自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成一三年法律第五七号。以下「法」という。)、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成一四年政令第二六号。以下「政令」という。)、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成一四年内閣府令第三五号。以下「府令」という。)及び国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成一四年国家公安委員会規則第一一号。以下「規則」という。)が制定され、平成一四年六月一日から施行されることとされた。
また、国土交通省においても、国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成一四年五月一七日国土交通省令第六二号。以下「国土交通省令」という。別添1〔略〕)及び自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示(平成一四年五月一七日国土交通省告示第四二一号。別添2〔略〕)が制定され、平成一四年六月一日から施行されることとされているので、追って国土交通省において発出される通達(以下「国土交通省通達」という。)とともに、運用の際の参考とされたい。
第1 法の目的について(法第一条関係)
自動車運転代行業は、移動手段として自家用自動車が大きな地位を占める地方都市を中心に発展してきた事業であるが、飲酒運転の防止等に一定の役割を果たしてきた一方で、交通事故の多発、事業者による運転者に対する最高速度違反等の下命容認、不適正業者による不明瞭な料金設定・保険の未加入等の問題点が指摘されてきた。
法は、自動車運転代行業のこのような問題点に対処するため、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図ることを目的として制定されたものである。自動車運転代行業者等に対する指導、監督は、このような法の目的の達成に資するものでなければならない。
第2 自動車運転代行業の範囲について(法第二条関係)
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、
○ 主として、酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること
○ 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること
○ 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること
のいずれにも該当するものをいい、以下のようなものは自動車運転代行業には該当しないことに留意すること。
1 自家用自動車管理業
自家用自動車管理業とは、一般に、長期的な契約に基づき、自家用自動車の運転、整備、燃料・備品の管理等を請け負う事業をいうが、自家用自動車管理業は、主として、酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものではなく、また、継続的に役務を提供するものであって営業の用に供する自動車を随伴する必要がないことから、自動車運転代行業に当たらない。
2 陸送業
顧客の依頼に応じ、自動車の輸送を行う事業を、一般に陸送業というが、陸送業は、自動車を輸送することを目的とするものであり、当該自動車に顧客を乗車させないことから、自動車運転代行業に当たらない。
3 タクシー代行
いわゆるタクシー代行とは、タクシーで酔客等を運送するとともに、酔客等の自動車を別の運転者が輸送するものをいうが、タクシー代行は、通常のタクシー事業と陸送業を同時に行うものであり、酔客等の自動車に酔客等を乗車させて運転するものではないことから、自動車運転代行業に当たらない。
4 その他
自動車運転代行業は、自動車を運転する役務を提供する「営業」であることから、無償で運転を代行する行為は自動車運転代行業に当たらない。
また、他人が酒気を帯びている場合に、当該他人の自動車に当該他人を乗車させて運転し、これにより謝礼を受け取ることもあると考えられるが、このような場合であっても、これを業として対価を得るために反復継続して行っているのでなければ、自動車運転代行業に当たらない。
第3 自動車運転代行業の欠格要件について(法第三条関係)
1 第一号関係
「成年被後見人」又は「被保佐人」に該当するかどうかについては、原則として、戸籍の謄本又は抄本(政令第一条第一号イ)及び後見登記法第一〇条第一項に規定する登記事項証明書(政令第一条第一号ロ)による書面審査により判断すること。
