自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成一三年法律第五七号。以下「法」という。別添1〔略〕)、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成一四年政令第二六号。以下「政令」という。別添2〔略〕)、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成一四年内閣府令第三五号。別添3〔略〕)及び国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成一四年国家公安委員会規則第一一号。以下「規則」という。別添4〔略〕)が制定され、平成一四年六月一日から施行されることとされた。
第1 制定の趣旨
自動車運転代行業は、昭和五〇年頃から、公共交通機関が十分に発達しておらず、移動手段として自家用自動車が大きな地位を占める地方都市を中心に発展してきた事業である。自動車運転代行業は、飲酒した者等に代わって自動車を運転する役務を提供する事業として、飲酒運転の防止等に一定の役割を果たしてきたところであり、その業務が適正に行われる場合には交通の安全に資する事業となり得るものであるが、他方で、交通事故の多発、事業者による運転者に対する最高速度違反等の下命容認、暴力団関係業者等不適正業者による不明瞭な料金設定、損害賠償保険の未加入等の問題点が指摘され、その業務の適正な運営が課題とされてきた。
このような問題に対処し、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図るため、自動車運転代行業を営もうとする者の都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定制、自動車運転代行業者の遵守事項、自動車運転代行業者に対する監督等について定めることを内容とする法が制定されたものである。
第2 制定の要点
1 定義
「自動車運転代行業」、「自動車運転代行業者」、「運転代行業務」等について定義を設け、この法律の対象となる自動車運転代行業の範囲等を明らかにした(法第二条)。
2 自動車運転代行業の認定等
(1) 成年被後見人、被保佐人、禁錮以上の刑に処せられてから二年を経過しない者等一定の要件に該当する者は、自動車運転代行業を営んではならないこととし、自動車運転代行業を営もうとする者は、法の定める欠格要件に該当しないことについて公安委員会の認定を受けなければならないこととした(法第三条、第四条等)。
(2) (1)の認定を受けるための手続として、自動車運転代行業者は、所定の事項を記載した申請書に政令で定める書類を添付し、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならないことを定めた(法第五条、政令第一条、規則第二条等)。
(3) 自動車運転代行業を営むための要件には、公安委員会の所管に係るものと国土交通大臣の所管に係るものがあるが、法は処分庁を公安委員会に一元化していることから、公安委員会が認定等の処分をしようとするときは、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならないこととした(法第五条第四項)。
3 自動車運転代行業者の遵守事項等
(1) 自動車運転代行業者は、運転代行業務の従事制限、安全運転管理者の選任等交通の安全を図る観点から一定の事項を遵守しなければならないこととした(法第一四条、第一九条等)。
(2) 自動車運転代行業者は、料金及び自動車運転代行業約款の掲示、代行運転自動車の運行により生じた利用者の損害を賠償するための措置等、利用者の利益の保護の観点から一定の事項を遵守しなければならないこととした(法第一一条、一二条、一三条等)。
(3) 自動車運転代行業は、事業者が、代行運転自動車の運転者による最高速度違反、駐停車違反等を下命・容認するなど、その業態として事業者が責任を問われるべき実態があることから、最高速度違反行為等に係る車両の使用者に対する指示(道路交通法第二二条の二第一項等)、自動車の使用者の義務等(同法第七五条、第七五条の二等)の規定について、必要な読替えを行った上で適用することとした(法第一九条、政令第四条)。
読替え後の道路交通法第二二条の二第一項等の規定による指示、読替え後の道路交通法第七五条第二項、第七五条の二第一項の規定による自動車の使用の制限等の実施に関し必要な事項は別途通達する。
4 監督等
(1) 自動車運転代行業者は、その営業所ごとに、代行運転業務従事者による自動車の運転に関する帳簿等で国家公安委員会規則で定めるもの及び代行運転役務の提供に関する帳簿等で国土交通省令で定めるものを備え付けなければならないこととした(法第二〇条、規則第一三条等)。
(2) 公安委員会は交通の安全を図る観点から、国土交通大臣は利用者の利益の保護の観点から、それぞれ自動車運転代行業を営む者に対し、法の施行に必要な限度において報告徴収及び立入検査を行うことができることとした(法第二一条)。
(3) 自動車運転代行業者等が、法の規定等に違反した場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、公安委員会又は国土交通大臣は、当該自動車運転代行業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができることとした(法第二二条等)。
(4) 公安委員会は、自動車運転代行業者等が法の規定等に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が法の指示に違反したとき、又は国土交通大臣から営業停止命令をすべき旨の要請があったときは、政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、営業の停止を命ずることができることとした(法第二三条、政令第五条等)。
(5) 法の規定による指示及び営業停止命令の実施について必要な事項は、別途通達する。
5 その他
(1) 公安委員会及び国土交通大臣は、自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に関し、相互に協力すべきことについて定めた(法第二六条)。
(2) 法の規定に違反した者等に対する罰則について定めた(法第三一条から第三五条まで)。
(3) 法の施行の際、現に自動車運転代行業を営んでいる者に対する経過措置について定めた(法附則第二条)。
(4) 地方公共団体の手数料の標準に関する政令を改正し、自動車運転代行業の認定の申請に対する審査等に要する手数料の標準額を定めた(政令附則第二条)。
(5) 警察庁組織令の一部を改正し、法の施行に関する警察庁の事務は、交通指導課の所掌に属するものを除き、交通企画課の事務とすることとした(政令附則第三条)。
第3 運用上の留意事項
1 法の趣旨等の徹底について
法の運用に当たっては、警察部内における指導教養を実施し、法の趣旨及び内容の周知徹底を図るべきことは当然であるが、自動車運転代行業者等に対しても、公安委員会の認定制度、自動車運転代行業者の遵守事項等について周知し、法の趣旨及び内容が正しく理解されるよう努めること。
2 適正な指導・監督の実施について
法の趣旨にかんがみ、不適格業者を確実に排除するため認定制度を適正に運用するほか、自動車運転代行業者の営業の自由の保障に配意しつつ、法の規定による指示、営業停止命令等の行政処分や取締りを適正に行い、自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に努めること。また、そのために必要な人的・物的体制の整備を推進すること。
3 関係行政庁との緊密な連携について
法に規定する国土交通大臣の権限は、原則として自動車運転代行業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する陸運支局長に委任されていることから、法の運用に当たっては、陸運支局長と緊密な連携を図り、相互に協力して事務処理に当たること。