国自整第六三号
平成一四年七月一日

各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あて

自動車交通局長依命通達


自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について

道路運送車両法(昭和二六年法律第一八五号。以下「法」という。)第七九条による自動車分解整備事業の認証申請及び法第九四条の二に基づく指定自動車整備事業規則(昭和三七年運輸省令第四九号。以下「指定規則」という。)第一条による指定自動車整備事業の指定申請等における申請書、添付書面等の取扱いについては、これまで、各地方運輸局等で申請様式及び添付書類等を定め指導してきたところであるが、今般、左記のとおり、申請書等の記載項目及び添付書類を全国的に統一する等の見直しをするとともに、関係通達の整理等を行ったので、自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る業務については、これにより取り扱うとともに、自動車分解整備事業者及び指定自動車整備事業者を指導されたい。

第一節 自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱要領
1 自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る申請書類等

自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る申請及び届出等における申請書類等については、別添1によることとする。

2 指定自動車整備事業の指定基準

(1) 設備、技術及び管理組織

法第九四条の二に基づく設備(自動車の検査の設備を除く。)、技術及び管理組織は、次のアからクまでの基準により判定すること。この場合において、イのi及びV、ウのv、カ、キのii及びiiiについては、別添2により判定すること。

ア 法第四八条第一項の点検に付随して行われる整備作業(原動機を解体して行なう整備作業、他に委託する場合の機械加工、鍛冶、メッキ、溶接、タイヤの修理、車枠及び車体の修理、電気装置の修理、計器の修理、自動車変速装置その他特殊な部品の修理に係る作業を除く。)の実施及び検査作業と整備作業とが分業化されていること。この場合においては、実施できる整備作業の範囲及び検査作業と整備作業との分業化の状態についての人員及び施設の関連に十分留意して判定すること。
イ 機械、建家、敷地その他整備に必要な施設を備え、かつ、これらが合理的に配置されていること。この場合においては、次に掲げる事項に十分留意して判定すること。

i 機械工具及び計器類の種類及び数量(別添2により判定)
ii 機械工具及び計器類の機能及び精度
iii 機械類の配列
iv 建家の構造及び配列
v 作業場及び車両置場の面積(別添2により判定)
vi 作業場の採光、照明、通風、排水、天井の高さ及び床面積等作業環境
vii 車両通路の確保
viii 機械工具、計器類及び建家の管理状況

ウ 作業が適切な作業管理の下に科学的及び能率的に処理され、完成品に恒常性を有すること。この場合においては、次に掲げる事項に十分留意して判定すること。

i 作業の流れ、作業指示等作業工程の管理状況
ii 作業の標準化、作業の改善等技術の管理状況
iii 定期点検の実施体制
iv 検査の実施体制
v 整備完了車又は整備完了品のできばえ及びその管理状況(別添2により判定)
vi 外注作業のできばえ及びその管理状況
vii 使用部品の管理状況
viii 機械工具及び計器類の活用状況
ix 整理、整とん
x 工員の経験年数及び作業態度
xi 整備主任者の研修受講その他従業員の教育状況
xii 作業能率及びその向上対策

エ 自動車の整備技術について、基礎的な学識及び相当の実務経験のある主任技術者を有していること。
オ 工員の組織及び配置が合理的であること。
カ 自動車整備士技能検定規則(昭和二六年運輸省令第七一号。以下「技能検定規則」という。)による自動車整備士を相当数有し、その種類別員数の均衡がとれていることについては、自動車整備士の数及びその工員中に占める割合(別添2により判定)。
キ 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行っていることについては、次に掲げる事項に十分留意して判定すること。

i 事業経営の態度
ii 事業場管理責任者の管理能力(別添2により判定)
iii 保有する工員の数(別添2により判定)
iv 事業場の立地条件
v 営業成績
vi 原価の管理状況
vii 財務の管理状況
viii 事業場の将来性

ク 法又は指定規則の規定を遵守することができる体制を有することについては、法及びこれに基づく諸規則に対する理解の程度及びこれらの遵守状況により判定すること。

(2) 検査の設備

1) 指定自動車整備事業における対象自動車の種類の指定は、当該自動車分解整備事業者が認証の際に指定された対象自動車の種類の範囲内であり、かつ、当該事業者が使用することとなる指定規則第二条の自動車検査用機械器具によって検査を行うことが可能な範囲内のものであること。
2) 計量法の規定に基づく有効な検定証印等が付されている騒音計は、指定規則第二条第二項に規定する要件に適合するものとみなす。