「破産者で復権を得ないもの」に該当するかどうかについては、原則として、本籍地の市区町村長に対する照会により判断すること。
2 第二号関係
(1) 本号の禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により、若しくは道路運送法若しくは道路交通法の所定の規定に違反し、若しくは道路交通法の使用制限命令に違反して罰金の刑に処せられた者に該当するかどうかについては、原則として、本籍地の市区町村長に対する前科照会により判断すること。
(2) 「執行を終わり」とは、その刑の執行を受け終わったという意味であり、仮出獄した者は仮出獄期間が終了したときに刑の執行を受け終わったことになる。「執行を受けることがなくなった」とは、刑の時効が完成することや恩赦により刑の免除を受けることをいう。
(3) 執行猶予期間が満了した場合又は大赦若しくは特赦の場合には、刑の言渡し自体が効力を失うので、その時点で、「刑に処せられ」た者ではなくなり、本号に該当しなくなることに留意すること。
3 第三号関係
(1) 本号の法に基づく営業停止命令又は営業廃止命令に違反する行為をした者に該当するかどうかについては、2(1)の前科照会結果及び営業停止命令等に関する記録により判断すること。
(2) 本号に該当するかどうかの判断は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が既存の資料や調査結果に基づいて行うものであるが、検察庁又は裁判所の処分結果が不起訴(起訴猶予を除く。)又は無罪の場合は、原則として本号に該当しないものとして扱うこと。
4 〔略〕
5 第五号関係
(1) 「営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者」とは、親権者又は後見人から営業を許可された者(民法第六条第一項)及び婚姻をして成年に達したものとみなされた者(民法第七五三条)以外の未成年者である。
(2) 本号に該当するかどうかについては、原則として、未成年者登記簿(商業登記法第六条第二号、第四三条第一号等)の謄本(政令第一条第一号ハ)又は戸籍の謄本又は抄本(政令第一条第一号イ)により判断すること。
(3) 自動車運転代行業者の相続人が未成年者である場合において、その法定代理人が第一号から第四号までの欠格要件に該当しないときは、当該未成年者は自動車運転代行業を営むことができることとされている。この場合における要件該当の有無については、政令第一条第一号ニに掲げる書類により判断すること。
6 第六号関係
本号該当の有無については、国土交通省令第二条に掲げる書類(損害賠償責任保険契約の締結を証する書類又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類)により確認することとなるが、これに当たっては、原則として国土交通大臣の判断を尊重すること。
本号該当の有無の具体的判断要領については、国土交通省通達を参照すること。
7 第七号関係
(1) 本号に該当するかどうかについては、規則第四条各号に掲げる書類により判断すること。安全運転管理者等の要件については、読替え後の道路交通法施行規則第九条の九第一項及び第二項を参照すること。
(2) 安全運転管理者については、自動車運転代行業者の営業所ごとに一人を、副安全運転管理者については、一〇台以上の随伴用自動車を使用する営業所ごとに、随伴用自動車が一〇台以上一九台以下の場合には一人を、二〇台以上の場合には一人に二〇台以上一〇台までを超えるごとに一人を加算して得た人数を選任しなければならないことに留意すること(読替え後の道路交通法第七四条の二第一項及び第四項、読替え後の道路交通法施行規則第九条の一一)。
8 第八号関係
「役員」とは、法人において、その業務の執行、業務の監査等の権限を有する者をいい、合名会社及び合資会社の業務執行社員、株式会社及び有限会社の取締役及び監査役、民法第三四条の法人における理事及び監事等をいう。
第4 自動車運転代行業者の認定等について(法第四条関係)
1 自動車運転代行業の認定を受けるための要件には、公安委員会の所掌事務に係るものと国土交通大臣の所掌事務に係るものがあるが、法は処分庁を一元化し、公安委員会が認定を行うこととしている。
2 認定を受けずに自動車運転代行業を営んでいる者が法第三条各号(第六号及び第七号を除く。)に該当する場合には、法第二四条第一項第三号により、公安委員会が自動車運転代行業の廃止を命ずることができる。
第5 認定の手続等(法第五条関係)
1 認定の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定申請書(規則第三条)を提出して行わなければならない。
