各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あて
記
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<参考> 通学通園に係る自家用自動車の有償運送の許可の取扱いについて
(平成九年六月一七日)
(各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あて運輸省自動車交通局旅客課新輸送サービス対策室長事務連絡)
標記については、平成九年六月一七日付け自旅第一〇一号により通達したところであるが、当該許可事務の遂行にあたっては、左記の事項に十分留意し、遺漏なきよう取り計らわれたい。
記
1 運行の安全確保に関する留意事項については、別紙1を参考とされたい。
2 有償運送許可申請書については、別紙2を参考とされたい。
3 利用者の負担額が、当該輸送に係る実費とされ、それに基づく金額であれば算出根拠の提出を求めないものとする。なお、利用者からの苦情等により必要が生じた場合には、算出根拠等の提出を求め、虚偽の事実等があれば、許可の取消を含め処分するものとする。
4 通達で規定する幼稚園等の範囲は、学校教育法で規定されている幼稚園、小学校、中学校、盲学校、聾学校、養護学校又は児童福祉法で規定されている保育所等の児童福祉施設とする。
5 通学通園に係る自家用自動車による有償運送は、広く行われていることは衆知の事実であることから、積極的に当該許可を行わせしめるのではなく、問い合わせがあった場合にその旨指導し、申請があった場合に許可することとされたい。
なお、一時期に許可申請が集中し業務が輻輳することが予想される場合には、各陸運支局の判断により、幼稚園等の団体等による一括申請、一括許可を行っても差し支えないものとする。
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(別紙1) <別添資料>![]() |
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