各陸運局長・沖縄総合事務局長あて
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(別添一) 自貨第一四五号の二
自管第一四一号の二
自整第一七〇号の二
自車第六五〇号の二
自安第一八九号の二
昭和五六年九月四日
(社)全日本トラツク協会会長殿
運輸省自動車局長
過積載による違法運行の防止に関する当面の対策について
大型貨物自動車等の過積載運行については、重大事故を発生させる危険性が高いこと等から、その防止につき、これまで各般の対策を講じてきたところである。
特に、昭和五三年の自動車運送事業等運輸規則や道路交通法の一部改正を契機とした取締りの強化に伴い、一時かなりの改善がみられたところであるが、昨年以降、再び過積載運行が増加する傾向がみられ、特に悪質危険な過積載の事例が数多くみられるところである。
もとより、過積載運行の防止は、自動車の運転者及び使用者、更には荷主等の関係者における法令遵守についての強い自覚と、これに基づく実践によりその達成を図ることが第一義であるが、最近における事態の重大性、緊急性と、構造的な背景を有するというこの種違反の特異性とに鑑み、過積載運行を防止し、交通安全の確保を図るため、今般、標記について、関係各省庁間で別添のとおり申し合わせたところであり、トラツク業界におかれても、この申し合わせの趣旨を尊重して、特に次に掲げる事項の推進を図ることにより、過積載運行の防止に努められたい。
一 過積載運行については、認可運賃の収授が行われていないことを原因とするものがあることに鑑み、認可運賃の適正収授等輸送秩序の確立を図ること。
二 さし枠の装着等過積載を目的とするダンプカーの物品積載装置の不正改造の防止及び既にさし枠等を装着した車両についてのさし枠等の取りはずしの徹底を図ること。
三 陸運局、陸運事務所等の各機関と緊密な連絡を取りつつ、広報活動、自主パトロール等を強化することにより過積載運行の防止についての自主的規制を推進すること。
自貨第一四五号の三
自管第一四一号の三
自整第一七〇号の三
自車第六五〇号の三
自安第一八九号の三
昭和五六年九月四日
(社)全国自家用自動車協会会長殿
運輸省自動車局長
過積載による違法運行の防止に関する当面の対策について
大型貨物自動車等の過積載運行については、重大事故を発生させる危険性が高いこと等から、その防止につきこれまで各般の対策を講じてきたところである。
特に昭和五三年の自動車運送事業等運輸規則や道路交通法の一部改正を契機とした取締りの強化に伴い、一時かなりの改善がみられたところであるが、昨年以降、再び過積載運行が増加する傾向がみられ、特に悪質危険な過積載の事例が数多くみられるところである。
もとより、過積載運行の防止は、自動車の運転者及び使用者、更には荷主等の関係者における法令遵守についての強い自覚と、これに基づく実践によりその達成を図ることが第一義であるが、最近における事態の重大性、緊急性と、構造的な背景を有するというこの種違反の特異性とに鑑み、過積載運行を防止し交通安全の確保を図るため、今般、標記について、関係各省庁間で申し合わせたところであり、貴協会におかれても、この申し合わせの趣旨を尊重して、特に次に掲げる事項の推進を図ることにより、過積載運行の防止に努められたい。
一 さし枠の装着等過積載を目的とする物品積載装置の不正改造の防止及び既にさし枠等を装着した車両についてのさし枠等の取りはずしの徹底を図ること
二 陸運局、陸運事務所等の各機関と緊密な連絡を取りつつ、広報活動、自主パトロール等を強化することにより過積載運行の防止についての自主的規制を推進すること
自貨第一四五号の四
自管第一四一号の四
自整第一七〇号の四
自車第六五〇号の四
自安第一八九号の四
昭和五六年九月四日
/(社)日本自動車整備振興会連合会会長/(社)日本自動車工業会会長/(社)日本自動車車体工業会会長/(社)日本自動車販売協会連合会会長/(社)日本中古自動車販売協会連合会会長/(社)日本自動車車体整備協会会長/}殿
自動車局長
過積載による違法運行の防止に関する当面の対策について
大型貨物自動車等の過積載運行については、重大事故を発生させる危険性が高いこと等から、その防止につき、これまで各般の対策を講じてきたところであります。
特に、昭和五三年の自動車運送事業等運輸規則や道路交通法の一部改正を契機とした取締りの強化に伴い、一時かなりの改善がみられたところでありますが、昨年以降、再び過積載運行が増加する傾向がみられ、特に悪質危険な過積載の事例が数多くみられているところであります。
もとより、過積載運行の防止は、自動車の運転者及び使用者、更には荷主等の関係者における法令遵守についての強い自覚と、これに基づく実践によりその達成を図ることが第一義であるが、最近における事態の重大性、緊急性と、構造的な背景を有するというこの種違反の特異性とに鑑み、過積載による違法運行を防止し交通安全の確保を図るため、今般、標記について、関係各省庁間で別添のとおり申し合わせたので、貴業界におかれても、この申し合わせの趣旨を尊重して、特に、さし枠の装着等物品積載装置の不正改造の防止及びこの種過積載を助長するような物品積載装置を装備した車両の製作若しくは販売の防止の徹底を図ることにより、過積載運行の防止に努められたい。
自貨第一四五号の五
自管第一四一号の五
自整第一七〇号の五
自車第六五〇号の五
自安第一八九号の五
昭和五六年九月四日
自動車事故対策センター理事長殿
自動車局長
過積載による違法運行の防止に関する当面の対策について
大型貨物自動車等の過積載による違法運行については、重大事故を発生させる危険性が高いこと等から、その防止につき、これまで各般の対策を講じてきたところであります。
特に、昭和五三年の自動車運送事業等運輸規則や道路交通法の一部改正を契機とした取締りの強化に伴い、関係業界の自粛もあり、一時かなりの改善がみられたところでありますが、昨年以降再び過積載運行が増加する傾向がみられ、とりわけダンプカーによる土砂等の運搬において、悪質危険な過積載の事例が数多くみられる状況となつております。
