自旅第一六八号
平成七年七月一一日

各地方運輸局企画部長・自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あて

運輸省自動車交通局旅客課長通達


バス事業、バス行政と道路行政との連携の強化について


標記については、従来より、バス活性化委員会の設置、渋滞対策協議会への地方運輸局等の参画等により、推進してきているところであるが、こうした連携をさらに強化するため、今般関係機関の了解を得て、左記により各都道府県バス活性化委員会を活用した調整の場を設けさせることとしたので、貴局においては、その運営について指導することとされたい。また、このほか、高規格幹線道路や地域高規格道路の整備及び管理に際しての広域的な高速バス利用に係わる諸施策については、別紙により措置することとしており、その開催については、追って指示することとするので了知されたい。

1 バス利用者の利便性の向上に資するため、バス事業者及び道路管理者との連携を図った施策を計画的かつ整合性をもって進めることが重要であると認識し、各都道府県バス活性化委員会(以下、「委員会」という。)を活用した調整の場を設けるものとする。
2 1の調整の場においては、高速自動車国道等の自動車専用道路の整備及び管理若しくはバイパス等の整備に際して、又は既存のバスルートの延長及び変更に関連して、道路管理者の行う施策とバス路線の新設、変更計画の調整を図るものとする。
3 審議の方法等の細目については、各地域の実情に応じ、委員会で定めるものとする。


(別紙)

広域高速バス連絡協議会の設置について(案)

1 名称 広域高速バス連絡協議会
2 設置の単位 運輸省と建設省で協議のうえ、ブロック毎に設置
3 構成員

(1) 運輸省(地方運輸局)
(2) 建設省(地方建設局)
(3) 道路管理者
(4) 地方公共団体(都道府県交通担当課)
(5) バス協会
(6) その他市町村やバス事業者等必要と認められる者

4 審議事項

高規格幹線道路や地域高規格道路の整備及び管理に際しての広域的な高速バス利用に係わる諸施策についての各構成員間の連絡及び調整

5 当面の進め方

運輸省及び建設省で協議のうえ、全国で一〜二ブロックを選定し、モデル的に協議会を開催する。
その後、その実施状況を踏まえ、他のブロックに順次拡大し、定期的に協議会を開催する。


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