五二条第一項の規定による自動車等の使用停止を行うべき違反行為を行った一般乗用旅客自動車運送事業者には、3 (3)による処分日車数一〇日車までごとに一点とする違反点数を付すものとする。
(2) 道路運送法第四条第一項の規定に違反して無許可経営をし、事業の停止処分を受けた事業者には五一点の違反点数を付すものとする。
(3) (1)及び(2)により事業者に付された違反点数(以下単に「違反点数」という。)は、事業者単位、各運輸支局及び神戸運輸監理部(以下「運輸支局等」という。)の管轄区域単位、さらに各地方運輸局及び沖縄総合事務局の管轄区域単位で累計し、主たる事務所を管轄する地方運輸局等において管理を行うものとする。
(4) 違反点数の累計期間は三年間とし、行政処分を行った日から三年を経過した日をもって当該違反点数は消滅するものとする。
(5) 一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の分割があったときは、分割により一般乗用旅客自動車運送事業を承継した法人は、分割前の法人の違反点数をそれぞれ承継するものとする。
(6) 一般乗用旅客自動車運送事業の分割譲渡があったときは、譲渡人及び譲受人のそれぞれが譲渡人の違反点数を承継するものとする。
3 自動車等の使用停止処分
(1) 自動車等の使用停止処分は、原則として営業所単位に当該違反行為に係る事業用自動車(違反行為に係る事業用自動車のない場合は当該営業所に所属する事業用自動車(営業所に所属する事業用自動車のない場合は、事業者に所属する事業用自動車))について六月以内の期間を定めて使用の停止を行うものとする。
(2) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受ける個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件の付された一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者(以下「個人タクシー事業者」という。)にあっては、当該個人タクシー事業者の運行する事業用自動車について六月以内の期間を定めて使用の停止を行うものとする。
(3) 各違反事項の処分日車数は、1(2)〜(7)に基づいて決定するものとする。ただし、二以上の違反(指導監督義務違反のうち、都道府県公安委員会からあった道路交通法の規定に基づく通知等に係るものを除く。)がある場合は、その最も重い違反の処分日車数にその他の違反の処分日車数の二分の一をそれぞれ加えたものとする。
(4) 処分日車数における処分車両数及び処分期間の決定は、処分権者において行うこととする。
(5) (1)又は(2)の処分を行うときは、道路運送法第四一条第一項及びタクシー業務適正化特別措置法第五二条第二項の規定により準用する道路運送法第四一条第一項の規定に基づく当該事業用自動車の自動車検査証の返納及び自動車登録番号標の領置の命令を併せて行うものとする。
(6) 営業所単位で自動車等の使用停止処分をしようとする場合であって、違反点数の累計が二〇点を超えたときは、原則として、事業者を地方運輸局等に呼び出して事業の改善について指導するとともに、その改善状況について処分の日から三月以内に報告を行うよう措置するものとする。
4 事業の停止処分
(1) 事業の停止処分は、次のいずれかに該当することとなった場合に、原則として、当該違反行為に係る営業所に対して、六月以内の期間を定めて行うものとする。
(ア) 一の運輸支局等又は沖縄総合事務局の管轄区域内において違反点数の累計が五〇点を超えた場合
(イ) 一の地方運輸局の管轄区域内において違反点数の累計が一〇〇点を超え、かつ、当該超えた日以前三年間に当該地方運輸局の管轄区域内において(ア)により事業停止命令を受けていない場合
(ウ) 事業者単位での違反点数の累計が二〇〇点を超え、かつ、当該超えた日以前三年間に(ア)又は(イ)により事業停止命令を受けていない場合
(エ) 道路運送法第四条第一項の規定に違反して無許可経営をした場合
(2) (1)(ア)〜(ウ)の場合における処分期間は、3(3)による処分日車数を当該営業所に所属する事業用自動車数で除した日数とする。この場合において、一日未満の端数は一日に切り上げるものとする。
また、(1)(エ)の場合における処分期間は、処分基準に定める日数とする。
(3) (1)の処分を行うときは、道路運送法第四一条第一項及びタクシー業務適正化特別措置法第五二条第二項の規定により準用する道路運送法第四一条第一項の規定に基づく当該事業用自動車の自動車検査証の返納及び自動車登録番号標の領置の命令を併せて行うとともに、事業者を地方運輸局等に呼び出して事業の改善について指導するとともに、その改善状況について処分の日から三月以内に報告を行うよう措置するものとする。
5 営業区域の廃止に係る事業計画の変更命令
(1) 道路運送法第三一条第一号に基づく営業区域の廃止に係る事業計画の変更命令は、次に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合に行うものとする。
(ア) 複数の運輸支局等又は沖縄総合事務局の管轄区域内において営業区域を有する事業者について、一の運輸支局等又は沖縄総合事務局の管轄区域内において違反点数の累計が八〇点を超えた場合
(イ) 複数の地方運輸局の管轄区域内において営業区域を有する事業者について、一の地方運輸局の管轄区域内において違反点数の累計が一六〇点を超え、かつ、当該超えた日以前三年間に当該地方運輸局の管轄区域内において(ア)の命令が発動されている場合
この場合において、廃止の対象となる営業区域は、(ア)については違反点数の累計が八〇点を超えた運輸支局等又は沖縄総合事務局の管轄区域内の営業区域、(イ)については違反点数の累計が一六〇点を超えた地方運輸局の管轄区域内の営業区域とする。
(2) (1)の処分を行うときは、事業者を地方運輸局等に呼び出して事業の改善について指導するとともに、その改善状況について処分の日から三月以内に報告を行うよう措置するものとする。
6 許可の取消し処分
許可の取消し処分は、次に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときに行うものとする。
(1) 一の運輸支局等又は沖縄総合事務局の管轄区域内のみにおいて営業区域を有する事業者について、違反点数の累計が八〇点を超えた場合
(2) 一の地方運輸局の管轄区域内のみにおいて営業区域を有する事業者((1)に掲げる者を除く。)について、違反点数の累計が一六〇点を超え、かつ、当該超えた日以前三年間に当該地方運輸局の管轄区域内で5(1)(ア)の命令が発動されている場合
(3) (1)(2)以外の事業者について、違反点数の累計が三二〇点を超え、かつ、当該超えた日以前三年間に5(1)(イ)の命令が発動されている場合
(4) 個人タクシー事業者について、一点以上の違反点数に指導監督義務違反の処分基準の適用があったとした場合に付加される違反点数を加算して五〇点を超えた場合
(5) 個人タクシー事業者について、許可期限の更新時において更新後の許可期限が一年となったこと(当該更新後の許可期限が一年となった理由が当該事業者が七五歳以上であることのみである場合を除く。)が五回連続した場合
(6) 自動車等の使用停止の命令若しくは事業の停止の命令又は道路運送法第四一条第一項及びタクシー業務適正化特別措置法第五二条第二項の規定により準用する道路運送法第四一条第一項に規定する自動車検査証の返納の命令若しくは自動車登録番号標の領置の命令に違反した場合
(7) 道路運送法第四条第一項の規定に違反して無許可経営をして行政処分を受けた事業者が当該行政処分を受けた日から三年以内に更に当該違反をした場合
(8) 道路運送法及びタクシー業務適正化特別措置法に定める以下の命令に従わず行政処分を受けた事業者が当該行政処分を受けた日から三年以内に同じ命令を受け、かつ、当該命令に従わなかった場合
道路運送法第九条の三第四項において準用する道路運送法第九条第五項に規定する料金の変更の命令
道路運送法第一六条第二項に規定する事業計画に従うべき命令
道路運送法第二三条の五第四項に規定する運行管理者に必要な権限を与えるべき命令
道路運送法第二八条第二項に規定する輸送の安全確保の命令又は旅客の利便確保の命令
道路運送法第三〇条第四項に規定する公衆の利便を阻害する行為等の停止の命令
道路運送法第三一条に規定する事業改善の命令
道路運送法第八四条第一項に規定する運送に関する命令
タクシー業務適正化特別措置法第三七条第八項に規定する負担金及び延滞金を納付すべき命令
(9) 道路運送法第三三条第一項又は第二項の規定に違反して名義を利用させ、又は事業の貸渡し等をし、かつ、反復・計画的なものと認められて行政処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から三年以内に更に当該違反をした場合
(10) 道路運送法第九四条第三項及びタクシー業務適正化特別措置法第五一条第一項の規定に違反して検査の拒否等をして行政処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から三年以内に更に当該違反をした場合
附 則
1 6(8)の「道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法に定める以下の命令」には、平成一七年一月三一日までの間に行われた道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律附則第六条に基づき、同法による改正前の道路運送法第二三条第三項の規定の例により行われる運行管理者の解任の命令を含むものとする。
2 改正後の通達は、平成一四年七月一日から適用することとし、平成一四年七月一日以降に違反事実を確認したものから改正後の基準による行政処分等を行うものとする。なお、平成一四年六月三〇日以前に違反事実を確認したものについては従前の基準により行政処分等を行うものとする。
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○一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準(処分基準)
違反行為
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基準
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適用条項
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事項
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初犯
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再違反
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運送法第4条第1項
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無許可経営
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30日の事業の停止
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許可の取消し
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運送法第9条の3第1項
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運賃料金認可、運賃料金変更認可違反
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20日車
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40日車
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運送法第9条の3第3項
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料金事前届出、料金変更事前届出違反
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20日車
