登録税法(明治二九年法律第二七号)及び登録税法施行規則(明治三二年勅令第二〇五号)が全面改正され、登録免許税法(昭和四二年法律第三五号。以下「法」という。)、同法施行令(昭和四二年政令第一四六号。以下「令」という。)及び同法施行規則(昭和四二年大蔵省令第三七号)が昭和四二年八月一日から施行されることになったが、これに伴う登録免許税の取扱いは左記によられたい。
一 課税標準及び税率
登録事項の課税標準及び税率は次のとおりである。(法第九条別表第一)
登録事項
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課税標準
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税率
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イ 抵当権の設定の登録
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債権金額又は極度金額
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一〇〇〇分の三
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ロ 抵当権の移転登録
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債権金額又は極度金額
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一〇〇〇分の一・五
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ハ 根抵当権の一部譲渡による移転の登録
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一部譲渡後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額
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一〇〇〇分の一・五
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ニ 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録
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自動車の数
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一両につき一〇〇〇円
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ホ 登録の抹消
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自動車の数
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一両につき一〇〇〇円
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二 共同抵当等の登録の場合の課税標準及び税率
イ 二以上の都道府県知事に対し、順次に抵当権の設定登録を受ける場合は次の例による。(法第一三条第二項)
例 債権金額又は極度金額1000万円 抵当権の目的である自動車
甲県5両 乙県5両 丙県5両
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甲県
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債権金額又は極度金額1000万円×3/1000=3万円(登録免許税額)
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乙県
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自動車数 5両×1,500円=7,500円
(登録免許税額)
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登録免許税受領証を添付して申請する場合に限る。
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丙県
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自動車数 5両×1,500円=7,500円
(登録免許税額)
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ロ 追加共同抵当権の設定登録を受ける場合は、イの乙県又は丙県の取扱いと同様である。(法第一三条第二項)
ハ 自動車と不動産等を同一債権のために共同担保とする場合は、イ及びロの取扱いと同様である。(法第一三条第二項)
三 課税標準の金額の端数計算及び定率課税の場合の最低税額等
イ 課税標準の金額の端数計算(法第一五条、国税通則法第一八条第一項)
課税標準の金額を計算する場合において、その全額が一〇〇〇円に満たないときは、これを一〇〇〇円とし、一〇〇〇円をこえる場合で一〇〇〇円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てる。
ロ 定率課税の場合の最低税額(法第一九条、国税通則法第一一九条第一項)
登録免許税額が一、〇〇〇円に満たない場合は一、〇〇〇円とし、一、〇〇〇円をこえる場合で一〇〇円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てる。
四 登録免許税受領証の交付
二に該当する場合であって申請人の請求があった場合は、最初の申請に係る設定登録をした都道府県知事は後に申請する抵当権の設定登録の数の範囲内で登録免許税受領証(第一号様式)を交付すること。
五 登録免許税の納付及び確認
登録免許税は、申請書に別紙様式の領収証書をはり付けて納付されることとなるので、当該領収証書に記載された税額を確認し、領収証書に確認印として受付印を押捺すること。
なお、印紙(登録免許税の額が三万円以下の場合、印紙を申請書にはりつけて納付することができる。)をもって登録免許税が納付されたときは、印紙の額を確認し、申請書の紙面と印紙の彩紋にかけて消印すること。(法第二一条、第二二条、第二三条及び第二五条)
六 過誤納金の還付
登録の申請を受けた場合に、次に掲げる事項に該当することとなったときは、納税地(法第八条第二項)の所轄税務署長に第二号様式による通知をすること。(法第三一条第一項及び第五項、令第二〇条第一項)
イ 申請を却下したとき(再使用することができる証明をした場合を除く。)
ロ 申請の取下げがあったとき(再使用することができる証明をした場合を除く。)
ハ 登録免許税の納付が過大であったとき
七 再使用証明
イ 登録を受ける者から登録申請の取下げにあわせて、当該登録申請書にはり付けられた登録免許税の領収証書又は消印された印紙を取下げの日から一年以内に同一都道府県における登録について再使用したい旨を記載した書類の提出があったときは、都道府県知事は当該領収書又は印紙について再使用させることが適当でないと認める特別の事情がない限り印紙等再使用証明書(第三号様式)を交付すること。また、登録申請を却下した場合も同様とする。(法第三一条第三項及び第四項、令第二一条第一項及び第二項)
ロ 前記イによる証明を受けた者が、当該証明に係る領収証書又は印紙を再使用しないこととしたため登録免許税の還付を受けたい旨の申請書を領収証書又は印紙を添付して提出したときは、当該証明を無効とし六による通知をすること。(法第三一条第五項)
八 その他
改正前の規定により交付された登録税受領証は、第一号様式による登録免許税受領証とみなして取扱うこと。また、この場合における課税標準及び税率は改正後の規定によること。