標記については、昭和五〇年八月二八日付け、自車第六三五号「運転者の健康状態に起因する事故防止について」により通達し、運行管理の徹底を図つてきたところであるが、依然としてこの種事故が別紙のとおり発生していることは誠に遺憾である。
この種事故の防止については、運転者の健康状態等を的確に把握し、その結果を運行管理に十分反映させることが必要であると考えられるので、自動車運送事業者に対し下記事項について徹底を図り、運行の安全を確保するよう指導されたい。
1 点呼時における運転者の健康状態の把握を確実に行うこと。
2 運転者について日常の勤務状況等から健康状態を的確に把握するとともに、健康管理について適切な指導を行うこと。また、運転者に対し、健康保持について自主管理に努めさせること。
3 運転者の健康診断については、定期的に実施するとともに業務の重要性を考慮し、その充実・強化を図ること。
なお、高・低血圧、貧血、心臓疾患等の症状を有する健康上の要注意者に対しては、定期診断以外に適時医師の診断を受けさせる等適切な措置を講ずること。
4 運転者に対し、運行中に身体の異常を感じた場合には、速やかに事故を回避するための措置を講ずるよう指導すること。
5 自動車事故対策センターにおける適性診断を活用する等運転適性の把握に努め、これに基づき適切な指導を行うこと。