(1) 「営業所」とは、本店、支店、支社、事業所等と呼ばれているもので、営業の拠点となるものをいう。法は、営業所ごとに、安全運転管理者の選任、運転代行業務従事者名簿等の備付けを義務付けていることから、この場合の営業の拠点とは、規模の大小を問わず、所属する運転代行業務従事者の日常的な配置運用、実質的な業務運営が行われている場所をいう。
(2) 「主たる営業所」とは、自動車運転代行業に係る営業の中心となっている営業所であり、原則として商法上の本店と一致する。ただし、自動車運転代行業者が他の営業も併せて行っている場合等であって、自動車運転代行業の中心となる場所が商法上の支店であるときは、商法上の本店と一致しないこともあり得る。
(3) 認定申請書(規則第三条)の提出は、所轄警察署長を経由して行うこととされている(規則第二条)。認定申請書の提出を受けた警察署においては、申請書の記載漏れの有無、添付書類の有無等形式的要件について確認すること。申請の形式上の要件に適合しない場合は、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めること(行政手続法第七条)。
(4) 認定申請書に必要となる添付書類については、政令第一条第一号又は第二号、規則第四条及び国土交通省令第二条を参照すること。
2 認定、認定証の再交付及び認定証の書換え(以下「認定等」という。)を行うに当たっては、以下の事項に留意すること。
(1) 認定等に係る審査基準(行政手続法第五条第一項)及び標準処理期間(同法第六条)を定めるとともに、申請書の提出先とされている警察署における備付けその他の適当な方法により当該審査基準等を公にしておくこと(同法第五条第三項、第六条)。
(2) 申請により求められた認定を拒否する場合、申請者に対する認定を拒否する旨の通知は、別記様式第1号〔略〕を基準として各都道府県警察において定める様式の書面により行うこと。
この場合において、「理由」の欄には、法第三条のいずれの号に該当するものであるか及びその該当すると認めた事実を具体的に記載すること。
(3) (1)の審査基準を作成するに当たっては、別に定めるモデル審査基準を参考にされたい。
3 法第五条第四項は、公安委員会が認定をし、又は認定を拒否しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならないことを規定している。この協議の実施に当たっては、以下の事項に留意すること。
(1) この規定の趣旨は、公安委員会は交通の安全の確保及び暴力団等の排除の観点から、国土交通大臣は利用者の利益の保護の観点から、それぞれ欠格事由に該当しないことを判断することとしており、公安委員会が認定をし、又は認定を拒否しようとするときは、このような観点から国土交通大臣の同意を得ることとしているものであること。
(2) この協議は、別記様式第2号〔略〕を基準として各都道府県警察において定める様式の書面に、認定申請書の写し、国土交通省令第二条に定める書類その他各都道府県の実情に応じ公安委員会と陸運支局が協議して必要と認める書類を添えて、申請が法第三条六号に該当するか否かについて行うこと。
(3) この協議は、認定申請に係る自動車運転代行業者の主たる営業所の所在地を管轄する陸運支局に対して行うこと。
(4) 申請の処理に当たっては、行政手続法第一一条(複数の行政庁が関与する処分)に留意し、申請者のため、迅速な処理に努めること。
第6 認定の取消し(法第七条関係)
1 法第七条第一項第二号において、認定の取消事由として法第三条第六号及び第七号に掲げる者に該当している場合を除外している理由は、第三条各号に掲げるその他の欠格事由が人的属性に係るものであって、事後的に是正することが不可能であるのに対し、保険契約締結義務及び安全運転管理者等の選任義務は、違法状態を是正することが可能であるからである。したがって、法第三条第六号又は第七号に該当する場合には、これを理由として直ちに認定を取り消すことはできないことに留意すること。
2 認定の取消しは、行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)に該当するため、これを行う場合には、行政手続法第一三条第一項第一号イの規定に基づき聴聞を行わなければならないが、その手続については、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二六号)において定めるところによること。
3 認定の取消しは、別記様式第3号〔略〕を基準として各都道府県警察において定める様式の書面により行うこと。
この場合において、「理由」の欄には、法第七条第一項のいずれの号に該当するものであるか(法第七条第一項第二号に該当することを理由として認定の取消しを行うときは、法第三条のいずれの号に該当するものであるかを含む。)及びその号に該当すると認めた事実を具体的に記載すること。