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40日車
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運送法第9条の3第4項(第9条第5項準用)
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料金の変更命令違反
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60日車
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許可の取消し
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運送法第10条
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運賃又は料金の割戻しの禁止違反
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20日車
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40日車
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運送法第11条第1項
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運送約款の認可、運送約款の変更認可違反
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20日車
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40日車
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運送法第13条
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運送引受義務違反(※☆)
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30日車
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90日車
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運送法第14条
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運送の順序違反
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10日車
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20日車
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運送法第15条第1項
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事業計画の変更認可違反
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1)営業区域の認定変更
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20日車
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40日車
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2)車庫の位置変更、収容能力不足
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20日車
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40日車
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3)営業所の位置(営業区域外設置)
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20日車
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40日車
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運送法第15条第3項
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事業計画の事前変更届出違反
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各営業所に配置する事業用自動車の数等
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i臨時・偶発的なものと認められるもの
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10日車
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20日車
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ii反復・計画的なものと認められるもの
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20日車
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40日車
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運送法第15条第4項
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軽微事項に係る事業計画の事後変更届出違反
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1)主たる事務所の名称及び位置、営業所の名称
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警告
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10日車
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2)営業所の位置(営業区域内新設、変更、営業区域内に他の営業所が有する場合の廃止)
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10日車
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20日車
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運送法第16条第1項
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事業計画に定める業務の確保違反
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運送法第15条第1項、第3〜4項の処分基準を適用する。
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運送法第16条第2項
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事業計画に定める業務の確保命令違反
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60日車
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許可の取消し
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運送法第20条
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営業区域外旅客運送違反
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1)臨時・偶発的なものと認められるもの
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10日車
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20日車
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2)反復・計画的なものと認められるもの
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20日車
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40日車
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運送法第22条
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事故の未届出、虚偽届出
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1 事故報告規則第2条第2号の事故であって、運転者に起因するもの(いわゆる第一当事者となったもの)
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1)1件
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20日車
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40日車
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2)2件以上
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40日車
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80日車
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2 事故報告規則第2条第1号、第3号〜第7号の事故であって、運転者に起因するもの(いわゆる第一当事者になったもの)
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1)1件
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10日車
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20日車
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2)2件以上
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20日車
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40日車
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運送法第23条第1項
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運行管理者の選任違反
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1)運行管理者数の不足
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20日車
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60日車
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2)運行管理者選任なし
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30日車
