道路運送車両の保安基準(昭和二六年運輸省令第六七号)第三一条(以下「第三一条」という。)及び第三一条の二(以下「第三一条の二」という。)の解釈について、左記のとおり定めたので、今後はこれにより実施されたい。
一 第三一条第二項から第五項まで、第一〇項及び第一一項関係
「専ら乗用の用に供する」自動車とは、登録自動車にあっては、自動車検査証の自動車登録番号又は車両番号欄に記載されている自動車登録番号の分類番号が(一)に掲げる分類番号の一に該当するものをいい、軽自動車にあっては、自動車検査証の車両番号欄に記載されている車両番号の分類番号が(二)に掲げる分類番号の一に該当するものをいう。
この場合において、(一)4)及び(二)3)中、乗用自動車を基本にしたものとは、改造前の自動車が「自動車の用途等の区分について」(昭和三五年九月六日付け自車第四五二号)に規定されている乗用自動車に該当するものをいう。
(一) 登録番号の分類番号
1) 二及び二〇から二九まで
2) 三及び三〇から三九まで
3) 五及び五〇から五九まで並びに七及び七〇から七九まで
4) 八及び八〇から八九まで(貨物の運送の用に供する自動車以外であって、警察車のうちパトロール車、消防車のうち指令車、教習用自動車等乗用自動車を基本にし特種な用途のための装置、機具等を設置したものに限る。)
(二) 車両番号の分類番号
1) 三及び三三(乗用自動車に限る。)
2) 八、八一、八八及び五〇から五九まで(乗用自動車)
3) 〇、〇〇及び八〇から八九まで(貨物の運送の用に供する自動車以外であって、警察車のうちパトロール車、消防車のうち指令車、教習用自動車等乗用自動車を基本にし特種な用途のための装置、機具等を設置したものに限る。)
二 第三一条第一四項関係
(一) 第一号関係
「原動機の作動中、確実に機能するもの」とは、当該装置が、その機能を著しく低下させ又は停止させる補助装置(当該装置に付随し、温度、ギヤ位置、車速、回転数、吸気負圧、スロットル開度等を検知して、当該装置の機能を制御する装置をいう。)を有しないものをいう。
なお、次に掲げる補助装置は、当該装置の機能を著しく低下させないものの例とする。
1) 「道路運送車両の保安基準に係る技術基準の制定について」(昭和五八年一〇月一日付け自車第八九九号)別添一六ガソリン自動車一〇・一五モード排出ガス測定の技術基準、別添一七ガソリン自動車一〇モード及び一一モード排出ガス測定の技術基準、別添一八ガソリン自動車一三モード排出ガス測定の技術基準、別添一九ディーゼル自動車一〇・一五モード排出ガス測定の技術基準及び別添二〇ディーゼル自動車一〇モード排出ガス測定の技術基準に定める「運転方法」並びに「自動車排出ガスの試験方法について」(昭和四八年一月二三日付け自車第一四号)別紙自動車排出ガス試験方法及び「自動車排出ガス測定要領について」(昭和四九年八月二〇日付け自車第一〇七号)別紙IIIジーゼル車の排出ガス測定要領(ジーゼル用六モード)に定める「運転条件」における運転操作においても作動するもの
2) エンジンの始動期及び暖気期間中のみ作動するもの
3) 警報装置の作動中等における人命及び車両の安全の確保等事故防止のため作動するもの
(二) 第二号関係
「その他の適切な装置」とは、当該装置の周辺の他の装置に耐熱性のある材質を採用すること、当該装置又は当該装置の周辺の他の装置の取付位置を変更すること、強制冷却装置を採用すること等の措置をいう。
なお、当該装置の措置については、車外に対する安全の確保即ち可燃物の火災誘発、歩行者の火傷防止等についても配慮すること。
(三) 第三号関係
警報装置は、サーマルリアクタ、触媒等著しく温度が上昇する可能性のある装置を装着した場合に設置するものとする。
また、警報装置の技術基準は次のとおりとする。
1) 音により警報する装置にあっては、警報音の大きさが、運転者の耳の位置で六五dB以上(Aスケール)であること。
2) 灯光により警報する装置にあっては、その灯光は日中容易に確認できる明るさを持ち、赤色であり、かつ、運転者が容易に確認できる位置にあること。
3) 警報に用いる音及び灯光は、他の警報と明らかに判別できるものであること。なお、判別のために、他の補助手段を併用しても差し支えない。
4) 警報は、警報装置の作動の原因となった異常高温状態が継続する期間中は解除されないこと。
5) 警報装置の灯火による表示装置は、走行前にその作動が正常であることを確認できる構造であること。
6) 警報装置が作動し警報が発せられた場合の運転者の取るべき措置について、運転者の見易い位置にコーションラベル等により取扱方が表示されていること。
三 第三一条第一七項第七号関係
昭和四二年一二月三一日以前に最初に道路運送車両法(以下「法」という。)第七条第一項の新規登録を受けた自動車であるか、どうかの判断については、当該自動車に係る自動車検査証、自動車予備検査証又は抹消登録証明書の初度登録年欄に記載されている内容によって行うこと。
四 第三一条第二四項第二号関係
「数字等の表示を妨げる位置」とは、排気管から発散する排気ガス等によって自動車登録番号標等の塗色、数字等の表示の確認が阻害されるおそれがある位置をいう。
五 第三一条、第三一条の二、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成五年運輸省令第六号)附則第二項(以下「附則第二項」という。)及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令附則第二項ただし書の規定に基づき運輸大臣が定める自動車及び当該自動車に係る経過措置(以下「運輸省告示」という。)関係
(一) 第三一条及び第三一条の二における基準は、それぞれの規定が適用される検査(第三一条の二第一項から第四項までの規定において引用される第三一条及び第五八条各項における基準にあっては第三一条の二の各項の検査)の際の車両総重量によるものをいう。
(二) 車両総重量が複数ある自動車の第三一条、第三一条の二、附則第二項及び運輸省告示の適用に係る車両総重量は、当該自動車の車両総重量のうち最大のものをいう。
ただし、けん引自動車であって第五輪荷重を有するものの車両総重量は、車両重量、第五輪荷重及び五五kgに乗車定員を乗じて得た重量の総和、けん引自動車であって第五輪荷重のほかに積載量を有するものの車両総重量は、車両重量、第五輪荷重、積載量及び五五kgに乗車定員を乗じて得た重量の総和のうち最大のものをいう。
(三) 附則第二項及び運輸省告示の特定期日は、平成五年一二月一日における自動車の種別、用途、定員及び車両総重量によるものをいう。
ただし、車両総重量が三・五トンを超え五トン以下の自動車であって、平成五年一二月一日以降平成八年三月三一日までの間に法第四条の規定による自動車登録ファイルに登録を受けようとする自動車(法第一六条の規定により抹消登録を受けている自動車を除く。)にあっては、平成五年一二月一日以降に初めて受ける検査の際の種別、用途、定員及び車両総重量によるものをいう。
六 第三一条の二第五項関係
「原動機等の変更」とは、原動機又は一酸化炭素等発散防止装置の交換及び改造をいう。