平成一四年二月一日から改正道路運送法が施行されたところであるが、個人タクシー事業者が運転免許取消処分を受けた場合の行政処分等については、左記のとおりとするので遺漏のないよう取り扱われたい。
1 道路交通法の違反行為により運転免許の取消処分を受けた場合
都道府県警察からの通知により、第二種運転免許の取消処分の事実が判明した場合には、次のとおり取り扱うこととする。
(1) 道路運送法(以下「法」という。)第八六条第一項に基づく許可(平成一四年一月三一日までの免許及び譲渡譲受又は相続の認可を含む。以下同じ。)に付した条件(以下「許可条件」という。)が、「一般乗用旅客自動車運送事業(一人一車制個人タクシーに限る。)の申請に対する処分に関する処理方針(平成一三年九月一二日付け国自旅第七八号)」記II2の条件(以下「新条件」という。)である事業者
法第四〇条第一号に該当するものとして、速やかに許可の取消処分の手続を行う。この場合、運転免許の取消処分に係る都道府県警察からの通知を受け、当該事業者あてに聴聞の実施通知文書を発送することとし、聴聞の際には都道府県警察が交付した当該運転免許の取消処分に係る処分書を持参させるものとする。
(2) 許可条件が新条件でない事業者(新条件への変更手続が未了の事業者)
運転免許の取消処分に係る都道府県警察からの通知を受け、当該事業者を呼び出し、監査を実施し、当該運転免許の取消処分の原因となった行為等に関し、道路運送法令違反が認められた場合には、所要の行政処分手続を行うものとする。なお、当該事業者については、「一般乗用旅客自動車運送事業(一人一車制個人タクシー)の許可期限の更新等の取扱いについて(平成一三年一一月一五日付け国自旅第一〇七号)」記I2(3)3)に基づき、現に付されている期限の更新は行わない。
2 前記1のほか許可条件に違反した場合
(1) 違反した許可条件が、「〇〇でなければならない」、「△△すること」等であって、「〇〇でなくなった(△△しなかった)場合には許可を取り消すものであること。」までの記述がなされていないものである場合には、別紙1により取り扱うものとする。
(2) 前記(1)にかかわらず、「一定の時期までに運輸開始(事業開始)をすること。」との条件に違反した場合には、法第一六条第二項に基づく業務の確保命令を発動することとし、さらに特段の理由がないにもかかわらず当該命令に従わない場合には、法第四〇条第一号に該当するものとして、許可の取消処分の手続を行うものとする。
3 許可に付した期限が満了した場合等
(1) 法第八六条第一項に基づき許可に付した期限について、その更新申請がなされずに当該期限が満了した場合(許可条件により当該期限の更新を行わないとされている場合及び前記1(2)なお書きの場合を含む。)には、当該事業者の許可の効力が失われることとなるため、当該事業者に対して速やかに別紙2の通知書を送付するものとする。なお、この場合において、当該期限が満了した者の居所が不明であるときは、当該通知書を公示するものとする。
(2) 個人タクシー事業者が死亡した場合には、当該事業者(以下「死亡事業者」という。)の許可の効力は失われることとなるが、この場合においては、法第三七条の事業の相続の認可申請がなされた場合を除き、死亡事業者の相続人又は同居人等が道路運送法施行規則第六六条第一項第三号に基づく届出を行う必要がある。なお、死亡事業者が譲渡譲受認可申請中である場合には、当該譲渡譲受認可申請事案は却下処分となるが、死亡後六〇日以内に死亡事業者の相続人全員が当該譲渡譲受認可申請の継続に同意する旨の書面が提出された場合に限っては、事業の相続に係る手続を省略し当該譲渡譲受認可申請が継続しているものとみなすこととする。