自管第四九号
昭和五五年四月一日

各陸運局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あて

運輸省自動車局整備部管理課長通知


盗難自動車のまつ消登録の申請について

盗難自動車のまっ消登録については、従来より昭和四七年一〇月一四日付け自管第一九八号「盗難にあった自動車の登録のまっ消について」に基づき取扱ってきたところである。しかしながら、まっ消登録実施後、盗難自動車が発見された場合においては、再び新規登録を行うこととなるので、盗難自動車の発見の可能性が高い間は、なるべくまっ消登録を行わない方が保有者の利益となる場合が多い。また、盗難の際に、保有者に何らかの車両保管上の過失が存する場合には、盗難後の事故であっても、保有者が運行供用者責任を負うことがある。こうした場合、盗難後、あまり早急に自動車損害賠償責任保険契約の解除を行うことは、必ずしも保有者にとって利益とならない。
したがって、盗難自動車のまっ消登録の取扱いについては、一層慎重に行うことが適当と思われるので、盗難発生後三か月以内のまっ消登録の申請については、申請者に対して以上の事情を説明のうえ、その申請を取り下げるよう指導されたい。


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