4 法第七条第二項に規定する国土交通大臣への協議は、別記様式第四号〔略〕を基準として各都道府県警察において定める様式の書面により行うものとする。
第7 変更の届出等(法第八条関係)
1 法第八条第一項に基づく変更の届出は、変更に係る事項、変更の年月日及び変更の理由を記載した変更届出書(規則第八条)を、必要な添付書類とともに提出して行わなければならない。この届出書の提出は、原則として変更があった日から一〇日以内に、所轄警察署長を経由して行わなければならないこととされている(規則第二条及び第七条)。
2 変更の届出の際に添付すべき書類は変更事項の内容により異なるが、変更事項ごとに必要となる添付書類については、政令第三条第二項を参照すること。
3 変更事項が認定証の記載事項に該当するときは、1の届出書を提出する際に当該認定証を併せて提出し、認定証の書換えを受けなければならないこととされている(規則第九条)。このため、変更届出書の受理に当たっては、変更事項が認定証の記載事項に該当するか否かを確認の上、該当する場合には認定証を併せて提出させること。
4 自動車運転代行業者が、公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を変更したときは、変更届出書の提出は、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対して行わなければならないこととされている(法第八条第一項)。
この場合には、当該届出を受理した公安委員会は、当該変更があった旨を、当該自動車運転代行業者の変更前の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に通知すること。また、通知を受けた公安委員会は、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、当該自動車運転代行業者の指導監督に必要な書類等を送付すること。
5 法第八条第二項に規定する国土交通大臣への通知は、別記様式第五号〔略〕を基準として各都道府県警察において定める様式の書面により行うものとする。
第8 認定証の返納等について(法第九条関係)
1 認定証の返納は、法第九条第一項又は第二項に規定する事由の発生の日から一〇日以内に行わなければならないこととされている(規則第一〇条)。
2 法第九条第三項に規定する国土交通大臣への通知は、別記様式第六号〔略〕を基準として各都道府県警察において定める様式の書面により行うものとする。
第9 運転代行業務の従事制限について(法第一四条関係)
自動車運転代行業者は、運転代行業務従事者が法第三条第一号から第四号までの欠格事由に該当しないことを誓約する書面を、当該運転代行業務従事者から提出させ、営業所に備え付けておかなければならないこととされている(規則第一三条第二号)。
第10 代行運転自動車標識の表示について(法第一六条関係)
1 代行運転自動車標識については、代行運転自動車への表示を義務付けられていることから、自動車運転代行業者に対し、必要な数の代行運転自動車標識を備えておくよう指導すること。
2 代行運転自動車標識の様式及び表示方法については、規則第一一条及び第一二条を参照すること。
第11 道路交通法の規定の読替え適用等について(法第一九条関係)
1 道路交通法第二二条の二第一項等の規定の読替え適用
(1) 道路交通法第二二条の二第一項、第五一条の四(第七五条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五八条の四又は第六六条の二第一項は、車両の運転者が最高速度違反行為、放置行為、過積載運転又は過労運転をした場合において、その使用者が当該車両について必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該使用者に対し、当該違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができることを規定しているが、代行運転自動車について違反行為が行われた場合には、その使用者は利用者であることから、これらの規定によれば、自動車運転代行業者の責任を問えないこととなる。
自動車運転代行業者は、その業の特性から、代行運転自動車の運転者による最高速度違反、放置駐車又は過労運転を防止するための必要な運行の管理を行わないおそれがあることから、法第一九条第一項は、道路交通法第二二条の二第一項等の規定を読み替えて適用し、代行運転自動車に係る違反についても業者の責任を問うこととし、自動車運転代行業者の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会が指示を行うことができることとした。