(3) 検査の設備の共同使用

自動車検査設備を共同使用しようとする場合には、指定規則第三条に規定する自動車検査設備の共同使用の要件の他、次に掲げる事項を満足しているものであること。

ア 共用設備における管理責任者は、当該設備の使用状況等を確実に把握し、適切な保守管理を実施するものであること。
イ 自動車により共用設備に至る所要時間は、おおむね一時間以内の位置にあること。
ウ 共用設備を使用しようとするための契約は、これを使用しようとする事業者が、一つの既指定整備工場又は、一つの共同検査施設のみと契約しているものであること。ただし、炭化水素測定器及び黒煙測定器の使用に係わる契約についてはこの限りでない。
エ 共用設備の検査能力は、当該設備における自動車検査用機械器具の性能、配列、その他整備作業過程における活用度合等からみて、共同使用の用に耐えうる十分な余力を有するものであること。
オ 共用設備に附置されている車両置場の広さは、共用設備を常時使用して検査をする自動車の大きさ及び両数に対応した面積を有しているものであること。

(4) 自動車検査員の兼任

自動車検査員が同一の指定自動車整備事業者の他の事業場について兼任しようとする場合には、指定規則第四条の二に規定する自動車検査員の兼任の要件の他、次に掲げる事項を満足しているものであること。

ア 兼任の自動車検査員のみを選任している事業場にあっては、兼任する他の事業場に至る所要時間は、おおむね一時間以内の位置にあること。
イ 兼任に係る自動車検査員が処理することとなるすべての事業場の検査業務量は、当該自動車検査設備の検査能力等からみて、一人当たりの自動車検査員の業務処理能力に対して十分な余力が残されている範囲内のものであること。

第二節 自動車分解整備事業及び指定自動車整備事業の指導要領
1 自動車分解整備事業者及び指定自動車整備事業者の遵守事項等

(1) 自動車分解整備事業者の遵守事項等

法第九一条の三の規定に基づく道路運送車両法施行規則(以下「施行規則」という。)第六二条の二の二に規定する自動車分解整備事業者が遵守しなければならない事項の取扱い及び指導は、次のとおりとする。

ア 定期点検整備作業に係る料金の掲示

i 事業場における点検又は整備の作業に係る料金の掲示の内容は、次のとおりとする。

a 施行規則別表第一に掲げる自動車の種別等を例に自動車の種類を区分し、点検時期別の料金を記載したものであること。
b 掲示する料金により行う整備の作業の内容を明確にしたものであること。

ii 料金を掲示する場所は、事業場の事務所の受付場所等依頼者の見易い位置とする。

イ 定期点検整備作業の依頼者への説明及び概算見積りを記載した書面の交付

i 点検又は整備の作業の依頼者に対する説明は、依頼のあった内容を十分に確認し、当該自動車の初度登録年、走行距離等の使用実態及び過去の点検又は整備の実施状況を参考に受入点検等を行った後、必要となると認められる整備の内容及びその整備の必要性について行うものとする。
ii 点検又は整備の作業に係る料金の概算見積りを記載した書面を交付した後に、作業過程において見積金額の変更を伴う整備の必要性が新たに発見された場合には、あらかじめ依頼者の了解がある場合を除き、原則として依頼者に対し追加整備の内容及び変更後の概算見積りについて連絡し、承諾を得たうえで作業を行うものとする。

また、この場合においては、事業者控の料金概算見積りを記載した書面に依頼者の承諾年月日、必要となった整備の内容及び変更後の概算見積りの額を記載しておくこと。

ウ 料金の請求

依頼者から依頼されない点検又は整備を不当に行い、その料金を請求するとは、依頼された点検又は整備の作業と技術的にみて関連性がないと認められる点検又は整備の作業を行い、その料金を請求することをいう。