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90日車
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運送法第23条第3項
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運行管理者の選任解任届出違反
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1)選任届に係るもの
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10日車
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30日車
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2)虚偽の届出に係るもの
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30日車
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90日車
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運送法第23条の5第2項
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運行管理者に対する権限付与違反
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10日車
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30日車
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運送法第23条の5第3項
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運行管理者の助言の未尊重、指導への不服従
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警告
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20日車
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運送法第23条の5第4項
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運行管理者に対する権限付与命令違反
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60日車
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許可の取消し
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運送法第25条
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運転者の制限違反
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80日車
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240日車
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運送法第28条第2項
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輸送安全又は旅客の利便確保命令違反
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60日車
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許可の取消し
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運送法第30条第1項
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不当な運送条件の要求等公衆の利便の阻害
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10日車
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20日車
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運送法第30条第2項
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事業の健全な発達を阻害する競争
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1)営業類似違法行為を行う自家用車の利用
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i臨時・偶発的なものと認められるもの
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20日×違反車両数
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40日×違反車両数
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ii反復・計画的なものと認められるもの
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40日×違反車両数
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80日×違反車両数
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2)運賃料金の適正収受違反等その他
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警告
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10日車
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運送法第30条第3項
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特定の旅客に対する不当な差別的扱い
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警告
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10日車
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運送法第30条第4項
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公衆の利便を阻害する行為等の停止又は変更命令違反
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60日車
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許可の取消し
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運送法第31条
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事業の改善命令違反
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60日車
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許可の取消し
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運送法第33条第1項、第2項
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名義貸し、事業の貸渡し
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1)臨時・偶発的なものと認められるもの
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30日×違反車両数
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60日×違反車両数
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2)反復・計画的なものと認められるもの
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60日×違反車両数
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許可の取消し
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運送法第35条第1項
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無許可の事業の管理の受委託
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60日車
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180日車
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運送法第36条第1項、第2項
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事業の無認可譲渡譲受、法人の無認可合併分割
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20日車
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40日車
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運送法第37条第1項
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無認可の事業の相続
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10日車
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20日車
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運送法第38条第1項
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事業の休廃止の無届、虚偽届
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10日車
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20日車
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運送法第38条第4項
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事業の休止、廃止の掲示義務違反
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警告
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10日車
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運送法第41条第3項
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封印の取付け義務違反
