各管区警察局広域調整部長・警視庁交通部長・各道府県警察本部長・各方面本部長あて
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(別紙) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく営業停止命令等の基準
第1 用語の意義
この基準における用語の意義は、法及び政令で使用する用語の例によるほか、以下に掲げるとおりとする。
1 「法の指示」とは、法第二二条第一項若しくは第二項又は第二五条第二項第一号の規定による指示をいう。
2 「読替え後の道路交通法の規定による指示」とは、読替え後の道路交通法第二二条の二第一項、第五一条の四(読替え後の道路交通法第七五条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第六六条の二第一項の規定による指示をいう。
3 「営業停止命令」とは、法第二三条第一項又は第二五条第二項第二号の規定により、営業停止を命ずることをいう。
4 「違反行為」とは、法の指示に違反する行為、読替え後の道路交通法の規定による指示に違反する行為又は自動車運転代行業者が法の指示を受けるに至った場合における当該指示の理由となった政令第五条第一項第一号ハの表行為の欄に掲げる行為をいう。
5 「自動車運転代行業者等」とは、自動車運転代行業者並びにその安全運転管理者等及び自動車運転代行業務従事者をいう。
第2 営業停止命令を行う基準
1 自動車運転代行業者に対する営業停止命令は、政令第五条第一項第二号に定める基準に該当することとなった場合に行うことを原則とする。
2 政令第五条第一項第二号に定める基準に該当しない場合であっても、以下に掲げる場合には、政令第五条第一項第三号の規定により営業停止命令を行うものとする。
(1) 自動車運転代行業者が法第二二条第一項又は第二五条第二項第一号の規定による指示に違反した場合。
ただし、自動車運転代行業者の安全運転管理者等又は運転代行業務従事者が当該行為を行った場合であって、自動車運転代行業者が違反行為を防止するため相当の注意・監督義務を尽くしていた場合等当該違反を業者の責に帰すことが相当でないと認められる特別の事情があるときには、営業停止命令を行わないことができるものとする。
(2) 自動車運転代行業者等が、運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第七五条第一項第一号から第四号までの規定に違反する行為をし、よって死亡事故又は重傷事故(人の傷害に係る事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が三〇日以上であるもの又は後遺障害(道路交通法施行令別表第一の二の表に規定する後遺障害をいう。)が存在するものをいう。以下同じ。)を起こした場合。
(3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、以下に掲げる場合その他の業務の適正な運営が著しく害されると認められる場合。
ア 自動車運転代行業者等が違反行為をし、検挙された場合であって、当該事案の悪質性にかんがみ、営業停止命令を行うことが適当と認められるとき。
イ 自動車運転代行業者等が行った違反行為に関連して他の法令に違反する行為が行われた場合であって、当該事案の悪質性にかんがみ、営業停止命令を行うことが適当と認められるとき。
3 政令第五条第一項第二号に定める基準に該当しない場合であっても、以下に掲げる場合に該当したとして、国土交通大臣から法第二三条第二項の規定による要請があったときは、政令第五条第一項第四号の規定により営業停止命令を行うものとする。
(1) 自動車運転代行業者が法第二二条第二項の規定による指示に違反した場合。
ただし、自動車運転代行業者の安全運転管理者等又は運転代行業務従事者が当該行為を行った場合であって、自動車運転代行業者が違反行為を防止するため相当の注意・監督義務を尽くしていた場合等当該違反を業者の責に帰すことが相当でないと認められる特別の事情があるときには、営業停止命令を行わないことができるものとする。
(2) 自動車運転代行業者等が、運転代行業務に関し道路運送法第四条第一項、第四三条第一項又は第八〇条第一項の規定に違反する行為をし、よって死亡事故又は重傷事故を起こした場合。
ただし、自動車運転代行業者の安全運転管理者等又は運転代行業務従事者が当該行為をした場合であって、自動車運転代行業者が違反行為を防止するため相当の注意・監督義務を尽くしていた場合等当該違反を業者の責に帰すことが相当でないと認められる特別の事情があるときには、営業停止命令を行わないことができるものとする。
(3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、以下に掲げる場合その他の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められる場合。
ア 自動車運転代行業者等が違反行為をし、検挙された場合であって、当該事案の悪質性にかんがみ、営業停止命令を行うことが適当と認められるとき。