(2) 読替え後の道路交通法第五一条の四(第七五条の八第三項において準用する場合を含む。)は、自動車運転代行業者の使用する随伴用自動車及び代行運転自動車については、放置行為以外の駐停車違反行為についても指示を行うことができることとしていることに留意すること。
(3) 過積載に係る指示は、代行運転自動車については適用がないことに留意すること(読替え後の道路交通法第五八条の四)。
(4) 読替え後の道路交通法第二二条の二第一項等の規定による指示は、車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会ではなく、自動車運転代行業者の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会が行うこととされていることに留意すること。
2 道路交通法第七五条の二の規定の読替え適用
(1) 読替え後の道路交通法第七五条の二は、公安委員会が自動車運転代行業者に対し、読替え後の道路交通法第二二条の二第一項等の規定による指示をした場合において、その指示に係る自動車につきその指示を受けた後一年以内にその指示の区分ごとに一定の違反行為が行われたなどの要件に該当するときは、公安委員会は、読替え後の道路交通法施行令第二六条の七に定める基準に従い、自動車運転代行業者に対し当該自動車の使用の制限を命ずることができることとしている。
(2) 代行運転自動車及び随伴用自動車(過積載に係る指示を受けた場合を除く。)について指示に違反する行為が行われた場合には、使用制限命令ではなく、法第二三条第一項等の規定による営業停止命令を行うこととなることに留意すること。
3 道路交通法第七五条第一項の規定の読替え適用
(1) 道路交通法第七五条第一項は、自動車の使用者が、その業務に関し、無免許運転、最高速度違反等を自動車の運転者に対し下命・容認してはならないことを規定しているが、1(1)と同様、代行運転自動車について違反行為が行われた場合には、その使用者は利用者であることから、この規定によれば、自動車運転代行業者の責任を問えないこととなる。
自動車運転代行業は、その業の特性から、運転者に対し、最高速度違反行為、駐停車違反行為等を下命・容認するなどの実態があることから、法第一九条第一項は、道路交通法第七五条第一項を読み替えて適用し、代行運転自動車に係る違反についても業者の責任を問うことができることとした。
(2) 読替え後の道路交通法第七五条第一項第七号の規定により、自動車運転代行業者の使用する随伴用自動車及び代行運転自動車については、放置行為以外の駐停車違反行為についても下命・容認行為が禁止されていることに留意すること。
(3) 読替え後の道路交通法第七五条第一項各号に掲げる行為のうち、第五号(無資格運転)及び第六号(過積載運転)については、代行運転自動車について読み替えて適用しないこととしていることに留意すること。
4 道路交通法第七五条第二項の規定の読替え適用
(1) 読替え後の道路交通法第七五条第二項は、随伴用自動車その他の自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者が同条第一項各号のいずれかに掲げる行為(随伴用自動車の運転者については、同項第五号及び第六号に掲げる行為に限る。)をした場合において、一定の要件に該当するときは、公安委員会は、読替え後の道路交通法施行令第二六条の六に定める基準に従い、当該業者に対し当該違反に係る自動車の使用の制限を命ずることができることを規定している。
この場合において、自動車の使用制限を命ずることとなるのは、車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会ではなく、自動車運転代行業者の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会であることに留意すること。
(2) 代行運転自動車及び随伴用自動車について下命・容認行為の禁止に違反する行為(随伴用自動車については、読替え後の道路交通法第七五条第一項第五号及び第六号に掲げる行為に係るものを除く。)が行われた場合には、使用制限命令ではなく、法第二三条第一項等の規定による営業停止命令を行うこととなることに留意すること。
5 その他
(1) 読替え後の道路交通法第二二条の二第一項等の規定による指示の運用基準等については、1から4までのほか、別途通達するところによること。
(2) 法第一九条第二項の規定により、未認定業者は代行運転自動車の使用者とみなされ、道路交通法第七五条第一項(第五号及び第六号を除く。)が適用されることに留意すること。
