各陸運局長あて
記
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別紙 第1表 一種整備工場及び二種整備工場
(注)
1 ◎印の面積は、屋内現車作業場の基準面積の外とする。
2 ○印は、当該事業場の作業に必要な数量及び機能を保有していなければならないことを示す。
3 △印は、保有することが望ましいことを示す。
4 当該事業場に設置されたサーキット・テスタがレギュレータ・テスタ、コンデンサ・テスタ及びコイル・テスタの代用となり得る場合には、これらを保有しているものと見なす。
第2表 特殊整備工場(車体整備作業(一種)及び車体整備作業(二種))
(注)
1 ◎印は、機械の配置及び当該機器に係る作業を行うために十分な面積を有していなければならないことを示す。
2 ○印は、その事業場の作業を行うために十分な面積又は必要な数量及び機能を有していなければならないことを示す。
第3表 特殊整備工場(電気装置整備作業)
注)
1 ○印は、その事業場の作業を行うために必要な数量及び機能を有していなければならないことを示す。
第4表 特殊整備工場(原動機整備作業)
(注)
1 ◎印は、作業を行うために必要とする十分な面積を有していなければならない。
2 ○印は、作業対象に応じた機能を有するもの1基以上を作業量に応じて保有しなければならない。
第5表 特殊整備工場(タイヤ整備作業)
注) ○印は、その事業場の作業を行うために十分な面積又は必要な数量及び機能を有していなければならないことを示す。
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