イ 自動車運転代行業者等が行った違反行為に関連して他の法令に違反する行為が行われた場合であって、当該事案の悪質性にかんがみ、営業停止命令を行うことが適当と認められるとき。
4 1、2又は3により営業停止命令を行う場合には、以下の事項に留意すること。
(1) 累積点数の算出の基礎として自動車運転代行業者に点数が付されるのは、以下の場合に限られること(政令第五条第一項第一号)。
ア 自動車運転代行業者が法の指示に違反した場合。
イ 自動車運転代行業者等が運転代行業務に関し読替え後の道路交通法の規定による指示に違反した場合。
ウ 自動車運転代行業者が法の指示を受けるに至った場合において、当該指示の理由が、当該自動車運転代行業者等により政令第五条第一項第一号ハの表行為の欄に掲げる行為がされたことである場合。
(2) 累積点数は、政令第五条第一項第二号イからヘまでに掲げる事由が生じた日から起算して過去二年以内に行われた違反行為のそれぞれについて自動車運転代行業者に付された点数を合算することにより算出されるものであること(政令第五条第一項第二号)。
(3) 自動車運転代行業者が営業停止命令を受けたことがある場合には、当該命令を受ける前に行われた違反行為に付された点数は、以後の営業停止命令発動の根拠となる累積点数には含まれないこと(政令第五条第一項第二号)。
第3 営業停止の期間について
(1) 営業停止命令により営業の停止を命ずる期間は、以下に掲げる区分に応じ、それぞれに定める日数を超えない範囲内のものとする。ただし、随伴用自動車が一台の場合で、当該日数が政令第五条第一項第二号又は第三号若しくは第四号に定める上限の期間を超えるときは、当該上限の期間とする。
ア 政令第五条第一項第二号の規定により営業停止を命ずる場合
別表1の「前歴の回数」欄及び「累積点数」欄に掲げる区分に応じ、それぞれ以下の方法により算出した日数(小数点以下は切り上げるものとする。)
T=t(C+9)/10C
・T=営業停止の期間
・t=「期間」の欄に定める日数
・C=直近の違反行為が行われた時点における随伴用自動車の台数
イ 政令第五条第一項第三号又は第四号の規定により営業停止を命ずる場合
別表第2の「前歴の回数」欄及び「累積点数」欄に掲げる区分に応じ、それぞれアの方法により算出した日数
(2) (1)にかかわらず、以下のような事由があるときは、情状により、処分を加重することができるものとする。ただし、政令第五条第一項第二号又は第三号若しくは第四号に定める上限の期間を超えることはできない。
ア 違反行為の態様が著しく悪質であること。
イ 交通の安全又は利用者の利益が害される結果が生じている場合等違反行為の結果が重大であること。
(3) (1)にかかわらず、次のような事由があるときは、情状により、処分を軽減することができるものとする。
ア 自動車運転代行業者の安全運転管理者等又は運転代行業務従事者が違反行為を行った場合であって、自動車運転代行業者が違反行為を防止するため相当の注意・監督義務を尽くしていたと認められること。
イ 違反行為を行った後、自ら改善措置を講じていること。
第4 法の指示等を行う基準
法の指示及び点数の付与を行う基準は、次に掲げるとおりとする。なお、注意は、法の指示を行うには至らないが、業務の適正な運営の確保に資すると認められる場合に、別記様式〔略〕を基準として各都道府県警察で定める様式の書面により行うものとする。
1 別表3の1の項に掲げる行為が行われた場合には、法の指示を行うものとする。
2 別表3の2の項に掲げる行為が行われた場合には、自動車運転代行業者に対し点数を付与するものとする。この場合において、以下の事項に留意すること。
ア 自動車運転代行業者が法の指示に違反したとして点数の付与を行うのは、原則として、法の指示を受けた後一年以内に当該指示に違反した場合に限ること。
イ 読替え後の道路交通法の規定による指示に違反する行為が行われたかどうかについての判断は、当該指示を受けた後一年以内に運転代行業務に関し最高速度違反行為、駐停車違反行為又は過労運転が行われた場合に、自動車運転代行業者の運行管理の状況を勘案して行うこと。
3 別表3の3の項に掲げる行為が行われた場合には、以下の基準によるものとする。
(1) 違反の態様が悪質であると認められる場合又は違反の結果が重大と認められる場合には、法の指示を行うものとする。
(2) (1)に掲げる場合以外の場合には、以下のとおりとする。
ア 過去二年以内(直近の違反行為が行われた日から起算して過去二年以内をいう。以下同じ。)に行政処分等(注意、法の指示、点数の付与又は営業停止命令をいう。以下同じ。)を受けていない場合には、注意を行うものとする。
イ 過去二年以内に行政処分等を受けている場合には、法の指示を行うものとする。
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(別表1)
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(別表2)
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(別表3)
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