自旅第一一号・自整第三二号
平成八年二月七日

各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あて

運輸省自動車交通局長通達


借受人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(リース)による事業用自動車の保有について

旅客自動車運送事業者の使用する自動車について、リースによる車両保有は、これまで、事業開始後三年を経過した者に限り、ファイナンス・リースによる保有であって、賃貸借期間が一年以上である場合に認めてきたところであるが、今般、自動車リースの発展、普及状況等に鑑み、これらの制限を撤廃することとした。
ついては、各地方運輸局等におかれては、本措置を平成八年三月一日を目途に実施に移すよう、各地方運輸局等で定めている旅客自動車運送事業の免許等に関する審査基準の所要の改正を行ったうえ公示するよう措置されたい。
また、本措置に伴いメンテナンス・リース車両の保有も認められることとなるか、この場合において当該リース車両の借受人たる旅客自動車運送事業者は、道路運送車両法(昭和二六年法律第一八五号)に規定されている使用者に該当するものであり、点検及び整備の義務があるので、念のため申し添える。
なお、これに伴い、昭和六一年九月一七日付け地自第一八九号、昭和六三年一二月二三日付け地自第三一八号及び平成元年六月二三日付け地自第二三七号は廃止する。
また、本件については、社団法人日本バス協会会長、社団法人全国乗用自動車連合会会長、社団法人全国個人タクシー協会会長、社団法人リース事業協会会長及び日本自動車リース協会連合会会長に対して、別添〔略〕のとおり通知したので申し添える。


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