各地方運輸局自動車交通部長・関東・近畿運輸局自動車業務部監査指導部長・沖縄総合事務局運輸部長あて
記
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(別添1) ○身体障害者補助犬法の施行について
(平成一四年一〇月一日)
(国自旅第一三一号の二)
(社団法人日本バス協会会長・社団法人全国乗用自動車連合会会長・社団法人全国個人タクシー協会会長・財団法人全国福祉輸送サービス協会会長あて国土交通省自動車交通局旅客課長通知)
去る第一五四回通常国会において、身体障害者補助犬法(平成一四年法律第四九号。以下「法」という。)が成立し、公布されたところであり、同法に基づく身体障害者補助犬法施行規則(平成一四年厚生労働省令第一二七号。以下「規則」という。)についても九月三〇日に公布されたところである。法及び規則には旅客自動車運送事業についても適用される規定が含まれていることから、左記の点について十分了知するとともに、貴傘下事業者に対しても周知徹底を図ることとされたい。
記
1 法の条文は別紙1〔略〕、概要は別紙2〔略〕のとおりであるが、法第八条において、一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者等」という。)を含む公共交通事業者等は、その管理する旅客施設、その事業の用に供する車両等を身体障害者が利用する場合において、身体障害者が身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならないこととされていることから(本年一〇月一日から施行)、一般乗合旅客自動車運送事業者等においては、身体障害者が身体障害者補助犬を同伴する場合において適切に対応することとされたい。なお、法の施行にあわせて旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三一年運輸省令第四四号)第五二条第一三号についても所要の改正が行われているので、この点についても了知されたい。
2 規則の施行については、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長より国土交通省大臣官房総務課長あてに別紙3のとおり通知されているところである。この通知の趣旨を踏まえ、一般旅客自動車運送事業者等においては、法及び規則の円滑な施行について適切に対応することとされたい。
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(別紙3) ○身体障害者補助犬法施行規則及び身体障害者福祉法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(平成一四年一〇月一日)
(障企発第一〇〇一〇〇一号)
(国土交通省大臣官房総務課長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)
「身体障害者補助犬法」(平成一四年法律第四九号。以下「法」という。)に基づく「身体障害者補助犬法施行規則」(以下「施行規則」という。)については、平成一四年九月三〇日厚生労働省令第一二七号をもって、また、「身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための身体障害者基本法等の一部を改正する法律」(平成一四年法律第五〇号)の一部の施行に伴う身体障害者福祉法施行規則の一部を改正する省令については、平成一四年九月三〇日厚生労働省令第一二六号をもって公布され、それぞれ平成一四年一〇月一日から施行されることとなり、別添のとおり各都道府県知事、各指定都市市長及び各中核市市長あて通知しましたので、貴省庁におかれても、関係機関及び団体に対し、周知徹底を図られるよう特段の御配慮をお願い申し上げます。
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(別添) |
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(参考資料) ○身体障害者補助犬法施行規則及び身体障害者福祉法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(平成一四年一〇月一日)
(障発第一〇〇一〇〇一号)
(各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
「身体障害者補助犬法」(平成一四年法律第四九号。以下「法」という。)に基づく「身体障害者補助犬法施行規則」(以下「施行規則」という。)については、平成一四年九月三〇日厚生労働省令第一二七号をもって、また、「身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための身体障害者基本法等の一部を改正する法律」(平成一四年法律第五〇号)の一部の施行に伴う身体障害者福祉法施行規則の一部を改正する省令については、平成一四年九月三〇日厚生労働省令第一二六号をもって公布され、それぞれ平成一四年一〇月一日から施行されることとなったが、その施行に当たっては、左記に掲げる事項に留意の上、管下市町村を始め、関係機関・団体及び身体障害者補助犬の訓練を行う者(以下「訓練事業者」という。)等に対し、周知徹底を図られるよう特段の御配慮をお願いしたい。