(3) 随伴用自動車以外の自動車運転代行業の用に供される車両については、夜間の繁華街で客待ちのための駐停車違反を行うなどの実態がないため、法第一九条第四項により、道路交通法第五一条の四等駐停車違反に関する規定の読替え適用は行わないこととされていることに留意すること。
第12 帳簿等の備付けについて(法第二〇条関係)
1 自動車運転代行業者がその営業所に備え付けておくべき帳簿又は書類は、規則第一三条各号に掲げるとおりである。
2 安全運転管理者等が読替え後の道路交通法第七四条の二第二項に規定する業務を行ったときは、その業務の実施状況を記載した帳簿を作成するよう自動車運転代行業者を指導すること。
第13 報告及び立入検査について(法第二一条関係)
1 報告の徴収及び立入検査は、法の施行に必要な限度で行い得るものであり、法の目的の範囲内で必要最小限度で行わなければならない。したがって、犯罪捜査目的(法第二一条第四項)や法の施行に無関係な他の行政目的のために報告徴収及び立入検査を行うことはできないことに留意すること。
2 立入検査は、営業所に直接立ち入るものであり、自動車運転代行業者にとって負担が大きいものであることから、報告又は資料の提出で目的が達成できる場合にはこれによること。
3 立入検査を行う警察職員は、別記様式第7号〔略〕の身分証明書を携帯し、立入検査開始前に関係者に提示すること。
4 法第二一条の報告の徴収及び立入検査は「自動車運転代行業を営む者」が対象とされていることから、認定を受けた自動車運転代行業者のみならず、認定を受けずに自動車運転代行業を営む者も対象となる。
5 立入検査を実施する場合には、陸運支局と緊密な連携を図り、原則として共同で検査を実施すること。
6 自動車運転代行業者から報告を求めるべき事項等については別途通達する。
第14 指示について(法第二二条関係)
1 法第二二条第一項に基づき、公安委員会が自動車運転代行業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができるのは、自動車運転代行業者等が、法若しくは法に基づく命令の規定で公安委員会の所掌に係るものに違反した場合又は運転代行業務に関し特定道路交通法令(法第一九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法の規定(同法第七四条の二(第五項を除く。)及び第七五条第一項(第五号及び第六号を除く。)に係るものに限る。)並びにこれらの規定に基づく命令の規定をいう。)に違反した場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときであり、国土交通大臣の所掌にかかる法の規定等に関し公安委員会が指示をすることはできないことに留意すること。
国土交通大臣の所掌に係る法の規定等に違反する行為については、国土交通大臣が指示を行うこととされている(法第二二条第二項)。
2 指示は、別記様式第8号〔略〕を基準として各都道府県警察において定める様式の書面により行うこと。
3 指示の内容は、違反状態の解消のための措置、履行されなかった義務に替わる措置、将来の違反防止のための措置等を具体的に示すものでなければならず、例えば、「今後は法第〇条の規定を確実に遵守すること」というような指示は行わないこと。
4 指示は、不利益処分に該当するため、これを行う場合には、行政手続法第一三条第一項第二号の規定に基づき、弁明の機会を付与しなければならないが、その手続きについては、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則において定めるところによること。
5 公安委員会及び国土交通大臣は、指示を行った場合には相互に通知することとされている。国土交通大臣に対する指示をした旨の通知は、別記様式第9号〔略〕を基準として各都道府県警察において定める様式の書面に各都道府県の実情に応じ公安委員会と陸運支局が協議して必要と認める書類を添付して行うこと。
また、国土交通大臣が指示を行おうとする場合には、公安委員会と密接な連携を図りつつ行うこととされているので、陸運支局から指示を行う旨の連絡があった場合には、その趣旨を踏まえ適切に対処すること。
6 指示処分の実施については、1から5までのほか、別途通達するところによること。
第15 営業の停止(法第二三条関係)
1 公安委員会は、国土交通大臣の所掌にかかる法の規定等に関しては、国土交通大臣から営業停止命令を行うべき旨の要請があった場合に営業停止命令を行うこととされていることに留意すること。
2 営業停止命令は、別記様式第10号〔略〕を基準として各都道府県警察において定める様式の書面により行うこと。
