国自旅第三九号
平成一四年五月三一日

社団法人全国運転代行協会会長あて

国土交通省自動車交通局旅客課長通知


自動車運転代行業界が自主的に推進を図ることが適切な事項について


自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成一三年法律第五七号。以下「法」という。)が、平成一四年六月一日に施行されることに伴い、従来の「適正な運転代行事業者のあり方」に代えて、利用者の保護及び安全な運転代行業務の確保の観点から、自動車運転代行業の業務の適正化のために、法に規定された事項のほか、自動車運転代行業界が自主的に推進を図ることが適切な事項を別紙に掲げたので、可能な限りこれに沿った業界としての適正化対策を推進することとされたい。



(別紙)

自動車運転代行業界が自主的に推進を図ることが適切な事項について

自動車運転代行業者は、法、道路交通法、道路運送法、道路運送車両法等関係法令を遵守するとともに、次の事項について誠実かつ適切に対応することにより、適正な事業運営に努めるものとする。
1 関係法令の遵守

(1) 労働者災害補償保険、雇用保険への加入、労働基準法の厳正な遵守等従業員の保護を図る。
(2) 安全な運転代行業務の確保のため、法における交通の安全に関する規定のほか、道路運送車両法第五〇条第一項の規定に基づく整備管理者の選任又は選任義務付けのない事業者にあっては整備責任者の選任により、同法第四七条の二(日常点検整備)及び第四八条(定期点検整備)等に基づく確実な点検・整備の実施及び適切な車両管理の実施に努めるとともに、整備管理者の選任等については同法第五二条の規定に基づく地方運輸局長への届出を確実に実施することとする。
(3) 関係法令で義務づけられている以下の書類の備付け等を確実に実施する。

1 自動車検査証(道路運送車両法第六六条)
2 定期点検整備記録簿(道路運送車両法第四九条)
3 代行運転業務に係る保険契約又は共済契約の証明書又はその写し(国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第二条)
4 随伴用自動車に係る自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償保障法第八条)
5 料金その他役務の提供条件を説明するための書面(国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第六条第一項)

2 事業運営体制の確保

良質なサービスの確保のため、法における利用者保護に関する規定のほか、次の事項について誠実かつ適切に対応することにより、適正な事業運営に努めることが望ましい。
(1) 従業員に従業員証を携行させるとともに、制服の着用等利用者に信頼される事業運営を行うこと。
(2) 法において義務付けられたもののほかに、保険又は共済への加入等により少なくとも以下の損害に対して確実に賠償が可能となるような措置を講じること。

[代行運転自動車]

(搭乗者) 五〇〇万円
(車両) 二〇〇万円

[随伴用自動車]

(対人) 八、〇〇〇万円
(対物) 二〇〇万円
(搭乗者) 五〇〇万円

(3) 出勤簿(タイムレコーダー等)や登録番号又は車両番号、車検の有効期間、保険等の加入状況及び持ち込み車両の区別を記載した車両台帳を事務所に備え付けるとともに、会計帳簿を備え、適切な経理処理を行うこと。
(4) 事業者団体等において、自動車運転代行業に係るトラブルに関する利用者の相談窓口を設置すること。


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