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10日車
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20日車
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運送法第84条第1項
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運送命令違反
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60日車
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許可の取消し
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運送法第86条第1項
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許可等の条件又は期限違反
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30日車
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60日車
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運送法第94条第1項
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報告義務違反、虚偽の報告
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10日車
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20日車
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運送法第94条第3項
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検査拒否、虚偽の陳述
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60日車
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許可の取消し
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運送法第94条第5項
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調査拒否、虚偽の陳述
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10日車
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30日車
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運送法第95条
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自動車に関する表示義務違反
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1)表示なし20%以上50%未満
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警告
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10日車
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2)表示なし50%以上
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10日車
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20日車
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施行規則第66条第1項
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届出義務違反
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第1号
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運輸開始の届出
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勧告
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10日車
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第2号
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事業の譲渡譲受、法人の合併・分割終了の届出
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勧告
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10日車
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第4号
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休止事業の再開の届出
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勧告
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10日車
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第5号
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命令を実施した届出
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警告
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20日車
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第6号
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休憩、仮眠又は睡眠のための施設の変更届出
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勧告
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10日車
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第7号
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氏名若しくは名称又は住所の変更届出
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勧告
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10日車
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第8号
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法人の役員、社員又は定款、寄付行為の変更届出
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勧告
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10日車
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運輸規則第2条第2項
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一般準則(公平かつ懇切な取扱い)違反
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警告
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10日車
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運輸規則第2条第3項
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一般準則(職務遂行の指導)違反
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警告
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10日車
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運輸規則第3条第1項
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苦情申出者に対する弁明義務違反
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警告
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10日車
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運輸規則第3条第2項
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苦情処理の記録、保存義務違反
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記録
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1)記録なし5件以下
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警告
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20日車
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2)記録なし6件以上15件以下
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10日車
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30日車
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3)記録なし16件以上
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20日車
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60日車
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記録の改ざん
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1)記録改ざん5件以内
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10日車
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30日車
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2)記録改ざん6件以上
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20日車
