一般乗用(患者等輸送限定)旅客自動車運送事業(以下「民間患者等輸送事業」という。)は近年高齢化社会が進行し、高齢者の病院への通院、病院間の転院等、利用するものが増えてきており、今後も増えていくものと思われる。また、民間患者等輸送事業者と称する者においても、高齢者を中心に救急医療機関の情報提供等多種のサービスを行う医療サービス業として需要の拡大を図っており、その中には、全国的な組織作りを目指しているものもある。
以上の様な現状にかんがみ検討を加えてきた結果、今般、標記については、左記の要領により取り扱うこととしたので、許可等に際して、各地の実情に応じた方法及び必要な条件等を付し、許可後における事業の運営について適切かつ強力な指導、監督を行うよう格段の配慮をされたい。
1 この通達において「患者等」とは、身体障害者、寝たきりの老人等であって車椅子又は寝台を必要とする者をいい、「民間患者等輸送事業」とは、専らこれらの者の病院の通院、転院、入退院及び養護施設、老人ホーム等の送迎等を行うものをいう。
2 民間患者等輸送事業の許可条件について
(1) 許可の条件は、「車椅子又は寝台を必要とする患者等並びにその付添人」の輸送に限ることとする。
(2) 営業区域の範囲は「原則として一般乗用旅客自動車運送事業の営業区域単位とするが地域実情により都道府県単位まで拡大できる」こととする。
(3) 原則として営業所のみにおいて運送の引き受けを行うものであること。
(4) 患者等輸送車には車体に表示すべき項目と表示方法を定めること。(別添資料を参照)
3 民間患者等輸送事業者に対する指導について
(1) 地域住民の公共の福祉を増進するものであり、会員制度を設けて会員と一般の利用者とを差別して扱ってはならないこと。
(2) 民間患者等輸送に携わる乗務員等には、日本赤十字社等公的機関等で行われる講習を受けさせること。