こうした状況に鑑み、これら過積載による違法運行を防止し、交通安全の確保を図るため、今般、標記について関係各省庁間で別添のとおり申し合わせたので、貴センターにおかれましては、この申し合わせの趣旨を踏まえ、これら過積載運行防止の徹底について運行管理者等指導講習の際、指導されるよう配慮願います。
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(別添二) 過積載による違法運行の防止に関する当面の対策について
昭和五六年八月二九日
内閣総理大臣官房交通安全対策室長
警察庁交通局長
農林水産省食品流通局長
通商産業省産業政策局長
運輸省官房長
運輸省自動車局長
建設省計画局長
建設省道路局長
大型貨物自動車等の過積載による違法運行については、重大事故を発生させる危険性が高いこと等から、その防止につき、これまで各般の対策を講じてきたところであり、特に、昭和五三年一二月の過積載運転についての自動車の使用者等の義務の強化を内容とする改正道路交通法の施行を契機として、過積載による違法運行は、関係業界における自粛ムードの浸透もあり、一時かなりの改善がみられたところである。
しかしながら、昨年以降、再び過積載による違法運行が増加する傾向が見られ、とりわけダンプカーによる土砂等の運搬において、悪質・危険な過積載の事例が数多く見られる状況となつている。
もとより、過積載による違法運行の防止は、自動車の運転者及び使用者、更には荷主等の関係者における法令遵守についての強い自覚と、これに基づく実践によりその達成を図ることが第一義であるが、最近における事態の重大性、緊急性と、構造的な背景を有するというこの種違反の特異性とにかんがみ、政府においても、これら過積載による違法運行を防止し、交通安全の確保を図るため、関係省庁の緊密な連絡のもとに、当面次の対策を協力に推進することとする。
一 過積載による違法運行の防止に関する指導の徹底
(一) ダンプカーによる土砂等の運搬において、特に悪質・危険な過積載運行が顕著となつている状況にかんがみ、採石業者、砕石業者、砂利採取業者、砂利販売業者、建設業者等ダンプカーを使用する事業者に対し、過積載による違法運行の防止について強力に指導する。
(二) その他木材、鋼材等の輸送及び冷凍車又は保冷車による輸送についても、関係業界に対し、過積載による違法運行の防止について強力に指導する。
(三) 貨物自動車運送事業者に対し、過積載による違法運行の防止及び認可運賃の遵守について強力に指導する。
(四) 生コンクリート製造業者、セメント二次製品製造業者等に対し、過積載を行つていると認められる骨材納入業者から骨材を購入しないこと、及び骨材の購入等に当たつて骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすることについて指導に努める。
(五) 建設業者に対し、過積載を行つていると認められる資材納入業者から資材を購入しないこと、及び資材の購入等に当たつて資材納入業者の利益を不当に害することのないようにすることについて指導に努めることとし、下請建設業者については、元請建設業者を通じてその徹底を図る。
二 さし枠の装着等物品積載装置の不正改造の防止に関する指導の徹底
さし枠の装着等過積載を目的とするダンプカーの物品積載装置の不正改造の防止及び既にさし枠等を装着した車両についてのさし枠等の取りはずしについて、ダンプカーを使用する事業者に対し強力に指導するとともに、自動車整備事業者、自動車販売事業者等に対しても、さし枠の装着等物品積載装置の不正改造の防止又は過積載を助長するような車両の製作若しくは販売の防止の徹底が図られるよう指導する。
三 過積載による違法運行に対する取締りの強化
(一) 過積載による違法運行の取締りについては、自動車重量計の計画的整備を図るとともに、超過重量の多いもの、一による指導に従わないもの等悪質・危険なものに重点を置き、効果的な取締りを強力に推進する。
この場合において、自動車の使用者、荷主等の背後責任の追及を徹底するとともに、自動車の使用制限処分を厳正に行う。
(二) さし枠の装着等物品積載装置の不正改造により道路運送車両の保安基準に適合しない状態にある自動車の取締りを強化することとし、街頭検査においてこれら違反車両に対する整備命令を徹底する等により、さし枠の装着等の排除に努める。
四 公共工事における過積載防止措置等
(一) 公共工事の施行に当たって、工事請負業者等に対し、設計図書への記載、現場説明等を通じて、過積載の防止に関する趣旨の徹底を図ること等により、工事用資材等の運搬において適正積載が確保されるよう努める。
(二) 公共工事の施行に当たって、ダンプカー協会(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第一二条に規定する団体をいう。以下同じ。)の設立、加入等の状況に応じて、ダンプカー協会加入車両の優先的な使用について配慮がなされるよう努める。
五 関係機関の相互協力等
(一) 地方公共団体、都道府県警察、道路管理者、陸運事務所等関係機関は、本対策の効果的な推進を図るため、都道府県交通対策協議会又は地方交通対策協議会を活用する等により、相互の連絡協調体制を整備するとともに、協力して、関係者に対する指導、取締り等を実施するものとする。
(二) 本対策の効果的な推進を図るため、ダンプカー協会並びに貨物自動車運送事業者団体、砕石業者団体、砂利採取業者団体、建設業者団体等関係団体に対し、(一)の各機関と緊密な連絡を図りつつ、広報活動、自主パトロール等を強化することにより、過積載による違法運行の防止についての自主的規制を推進するよう指導する。
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