国自旅第六六号
平成一四年七月一日

社団法人全国乗用自動車連合会会長あて

国土交通省自動車交通局旅客課長通知


いわゆる「タクシー代行」の実施について

いわゆる「タクシー代行」(酔客等をタクシー車両で輸送し、酔客等の自家用自動車を別途回送する形態の事業)については、既に道路運送法上の事業規制がなされているタクシー事業といわゆる陸送事業の組み合わせにすぎず、去る平成一四年六月一日から施行された「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成一三年六月二〇日法律第五七号)」が適用される自動車運転代行業に該当しないことはいうまでもない。
しかしながら、同法の国会審議の際に、「タクシー代行における利用者の車両の陸送部分についての保険の加入を推進すべきではないか」との質疑が行われており、利用者保護の観点から、陸送部分の保険の加入は望ましいことであることから、できる限り多くのタクシー事業者においてこのような対応が可能となるような環境整備を図ること(タクシー事業と一体となった共済事業の実施、団体保険の加入等)について、所要の検討を進められたい。
また、貴協会傘下会員の当該事業形態(いわゆる「タクシー代行」)の実施状況についても、引き続きその実態把握に努められたい。
なお、当該事業形態に「代行」という用語が使用されていることにより、無用の混乱を生じさせることのないように事業を遂行するよう傘下事業者への周知を図られたい。


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