自旅第一〇一号
平成九年六月一七日

各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あて

運輸省自動車交通局旅客課長通達


通学通園に係る自家用自動車の有償運送の取扱いについて


幼稚園、保育所、小学校、中学校、盲学校、聾学校又は養護学校(以下「幼稚園等」という。)に通う幼児、児童又は生徒(以下「幼児等」という。)の送迎を、その幼稚園等が自ら保有する自家用自動車を使用して行う場合は、幼児等の保護の必要にかんがみ、左記のとおり、道路運送法第八〇条第一項の「公共の福祉を確保するためにやむを得ない場合」に該当するものとし、同項の有償運送の許可の対象として取り扱うこととしたので、遺漏なきよう取り計らわれたい。

1 有償運送の許可対象

幼稚園等が自ら保有する自動車で、その幼児等を自ら運送する場合又はその運行管理等を外部の事業者に委託して運送する場合であって、直接運送に係る費用(燃料費及び運行に係る人件費)相当額程度のものを実費として徴収するとき。

2 許可にあたっての留意事項等について

(1) 申請書の審査については書類審査で行うものとする。
(2) 許可に際しては、次の事項に留意して取り扱うものとする。

1) 道路運送法施行規則第五〇条の規定に基づく申請書の記載について、次の事項を確認すること。

イ 申請人の氏名又は名称及び住所
ロ 申請人が幼稚園等の運営主体であり、当該幼稚園等の幼児等の輸送を自家用自動車で行い、かつ、その利用者の負担が実費程度であること
ハ 運送しようとする区間(範囲)

2) 期限は付さないものとする。
3) 次の事項を記載した書類を交付することとする。

イ 申請人の氏名、名称、住所について変更があった場合及び有償運送を行わなくなった場合には、遅滞なくその旨届け出ること
ロ 運行の安全確保に関する留意事項


<参考>
通学通園に係る自家用自動車の有償運送の許可の取扱いについて

(平成九年六月一七日)
(各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あて運輸省自動車交通局旅客課新輸送サービス対策室長事務連絡)
標記については、平成九年六月一七日付け自旅第一〇一号により通達したところであるが、当該許可事務の遂行にあたっては、左記の事項に十分留意し、遺漏なきよう取り計らわれたい。
1 運行の安全確保に関する留意事項については、別紙1を参考とされたい。
2 有償運送許可申請書については、別紙2を参考とされたい。
3 利用者の負担額が、当該輸送に係る実費とされ、それに基づく金額であれば算出根拠の提出を求めないものとする。なお、利用者からの苦情等により必要が生じた場合には、算出根拠等の提出を求め、虚偽の事実等があれば、許可の取消を含め処分するものとする。
4 通達で規定する幼稚園等の範囲は、学校教育法で規定されている幼稚園、小学校、中学校、盲学校、聾学校、養護学校又は児童福祉法で規定されている保育所等の児童福祉施設とする。
5 通学通園に係る自家用自動車による有償運送は、広く行われていることは衆知の事実であることから、積極的に当該許可を行わせしめるのではなく、問い合わせがあった場合にその旨指導し、申請があった場合に許可することとされたい。

なお、一時期に許可申請が集中し業務が輻輳することが予想される場合には、各陸運支局の判断により、幼稚園等の団体等による一括申請、一括許可を行っても差し支えないものとする。



(別紙1)
<別添資料>


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