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60日車
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記録の保存
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1)保存なし5件以下
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警告
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20日車
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2)保存なし6件以上15件以下
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10日車
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30日車
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3)保存なし16件以上
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20日車
|
|
60日車
|
|
運輸規則第4条第1項
|
運賃・料金、運送約款の公示義務違反
|
警告
|
|
10日車
|
|
運輸規則第4条第2項
|
運賃・料金に関する事項の事業用自動車への表示義務違反
|
10日車
|
|
20日車
|
|
運輸規則第4条第3項
|
運賃・料金の額の事業用自動車内への表示義務違反
|
10日車
|
|
20日車
|
|
運輸規則第7条第1項
|
事業の休廃止の掲示義務違反
|
警告
|
|
10日車
|
|
運輸規則第7条第2項
|
営業区域の休廃止の掲示義務違反
|
警告
|
|
10日車
|
|
運輸規則第14条第2項
|
危険物の輸送制限違反
|
10日車
|
|
30日車
|
|
運輸規則第18条第1項
|
事故の場合の措置義務違反
|
警告
|
|
20日車
|
|
運輸規則第19条
|
事故の場合の死傷者の措置義務違反
|
60日車
|
|
180日車
|
|
運輸規則第20条
|
異常気象時における措置義務違反
|
警告
|
|
20日車
|
|
運輸規則第21条第1項
|
国土交通大臣告示等(勤務時間、乗務時間)の設定違反
|
|
|
|
|
|
1)認定不適切20%未満(※)
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)認定不適切20%以上50%未満(※)
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
3)認定不適切50%以上(※)
|
30日車
|
|
90日車
|
|
|
国土交通大臣告示等の遵守違反
|
|
|
|
|
|
1)各事項の未遵守計5件以下(※)
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)各事項の未遵守計6件以上15件以下(※)
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
3)各事項の未遵守計16件以上30件以下(※)
|
30日車
|
|
90日車
|
|
|
4)各事項の未遵守計31件以上(※)
|
40日車
|
|
120日車
|
|
運輸規則第21条第2項
|
休憩、睡眠、仮眠施設の整備義務違反
|
60日車
|
|
180日車
|
|
運輸規則第21条第3項
|
健康状態の把握義務違反
|
|
|
|
|
|
1)把握不適切20%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)把握不適切20%以上50%未満
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)把握不適切50%以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
疾病、疲労、飲酒等による乗務
|
80日車
|
|
240日車
|
|
運輸規則第22条第1項
|
乗務距離の最高限度違反
|
|
|
|
|
|
1)未遵守率20%未満(◎)
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)未遵守率20%以上50%未満(◎)
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
3)未遵守率50%以上(◎)
|
30日車
|
|
90日車
|
|
運輸規則第23条
|
運賃等総額が一定基準以上になるような乗務の強制(◎)
|
30日車
|
|
90日車
|
|
運輸規則第24条第1項、第2項
|
点呼の実施義務違反
|
|
|
|
|
|
1)未実施率20%未満(※)
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)未実施率20%以上50%未満(※)
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)未実施率50%以上(※)
|
20日車
|
|
60日車
|
|
運輸規則第24条第3項
|
点呼の記録義務違反
記録
|
|
|
|
|
|
1)記録なし率20%未満(※)
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)記録なし率20%以上50%未満(※)
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)記録なし率50%以上(※)
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
記録の改ざん
|
|
|
|
|
|
1)5件以下(※)
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)6件以上(※)
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
記録の保存
|
|
|
|
|
|
1)記録保存なし率20%未満(※)
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)記録保存なし率20%以上50%未満(※)
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)記録保存なし率50%以上(※)
|
20日車
|
|
60日車
|
|
運輸規則第25条第2項、第3項
|
乗務等の記録義務違反
記録
|
|
|
|
|
|
1)記録なし5件以下(※)
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)記録なし6件以上15件以下(※)
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)記録なし16件以上(※)
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
記録事項の不備
|
|
|
|
|
|
16件以上(※)
|
10日車
|
|
20日車
|
|
|
記録の改ざん
|
|
|
|
|
|
1)5件以下(※)
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)6件以上(※)
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
記録の保存
|
|
|
|
|
|
1)記録保存なし率20%未満(※)
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)記録保存なし率20%以上50%未満(※)
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)記録保存なし率50%以上(※)
|
20日車
|
|
60日車
|
|
運輸規則第26条第2項
|
運行記録計による記録義務違反
記録
|
|
|
|
|
|
1)記録なし5件以下(◎)
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)記録なし6件以上15件以下(◎)
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)記録なし16件以上(◎)
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
記録の改ざん
|
|
|
|
|
|
1)5件以下(◎)
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)6件以上(◎)
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
記録の保存
|
|
|
|
|
|
1)記録保存なし率20%未満(◎)
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)記録保存なし率20%以上50%未満(◎)
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)記録保存なし率50%以上(◎)
|
20日車
|
|
60日車
|
|
運輸規則第26条の2
|
事故の記録義務違反
記録
|
|
|
|
|
|
1)記録なし2件以下
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)記録なし3件以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
記録事項の不備
|
|
|
|
|
|
3件以上
|
10日車
|
|
20日車
|
|
|
記録の保存
|
|
|
|
|
|
1)記録保存なし2件以下
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)記録保存なし3件以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
運輸規則第29条
|
地図の備え付け義務違反
|
警告
|
|
10日車
|
|
運輸規則第35条
|
運転者の選任に関する義務違反
|
|
|
|
|
|
1)常時選任運転者の不足が少数の場合(車両数の20%未満)
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)それ以上の場合(車両数の20%以上)
|
10日車
|
|
30日車
|
|
運輸規則第36条第1項
|
日雇い運転者等の選任禁止違反
|
|
|
|
|
|
1)選任5名以下(※)
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)選任6名以上15名以下(※)
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)選任16名以上(※)
|
20日車
|
|
60日車
|
|
運輸規則第36条第2項
|
新任運転者に対する指導、監督義務違反(10日間の指導、監督の未実施)
|
|
|
|
|
|
1)不適切5名以下
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)不適切6名以上15名以下
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)不適切16名以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
運輸規則第37条第1項
|
乗務員台帳の作成、備付け義務違反作成
|
|
|
|
|
|
1)作成なし率20%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)作成なし率20%以上50%未満
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)作成なし率50%以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
記載事項等の不備
|
|
|
|
|
|
16件以上
|
10日車
|
|
20日車
|
|