3 営業停止命令は不利益処分に該当するため、これを行う場合には、行政手続法第一三条第一項第二号の規定に基づき、弁明の機会を付与しなければならないが、その手続きについては、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則において定めるところによること。
なお、この場合における弁明の機会の付与の方式は、書面(弁明書)を提出させることで足りることとされている(行政手続法第二九条)。ただし、営業停止命令の対象となる自動車運転代行業者から、口頭による弁明をしたい旨の申し出があった場合においては、原則として口頭による弁明の機会の付与を行うこと(第16の2において同じ。)。
4 公安委員会が営業停止命令をしようとするときは、あらかじめ国土交通大臣に協議し、その同意を得ることが必要であるが、この協議は、別記様式第11号〔略〕を基準として各都道府県警察において定める様式の書面に各都道府県の実情に応じ公安委員会と陸運支局が協議して必要と認める書類を添付して行うこと。
5 国土交通大臣から、法第二三条第二項の規定による要請があった場合、別途通達する営業停止命令等の基準に合致するものであれば、原則として、国土交通大臣の判断を尊重することとされたい。
ただし、この場合においても、国土交通大臣(陸運支局)と緊密に連絡調整を図り、事実認定、疎明資料、当該違反行為の悪性等について十分な検討を行い、適正な行政処分の実施を図ること。
6 営業停止処分の実施については、1から5までのほか、別途通達するところによること。
第16 営業の廃止(法第二四条関係)
1 営業廃止命令は、別記様式第12号〔略〕を基準として各都道府県警察において定める様式の書面により行うこと。
この場合において、「理由」の欄には、法第二四条のいずれの号に該当するものであるか(法第二四条第三号の規定により営業廃止命令を行うときは、法第三条のいずれの号に該当するものであるかを含む。)及びその号に該当すると認めた事実を具体的に記載すること。
2 営業廃止命令は、不利益処分に該当するため、これを行う場合には、行政手続法第一三条第一項第二号の規定に基づき、弁明の機会を付与しなければならないが、その手続きについては、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則において定めるところによること。
3 法第二四条第二項に規定する国土交通大臣への協議は、別記様式第13号〔略〕を基準として各都道府県警察において定める様式の書面により行うものとする。
第17 処分移送通知書の送付等(法第二五条関係)
1 自動車運転代行業者等に対し、指示、営業停止命令及び営業廃止命令を行う公安委員会は、原則として処分を行う事由発生時における主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会であるが、事由発生後に被処分者が公安委員会の管轄区域を異にしてその主たる営業所の所在地を変更していたときは、弁明に係る被処分者の負担を軽減するため、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会が処分を行うこととしている。
2 処分の移送は、処分移送通知書(規則第一五条)を送付することにより行うこととなるが、この場合には、関係公安委員会と緊密な連携を図り、処分に係る事案に関する資料その他処分を行うために必要となる書類を併せて送付すること。
第18 経過措置について(附則第二条関係)
1 法の施行の際現に自動車運転代行業を営んでいる者は、施行の日(六月一日)から三か月間は、法第四条の認定を受けないで自動車運転代行業を営むことができることとされ、また、施行日から三か月以内に認定申請書を提出した者に対しては、法第五条第二項又は第三項の規定による通知がある日まで、認定を受けずに営業できる期間を延長することとされていることに留意すること。
2 法の施行から当分の間は、認定の申請が集中することが予想されることから、各都道府県警察においては、事務量を的確に予測し、本部及び警察署において申請の処理に当たる人員を増強するなど、必要な体制の整備を図ること。
第19 その他
1 自動車運転代行業者の違反行為を、当該自動車運転代行業者の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会以外の公安委員会が認知した場合、当該公安委員会は、当該自動車運転代行業者の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に事案の概要等を速やかに通知するとともに、密接な連携を図り、相互に協力して事務処理に当たること。
2 法の規定による国土交通大臣への協議、通知等の実施に関する手続の細目については、この通達によるほか、必要に応じ陸運支局と調整の上定めること。