国自旅第四九号
平成一三年六月二九日

各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あて

国土交通省自動車交通局旅客課長通達


民間患者等輸送への軽自動車の導入について

最近、身体障害者等の移動制約者が車椅子のまま乗り込める福祉タクシーの導入に対するニーズが高まっており、平成一三年度の税制改正においても、特別償却制度の対象として従来のリフト付きタクシーに加え、スロープ付きタクシーが認められたところである。このスロープ付きタクシーは、スロープの角度が小さいほどその取扱いが容易であることから、車高の低い軽自動車を使用すれば一層その利便性の向上が図られるものである。
これまでは、軽自動車を使用したタクシーについては、軽自動車が一般のタクシーのように走行距離の多い使用形態に適するものとは言い難く、また、関係諸制度の適用面で問題もあることから認めていなかったところであるが、民間患者等輸送に使用される軽自動車(以下「軽福祉タクシー」という。)は、患者等輸送限定の利用であれば走行距離も一般のタクシーと比較して短く、関係諸制度の適用面で特段の問題がないことから、患者等輸送の車両に限り、これを認めることとする。
ついては、各地方運輸局等においては、この趣旨について事業者に周知し、軽福祉タクシーの導入について、左記の点に留意し円滑な導入に努められたい。

1 軽福祉タクシーとして使用する車両は、リフト又はスロープにより車椅子で乗降でき、かつ、運行時に車椅子を固定することのできる設備を有する特種用途自動車とする。
2 業務の範囲は、「車椅子を必要とする患者等及びその付き添い人の輸送に限ること」とする。
3 運賃設定については、軽福祉タクシーの車両価格は一般の小型タクシーとほぼ同一であるなど原価がほぼ同一であることに鑑み、一般の小型タクシーと同様に取り扱うことが適当と考えられる。

なお、必要に応じ、割増、時間制運賃も弾力的に認めることとする。

4 その他の需給に対する審査、事業区域の範囲、運送の引受け等については、現在の民間患者等輸送事業の取扱いと同様とする。
5 なお、軽福祉タクシーについては、自動車損害賠償責任保険の車種区分は特種用途自動車の軽自動車(自動車損害賠償保障法施行令第九条一七号)を適用し、自動車検査証の有効期間は二年(道路運送車両法第六一条)とする。また、車両番号標の自動車の用途による区分は特種用途自動車(道路運送車両法施行規則第三六条二)とする。

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