運輸規則第37条第2項
|
乗務員台帳の保存義務違反
|
|
|
|
|
|
1)記録保存なし率20%未満
|
勧告
|
|
10日車
|
|
|
2)記録保存なし率20%以上50%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
3)記録保存なし率50%以上
|
10日車
|
|
30日車
|
|
運輸規則第37条第3項
|
乗務員証の記載、携行義務違反
|
|
|
|
|
|
1)未実施率20%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)未実施率20%以上50%未満
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)未実施率50%以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
運輸規則第37条第4項
|
乗務員証の保存義務違反
|
|
|
|
|
|
1)保存なし率20%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)保存なし率20%以上50%未満
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)保存なし率50%以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
運輸規則第38条第1項
|
国土交通大臣告示による運転者に対する指導監督義務違反
ア 「イ」〜「エ」以外の違反
|
|
|
|
|
|
1)一部不適切
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)大部分不適切
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
イ 関係法令違反のうち特に悪質なもの
1)最高速度違反
|
|
|
|
|
|
30km/h以上オーバー50%未満
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
30km/h以上オーバー50%以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
2)信号無視、一時停止違反により事故を惹起若しくは青信号の横断歩道上の歩行者との事故を惹起
|
40日車
|
|
120日車
|
|
|
3)居眠り運転により事故を惹起
|
60日車
|
|
180日車
|
|
|
4)飲酒運転(酒酔い、酒気帯び及びなんらかの酒気を帯びている場合を含む。)、薬物使用運転、無免許運転、ひき逃げ(道路交通法第108条の34に基づく通知があった場合を含む。)
|
60日車
|
|
180日車
|
|
|
ウ 最高速度違反行為に係る公安委員会からの通知等に係るもの[「最高速度違反行為に係る旅客自動車運送事業者に対する処分等の取扱いについて」(平成10年6月22日付け自旅第102号、自環第131号)に定めるところによる。]
|
警告
|
初回
|
2回目
|
3回目以上
|
|
|
|
20日車
|
60日車
|
180日車
|
|
|
|
|
|
|
|
エ 駐停車違反、放置行為等イ4)、ウ以外の運転者の道路交通法違反(過労運転を除く。)に係る公安委員会からの通知等に係るもの[別紙]
|
警告
|
|
初回・2回目以上
|
|
|
|
|
|
10日車
|
|
運輸規則第38条第2項
|
国土交通大臣告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反
|
|
|
|
|
|
ア 死亡事故等惹起運転者
|
|
|
|
|
|
1)特別な指導の未受診
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
2)運転適性診断の未実施
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
イ 初任運転者
1)特別な指導の未実施
|
|
|
|
|
|
未実施率50%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
未実施率50%以上
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)運転適性診断の未受診
|
|
|
|
|
|
未実施率50%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
未実施率50%以上
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
ウ 高齢運転者
1)特別な指導の未実施
|
|
|
|
|
|
未実施率50%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
未実施率50%以上
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)運転適性診断の未受診
|
|
|
|
|
|
未実施率50%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
未実施率50%以上
|
10日車
|
|
30日車
|
|
運輸規則第38条第7項
|
非常用信号用具等取扱指導義務違反
|
|
|
|
|
|
大部分不適切
|
勧告
|
|
10日車
|
|
運輸規則第39条
|
運転者に対する地理、応接の指導監督義務違反
|
|
|
|
|
|
1)一部不適切(☆)
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)大部分不適切(☆)
|
20日車
|
|
60日車
|
|
運輸規則第40条第1項
|
指導要領制定義務違反
|
|
|
|
|
|
1)不適切項目数6件以上15件以下(☆)
|
勧告
|
|
10日車
|
|
|
2)不適切項目数16件以上(☆)
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
3)未制定(☆)
|
警告
|
|
20日車
|
|
運輸規則第40条第2項
|
指導主任者選任義務違反(☆)
|
警告
|
|
20日車
|
|
運輸規則第40条第3項
|
地理・応接の指導監督の記録、保存義務違反
|
|
|
|
|
|
記録
|
|
|
|
|
|
1)未実施率20%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)未実施率20%以上50%未満
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)未実施率50%以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
記録の改ざん
|
|
|
|
|
|
1)改ざん5件以下
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)改ざん6件以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
|
記録の保存
|
|
|
|
|
|
1)未実施率20%未満
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)未実施率20%以上50%未満
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
3)未実施率50%以上
|
20日車
|
|
60日車
|
|
運輸規則第41条
|
乗務員服務規律制定義務違反
|
|
|
|
|
|
大部分不適切
|
勧告
|
|
10日車
|
|
運輸規則第42条第1項
|
事業用自動車内運転者氏名等掲示違反
|
|
|
|
|
|
1)未実施率20%以上50%未満
|
警告
|
|
10日車
|
|
|
2)未実施率50%以上
|
10日車
|
|
20日車
|
|
運輸規則第43条第1項
|
応急用器具等の備付義務違反
|
|
|
|
|
|
大部分不適切
|
勧告
|
|
10日車
|
|
運輸規則第43条第2項
|
非常用信号用具の備付義務違反
|
|
|
|
|
|
大部分不適切
|
勧告
|
|
10日車
|
|
運輸規則第44条
|
車内消毒の実施義務違反
|
|
|
|
|
|
大部分不適切
|
勧告
|
|
10日車
|
|
運輸規則第45条各号列記以外の部分
|
|
|
|
|
|
(車両法第40〜43条、第47条)
|
整備不良車両
|
|
|
|
|
|
1)偶発的、突発的なもの
|
警告
|
|
20日車
|
|
|
2)1)以外(不正改造等)のもの
|
20日車
|
|
60日車
|
|
(車両法第47条の2)
|
日常点検の未実施
|
|
|
|
|
|
1)未実施率20%以上50%未満
|
勧告
|
|
10日車
|
|
|
2)未実施率50%以上
|
警告
|
|
20日車
|
|
(車両法第50条第1項、第51条)
|
整備管理者の選任違反
|
|
|
|
|
|
1)無資格選任
|
10日車
|
|
30日車
|
|
|
2)選任なし
|
20日車
|
|
60日車
|
|
(車両法第50条第2項)
|
整備管理者に対する権限付与義務違反
|
10日車
|
|
30日車
|
|
(車両法第52条)
|
整備管理者選任の未届出、虚偽届出
|
10日車
|
|
30日車
|
|
(車両法第53条)
|
整備管理者の解任命令違反
|
40日車
|
|
120日車
|
|
(車両法第58条第1項)
|
無車検運行
|
60日車
|
|
180日車
|
|
運輸規則第45条第1号
|
定期点検整備の未実施
|
|
|
|
|
(車両法第48条)
|
1)未実施5件以下
|
勧告
|
|
10日車
|
|
|
2)未実施6件以上15件以下
|
警告
|
|
20日車
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3)未実施16件以上
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10日車
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30日車
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運輸規則第45条第2号
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定期点検整備等記録簿の記載違反
記載
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(車両法第49条)
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未記載・記載不適切16件以上
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勧告
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10日車
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記載の改ざん
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1)改ざん5件以下
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警告
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20日車
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2)改ざん6件以上
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10日車
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30日車
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記録の保存
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保存なし16件以上
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勧告
