自企第九三号
平成六年八月一日

各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あて

運輸省自動車交通局長通達


一般自動車道事業の使用料金の設定の認可及び変更の認可申請事案の処理方針について


一般自動車道事業の使用料金の設定の認可及び変更の認可申請事案の処理方針については左記のとおりとするので、関係事業者に対し周知徹底を図るとともに、事務処理上遺漏のないよう取り計らわれたい。

1 自動車道事業は、公共性の高い事業であり、使用料金の設定に当たっては適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものである必要がある。

適正な原価とは、客観的にみて能率的な経営の下における企業においてみられるものであって、放漫な企業経営における諸経費等をそのまま原価とすることを意味しない。
適正な利潤の判定も、当該企業の経営規模、経営技術等総合判断によって行う。

2 原価算定基準

(1) 原価計算の対象

自動車道事業の収入及び原価とする。ただし、当該事業者が、二路線以上の一般自動車道を経営している場合にあっては、それぞれ当該一般自動車道の収入及び原価を分離して個別に原価計算をする。
原価計算期間における収入及び原価は、過去の実績、経済指標、推定利用交通量等合理的な予測に基づいて算定する。

(2) 原価計算期間

1) 使用料金設定の場合

当該事業開始年度を含む三〇年以内とする。

2) 使用料金変更の場合

原価計算期間は、次の四年間とし、料金水準決定のための原価算定期間は三年間とする。
実績年度=最近の実績事業年度1年間
原価算定期間=実績年度の翌年度を含む3年間

(3) 料金原価の算定

1) 料金原価

料金原価は、自動車道事業の営業費(人件費、修繕費、減価償却費、施設賦課税、一般管理費等)、営業外費用、適正利潤及び支払利息等を合計した額とする。

2) 適正利潤

次式により算定する。

自動車道事業資本金×配当率(10%)×法人税等税率

他事業を兼業している場合においては、事業年度末における固定資産額の比率により配分したものを自動車道事業資本金とする。

(4) 収益の算定

1) 使用料金収入

原価算定期間の車種別利用交通量に各車種別使用料金を乗算したものを使用料金収入とする。
原価算定期間の車種別利用交通量の推定は、過去五年間の実績の推移及び将来における合理的な予測を基礎に算定する。

2) 雑収入

過去三年間の実績の推移及び将来における合理的な予測を基礎に算定する。

3) 営業外収益

過去三年間の実績の推移及び将来における合理的な予測を基礎に算定する。

(5) 使用料金の設定及び改定時の使用料金の算定

1) 使用料金の設定

次式により算定する。
原価計算期間における

(料金原価−(雑収入+営業外収益))/利用交通量=使用料金

2) 改定時の使用料金の算定

次式により算定する。
原価算定期間における

(料金原価−(雑収入+営業外収益))/現行料金での料金収入−1=所要増収率

現行料金×(1+所要増収率)=改定時の使用料金

(6) 割引及び割増料金制度

回数券割引、往復割引、シーズン割引等の割引制度及びシーズン割増等の割増制度を設定する場合であって、収入に著しい変化が生じない場合には、上記の規定にかかわらず、料金原価算定を簡略化して行うことができるものとする。

3 特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。
4 使用者の使用料金を負担する能力にかんがみ、使用者が当該事業を利用することを困難にするおそれがないものであること。
5 標準処理期間について

二ケ月2(6)該当する割引及び割増料金制度の申請は二週間

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