自道第一八五号
昭和四二年五月一一日

各陸運局長あて

運輸省自動車局長通達


自動車道事業供用約款の取扱いについて

昭和二六年九月二六日付け自道第一〇号による自動車道事業の供用約款例は、供用の実態の変化、自動車台数の増加等により実情にそわなくなった点が多いので、これを別紙のとおり全面的に改めることとなった。
今回の改正は、従来の約款例に示されていなかった規定を加え、抽象的又は不明確であった規定を具体化又は明確化する等約款条項を整備したものである。
今後、本約款例を基準として供用約款の変更又は設定の手続をするよう指導されたい。なお、本約款例と異なる条項、字句等の加除に当っては、これが適正なものとなるよう慎重に取り扱われたい。
自動車道事業供用約款例

(約款の効力)

第一条 当社の経営にかかる次の一般自動車道(以下「自動車道」という。)の供用に関してする契約は、特約のある場合を除き、この約款によるものとする。ただし、この約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によるものとする。

一 ○○○ライン

(○○県○○郡○○町○○番地から○○県○○市○○町○○番地まで)

二 ○○○ウエイ

(○○県○○郡○○町○○番地から○○県○○市○○町○○番地まで)

(供用期間等)

第二条 自動車道を使用できる期間(以下「供用期間」という。)は○月○日から○月○日までとし、自動車道を使用できる時間(以下「供用時間」という。)は午前○時から午後○時までとする。

(使用料金)

第三条 自動車道の使用料金は、供用の日において運輸大臣の認可を受けている使用料金とする。

(使用券)

第四条 使用券の種類は、次のとおりとする。

一 普通使用券
二 前売使用券
三 回数使用券
(使用料金の収受等)

第五条 自動車道を通行する自動車の運転者及びその同乗者(以下「使用者」という。)は、所定の料金徴収所において、使用料金を支払うとともに普通使用券を受け取り、又は前売使用券若しくは回数使用券を提示して所定の手続を受けなければならない。
2 使用券に表示された区間を超えて自動車道を使用した者は、その超えた区間に対する使用料金を支払わなければならない。

(使用券の所持等)

第六条 使用者は、前条第一項の料金徴収所を通過してからその自動車道の使用を終えるまでの間同項の使用券を所持し、当社の係員から請求があつた場合は、これを提示しなければならない。ただし、当社の係員が使用券を回収した場合は、この限りでない。
2 当社は、使用者が前項の提示をしない場合は、自動車道に進入した後に使用券を紛失したことが明らかな場合を除き、使用区間に対する使用料金を収受する。

(自動車道の不正使用)

第七条 当社は、自動車道を不正に使用した者については、使用料金のほかにその倍額に相当する金額を徴収することができる。

(使用料金の払戻し等)

第八条 当社は、未使用で有効期間内の使用券(次項の証票を含む。以下同じ。)について払戻しの請求があつた場合は、当該使用券に表示された金額をその○割の手数料を収受して払い戻す。
2 当社は、天災その他やむを得ない理由により自動車道の供用ができなくなつた場合は、普通使用券及び前売使用券については収受した使用料金に相当する金額を払い戻し、第五条第一項の手続を受けた回数使用券については券面に表示された区間を使用することができる証票を交付する。
3 当社は、前項の理由により自動車道の供用ができない期間が一日を超えた場合は、回数使用券の有効期間を、その超えた日数だけ延長する。
4 前二項の規定は、自動車道の供用ができなくなつたことにつき責任のある使用者に対しては適用しない。
5 当社は、使用者が第二項以外の理由により、自動車道からの退去を求められた場合は、使用料金の払戻しをしない。

(係員の指示)

第九条 使用者は、当社の係員が自動車道の安全の維持又は交通整理のためにする職務上の指示に従わなければならない。

(供用の拒絶)

第十条 当社は、次の場合は自動車道の供用を拒絶する。

一 自動車道の使用が法令又は保安上の供用制限の規定に違反する場合
二 自動車道の使用が供用期間外又は供用時間外となる場合
三 自動車道の使用が他の自動車の通行に著しく支障を及ぼすおそれがある場合
四 自動車道の使用が公の秩序又は善良の風俗に反する場合
五 天災その他やむを得ない理由により自動車の通行に支障がある場合

2 当社は、使用者が前条若しくは第十三条の規定に違反した場合又は自動車道の使用が前項第一号から第四号までのいずれかに該当することとなつた場合若しくは前項第五号の事態が発生した場合は、使用者に自動車道からの退去を求めることができる。

(当社の責任)

第十一条 当社は、自動車道の使用により、使用者の生命、身体又は財産に損害を与えた場合は、これを賠償する。
2 前項の場合において、当社の責任は、使用者が自動車道に進入したときに始まり、自動車道から退去したときに終わる。
3 第一項の規定は、次の各号のいずれかによる損害の場合は、適用しない。

一 使用者の故意又は過失
二 当社の責任によらない自動車相互の接触又は衝突
三 盗難その他第三者による危害
四 天災地変その他の不可抗力
(使用者の責任)

第十二条 自動車道又はこれに付属する設備を故意又は過失により毀損した使用者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(物品の販売等の禁止)

第十三条 使用者は、当社の許可を得ずに自動車道において物品の販売又は頒布、宣伝その他これに類する行為をしてはならない。


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