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10日車
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運輸規則第46条
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整備管理者の研修受講義務違反
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1)1回未受講
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警告
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20日車
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2)2回以上未受講
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10日車
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30日車
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運輸規則第47条
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点検等のための施設の不備
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勧告
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10日車
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運輸規則第48条の2第1項
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運行管理規程の制定違反
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1)不適切項目数5件以下
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勧告
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10日車
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2)不適切項目数6件以上15件以下
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警告
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20日車
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3)不適切項目数16件以上
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10日車
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30日車
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4)未制定
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10日車
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30日車
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運輸規則第48条の3
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運行管理者の指導監督
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1)一部不適切
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10日車
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30日車
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2)大部分不適切
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20日車
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60日車
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運輸規則第48条の4第1項
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死亡事故等に責任のある運行管理者及び総括運行管理者の研修受講義務違反
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1)1回未受講
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20日車
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60日車
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2)2回以上未受講
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30日車
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90日車
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運行管理者の研修
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1)1回未受講
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警告
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20日車
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2)2回以上未受講
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10日車
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30日車
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運輸規則第68条第1項
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届出義務違反
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第3号
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指導主任者の選任届
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勧告
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10日車
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第4号
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指導主任者の転任、退任届
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勧告
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10日車
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タクシー業務適正化特別措置法第3条
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無登録運転者の乗務
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60日車
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180日車
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タクシー業務適正化特別措置法第13条
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運転者証の表示義務違反
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40日車
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80日車
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タクシー業務適正化特別措置法第15条
|
運転者証の記載事項の訂正義務違反
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1)未実施率20%未満
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警告
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10日車
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2)未実施率20%以上50%未満
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10日車
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20日車
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3)未実施率50%以上
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20日車
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40日車
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タクシー業務適正化特別措置法第16条第1項、第2項
|
運転者証の返納等義務違反
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1)未実施率20%未満
|
警告
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10日車
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2)未実施率20%以上50%未満
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10日車
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20日車
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3)未実施率50%以上
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20日車
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40日車
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タクシー業務適正化特別措置法第18条
