自安第一五九号
昭和五八年九月五日

各陸運局長・沖縄総合事務局長あて

運輸省自動車局長通達


運転者の健康状態に起因する事故の防止の徹底について

運転者の健康状態に起因する事故の防止については、従来から機会あるごとに指導してきたところであるが、去る八月二八日東京都内の首都高速道路において乗合バスの運転者の意識喪失による衝突事故が発生する等、依然としてこの種事故が跡を絶たない状況にあることは誠に遺憾である。
健康状態に起因する事故の防止については、運転者の健康状態等を的確に把握し、その結果を運行管理に十分反映させることが重要であるので、自動車運送事業者に対し左記事項について再度徹底を図るよう指導されたい。

1 運転者の健康管理については、定期健康診断の充実・強化を図るとともに、健康管理の情報を運行管理に的確に反映させること。

なお、高血圧、低血圧、貧血、心臓疾患等の症状を有する健康上の要注意者に対しては、定期健康診断以外にも適時医師の診断を受けさせる等適切な措置を講ずるとともに、加療状況等の把握に努めること。

2 点呼時における運転者の健康状態の把握を確実に行うこと。
3 運転者について、日常の勤務状況等から健康状態を的確に把握するとともに、健康管理について、年齢等を考慮した適切な指導を行うこと。

また、過労防止を図るため、適切な乗務割、勤務割により乗務させること。

4 運転者に対し、職務の重要性を十分認識させ、健康保持について日常から自主管理に努めさせること。
5 運転者に対し運行中に身体の異常を感じた場合には、速やかに安全な位置に停止する等事故を回避するための措置を講ずるよう指導すること。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport