自旅第一二号
平成八年二月九日

各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あて

運輸省自動車交通局長通達


自家用自動車の有償貸渡し(リース)を業とする者の取扱いについて

標記については、平成元年六月二三日付け地自第二三五号、貨陸第一一〇号及び同日付け地自第二三六号、貨陸第一一一号により取扱ってきたところであるが、昨今の貸渡しの実態及び事業者団体等からの規制緩和要望等を踏まえ、事業者負担の軽減の観点から、前記通達を廃止し、今後の取扱いについては左記によることとしたので、各地方運輸局等におかれては、平成八年四月一日から実施に移すよう遺憾なきを期されたい。
また、本通達の施行により、主たる事務所の所在地を管轄する陸運支局における一括の許可となる。このため、陸運支局間のばらつきを防止する観点から、全国一斉に新基準への移行を図ることとするので、本通達実施後三ケ月以内に、全事業者に対し申請を行わせ切替えを完了するよう措置されたい。
なお、本取扱いについては、社団法人リース事業協会会長及び日本自動車リース協会連合会会長に対して通知したので申し添える。

1 許可基準

申請者が次に定める欠格事由に該当しないこと。
(1) 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業の免許又は特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業若しくは自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受けて、取消しの日から二年を経過していない者であること。
(2) 許可を受けようとする者が、自動車運送事業経営類似行為により処分を受け、処分終了の日から二年を経過していない者であること。

2 許可に付する条件

許可には、次の例により条件を付すこと。
(1) 次に掲げる事項を変更したとき及び貸渡しを廃止したときは、遅滞なく主たる事務所の所在地を管轄する陸運支局長に届け出なければならない。

ア 貸渡人の氏名又は名称及び住所
イ 貸渡約款

(2) 貸渡しに付随して運転者の労務供給(運転者の紹介及びあっせんを含む。)をしてはならない。
(3) 自動車の貸渡しのため、自己の名義を他人に利用させてはならない。
(4) メンテナンス・リース契約については、道路運送車両法施行規則第三二条に規定する整備管理者の権限が侵されるものであってはならない。
(5) 貸渡しの状況を書類等により的確に把握していなければならない。
(6) 毎年三月三一日現在の次に定める書類を五月三一日までに主たる事務所の所在地を管轄する陸運支局長に提出しなければならない。

1) 事務所所在地一覧表(様式1〔略〕)
2) 陸運支局別車種別貸渡実績表(様式2)

(7) 貸渡人が道路運送法、貨物自動車運送事業法若しくは道路運送車両法又は本条件に違反したときは、貸渡自動車の貸渡しを停止させ、又は許可を取り消すことがある。

3 申請手続き

(1) 許可を受けようとする者は、主たる事務所の所在地を管轄する陸運支局長に対し、申請を行うものとする。
(2) 許可の申請に際しては、次に掲げる事項を記載した自家用自動車貸渡許可申請書に貸渡約款を記載した書類を添付するものとする。

ア 貸渡人の氏名又は名称及び住所
イ 貸渡人の事務所の名称及び所在地

4 貸渡実績表の本省への報告

各地方運輸局及び沖縄総合事務局にあっては、各事業者から陸運支局長に提出された陸運支局別車種別貸渡実績表(様式2)を一括して毎年六月三〇日までに自動車交通局旅客課あて送付すること。

5 本通達の運用にあたっての留意事項

(1) 許可を受けた貸渡人に対し、自動車運送事業経営類似行為の防止等のため必要がある場合には、監査を行い実態を調査すること。
(2) 自動車リース事業の事業実態の把握、事業継続の確認等の観点から、事務所所在地一覧表及び陸運支局別車種別貸渡実績表の提出は重要であるので、所定期限までに提出のない者に対しては、提出の督促を行うこと。

しかし、度重なる督促にもかかわらず提出しない者に対しては、監査を行ったうえ許可の取消しを含め厳正に対処すること。


附 則

旧基準による許可期限が、本通達発出日(平成八年二月九日)から同年三月三一日までの間に到来する者については、その者の許可期限は同年六月三〇日まで延長されたものとする。



(様式2)
<別添資料>


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