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運転者証の譲渡等禁止違反
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40日車
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80日車
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タクシー業務適正化特別措置法第37条第8項
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負担金納付命令違反
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60日車
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許可の取消し
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タクシー業務適正化特別措置法第43条第2項
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タクシー乗車禁止地区における乗車
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40日車
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80日車
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タクシー業務適正化特別措置法第44条
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タクシー等に関する事前届出、変更の事前届出違反
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40日車
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80日車
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1)臨時・偶発的なものと認められるもの
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警告
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10日車
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2)反復・継続的なものと認められるもの
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10日車
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20日車
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タクシー業務適正化特別措置法第45条第1項、第2項
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タクシーである旨の表示等義務違反
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1)表示なし率20%以上50%未満
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警告
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10日車
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2)表示なし率50%以上
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10日車
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20日車
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タクシー業務適正化特別措置法第46条第1項
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個人タクシー事業者乗務証表示義務違反
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40日車
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80日車
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タクシー業務適正化特別措置法第47条
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運転者証等類似不正表示禁止違反
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40日車
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80日車
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タクシー業務適正化特別措置法第51条第1項
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報告義務違反、虚偽の報告
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10日車
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20日車
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検査拒否、虚偽陳述
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60日車
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許可の取消し
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施行規則第31条
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個人タクシー事業者乗務証の記載事項の訂正義務違反
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20日車
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40日車
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施行規則第34条
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個人タクシー事業者乗務証の譲渡等の禁止
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40日車
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80日車
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(注)
1 表中(※)が付されている違反事項について、運輸規則第22条第1項により最高乗務距離の限度を定める旨指定された地域内の事業者の停止日車数については、初犯40日車・再違反120日車の違反は初犯50日車・再違反150日車に、初犯30日車・再違反90日車の違反は初犯40日車・再違反120日車に、初犯20日車・再違反60日車の違反は初犯30日車・再違反90日車に、初犯10日車・再違反30日車の違反は初犯15日車・再違反45日車に、初犯警告・再違反20日車の違反は初犯10日車・再違反30日車にそれぞれ加重を行うものとする。
2 表中(☆)が付されている違反事項について、タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の事業者については、初犯30日車・再違反90日車の違反は初犯40日車・再違反120日車に、初犯20日車・再違反60日車の違反は初犯30日車・再違反90日車に、初犯10日車・再違反30日車の違反は初犯15日車・再違反45日車に、初犯警告・再違反20日車の違反は初犯10日車・再違反30日車に、初犯勧告・再違反10日車の違反は初犯警告・再違反20日車に、初犯口頭注意・再違反警告の違反は初犯勧告・再違反10日車にそれぞれ加重を行うものとする。
3 「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」(平成14年1月17日付け国自総第414号、国自旅第139号、国自整第137号)1 (3)の「一定の違反」とは、この表で※、☆又は◎が付されている違反項目又は最高速度違反若しくは過労運転違反により事故惹起があった場合の当該違反に関連する違反項目に係る違反であり、「緊急調整措置の発動要件等(細部取扱い)について」(平成13年10月26日付け国自旅第103号)通達記4に規定する一定以上の減車を行った事業者の故意又は重大な過失によらない違反は除くものとする。
4 上記に掲げる違反事項以外の違反事項についても、再々違反以上の場合等による加重で車両停止処分が行われること
があり得る。
5 改正前の道路運送法第23条第1項及び23条第3項については、平成17年1月31日まで経過措置で従前の例により適用される場合があることから、経過措置期間中のこれらの規定の違反にあっては、以下のとおりの処分基準を適用するものとする。
違反行為
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基準
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適用条項
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事項
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初犯
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再違反
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改正前の運送法第23条第1項
(経過期間中)
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運行管理者の選任義務、要件違反
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1)要件非該当者の一部選任、運行管理者数の不足
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20日車
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60日車
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2)要件非該当者の選任、運行管理者の選任なし
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30日車
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90日車
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改正前の運送法第23条第3項
(経過期間中)
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運行管理者の解任命令違反
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60日車
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許可の取消し
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