記
1 身体障害者補助犬の訓練について(施行規則第一条、第二条及び第三条関係)
(1) 盲導犬の訓練について
盲導犬の訓練は、施行規則第一条に定める訓練基準に基づき行うとともに、併せて、平成四年に社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会リハビリテーション部会盲導犬委員会で策定された「盲導犬訓練基準」(別添1)〔略〕も指針として活用されるべきものであること。
(2) 介助犬及び聴導犬の訓練について
介助犬及び聴導犬の訓練は、施行規則第二条及び第三条に定める訓練基準に基づき行うとともに、併せて、厚生労働省の「介助犬の訓練基準に関する検討会」及び「聴導犬の訓練基準に関する検討会」から平成一四年に報告された「介助犬訓練基準」(別添2)〔略〕及び「聴導犬訓練基準」(別添3)〔略〕も指針として活用されるべきものであること。
(3) 訓練に当たっての留意事項
ア 訓練事業者は、公共交通機関、商業施設、飲食施設等(以下「施設等」という。)で訓練を行う場合は、これらの管理者から、訓練の日時、内容等について事前に了承を得ること。
また、訓練に当たっては、施設等の規則や指示に従うとともに、施設等や周囲の人に迷惑又は危害を及ぼさないよう責任をもって管理しなければならないこと。
イ 訓練事業者は、屋外での訓練の実施に当たっては、訓練を行っている犬の胴体の見やすい場所に、「訓練中」である旨を明確に表示しなければならないこと。
2 身体障害者補助犬の表示について(施行規則第四条関係)
身体障害者補助犬の表示は、施行規則様式第一号によるものであるが、その大きさについて一律の基準を定めていないのは、犬の体高及び動作への支障等を考慮したものであること。
3 身体障害者補助犬健康管理記録について(施行規則第五条関係)
施行規則第五条の身体障害者補助犬の衛生確保のための健康管理については、平成一三年度厚生科学特別研究事業により取りまとめられた「身体障害者補助犬の衛生確保のための健康管理ガイドライン」(別添4)〔略〕を参考に実施することとし、その結果を身体障害者補助犬の健康管理手帳に記録し、所持することが望ましいこと。
4 身体障害者補助犬の認定を行う法人の指定について(施行規則第七条関係)
身体障害者補助犬の認定を行う法人としては、施行規則第二条第一項第三号又は第三条第一項第三号の合同訓練のみを実施する法人も指定することができる旨を規定したところであるが、この規定は、当面、身体障害者が使用する身体障害者補助犬に必要とされる能力を適正に認定するために設けられていることを踏まえ、身体障害者更生援護施設を経営する社会福祉法人について適用することが想定されるものであること。
5 身体障害者補助犬の認定について(施行規則第九条関係)
(1) 認定の方法について
指定法人による介助犬及び聴導犬の認定は、施行規則第九条に基づき行うとともに、併せて、厚生労働省に設置した「介助犬及び聴導犬の認定基準等に関する検討会」から平成一四年に報告された「介助犬の認定要領」(別添5)〔略〕及び「聴導犬の認定要領」(別添6)〔略〕も指針として活用されるべきものであること。
(2) 認定に当たっての留意事項
ア 指定法人は、施設等で認定のための実地の検証及び実地の確認(以下「検等」という。)を行う場合は、これらの管理者から、検証等の日時、内容等について事前に了承を得ること。
また、検証等にあたっては、施設等の規則や指示に従うとともに、施設等や周囲の人に迷惑又は危害を及ぼさないよう責任をもって管理しなければならないこと。
イ 指定法人は、施設等の検証の実施にあたっては、検証等を行っている犬の胴体の見やすい場所に、「試験中」である旨を明確に表示しなければならないこと。
6 認定を受けていない犬の表示について(施行規則附則第三条関係)
法第一六条の認定を受けていない犬として施行規則様式第五号の表示を行うことができる犬は、現在稼働している介助犬及び聴導犬又は今後稼働する介助犬及び聴導犬であって、訓練事業者の訓練が終了し、使用者が施設等に同伴できる状態に訓練されているものであることが必要であること。
また、この表示は、指定法人の認定を受けるまでの間の暫定的な措置であることから、法第七条から第一一条までの規定は適用されないものであるが、関係者には、身体障害者の自立と社会参加を目指した法の趣旨の理解を求め、できるだけ施設等の円滑な利用がなされるよう特段の配慮を願いたい。
7 身体障害者福祉法施行規則の一部を改正する省令の施行について
盲導犬の訓練については、身体障害者福祉法施行規則第一五条に規定されていたところであるが、今般、新たに施行規則に規定したところであるので、当該規定は削除されたものであること。
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