エ 不正改造の禁止

保安基準に適合しなくなるように自動車の改造を行うことには、当該作業を他の事業者(下請事業者を含む。)に依頼して行う場合を含む。

(2) 指定自動車整備事業者の遵守事項等

指定自動車整備事業者の遵守しなければならない事項の取扱い及び指導は、次のとおりとする。

ア 指定規則第六条第一項各号ロ又はハの点検については、自動車の使用状況、構造及び装置を適確に把握し、同点検を実施する必要がある場合には、予め依頼者に対し必要となる点検の内容及び料金について十分説明して依頼者の了解を得るものとする。
イ 法第九四条の五第一項に規定する「保安基準に適合しなくなるおそれのある部分」とは、指定規則第六条の点検の結果により、自動車使用者が、自動車の使用状況を勘案しつつ、今後整備を行うまでに保安基準に適合しなくなる可能性があるため整備が必要と判断する部分(自動車使用者の依頼により、指定自動車整備事業者が判断する場合を含む。)をいう。
ウ 法第九四条の五第二項の点検及び検査を複数の自動車検査員が分担して行う場合には、社内規定等により作業の分担を定める等、必要な作業が適切に行われるとともに、作業後にそれぞれの自動車検査員が行った点検作業及び検査作業が明確に区分できる体制を有していること。
エ 法第九四条の五第二項後段の規定に基づき行う自動車検査員の点検は、指定規則第八条第二項に規定する点検項目の一部を行うこととしても差し支えない。

また、検査の結果、保安基準に適合していると認められる状態が、その後実施される法第九四条の五第一項の点検及び整備の作業の影響を受けない部分については、指定規則第八条第二項の点検の際に、指定規則別表第二の三の項及び四の項の検査を行っても差し支えない。

2 自動車検査員の服務

自動車検査員の服務に係る取扱い及び指導は、次のとおりとする。
(1) 自動車検査員は、法第九四条の五第二項の検査を公正、かつ、確実に行うため、当該検査に係る自動車の整備作業については、軽微なものを除き、実務に従事しないこと。
(2) 自動車検査員は、検査作業の実務の全過程を自ら行うこと。また、法第九四条の五第二項後段の規定に基づき自動車検査員が点検及び検査を行う場合には、点検作業及び検査作業の実務の全過程を自ら行うこと。

ただし、検査に伴う簡単な作業は、補助者が行っても差し支えない。

(3) 自動車検査員は、法第九四条の五第二項の検査を行う際には、「自動車検査独立行政法人法」(平成一一年一二月二二日法第二一八号)第一二条第一項に定める審査事務の実施に関する規定に準じて検査を行うとともに、自動車登録番号標又は車両番号標及び車体表示についての確認を行うこと。
(4) 自動車検査員は、当該事業場における整備完了車の検査結果を整備作業に反映させ、検査作業の精度向上等について努力すること。

3 限定自動車検査証の交付を受けた自動車の取扱い

限定自動車検査証の交付を受けた自動車を取り扱う指定自動車整備事業者に対する指導は、次のとおりとする。
(1) 法第九四条の五の二第二項の規定により準用される「当該整備に係る部分についての検査」とは、整備を行った部分に加え、当該整備を行ったことにより保安基準適合性に影響が生じる部分があった場合には、その部分について検査を行うことであり、例えば、緩衝装置の整備を行った場合には、当該部分に加え、前照灯の主光軸の検査を行う必要がある。
(2) 限定保安基準適合証の交付をする場合において、限定自動車検査証に記載された保安基準に適合していない部分以外に保安基準に適合していないと認める部分がある場合には、その内容、必要性及び料金等について自動車ユーザーに十分説明し、整備を行うよう促すこと。
(3) 継続検査の結果、限定自動車検査証の交付を受けた自動車に対し保安基準適合証を交付する場合、指定規則第七条第二項及び別表第二中「一 構造に関する検査の基準」の適用については、限定自動車検査証の記載事項を自動車検査証の記載事項とみなし、適切に確認を行うこと。

4 整備主任者及び自動車検査員の研修等

(1) 整備主任者研修の実施事項

整備主任者の研修については、次に掲げる事項について、「整備主任者の研修について」(平成一〇年一一月二四日付け自整第一八七号)により行うものとする。
1) 自動車の構造及びその整備の方法
2) 自動車の検査方法
3) 自動車整備検査用機械器具の取扱方法
4) 整備事業に関する法令及び通達その他整備主任者に必要な事項

(2) 自動車検査員研修等の実施事項

自動車検査員の教習及び研修内容については、次に掲げる事項について行うものとする。
1) 自動車検査業務に関連する法令及び通達、自動車検査用機械器具の構造及びその取扱い、その他自動車事故防止対策等の学科目
2) 自動車の検査方法及び自動車検査用機械器具の取扱実技科目

附 則

1 この通達は、平成一四年九月一日から施行する。
2 「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行について(昭和五八年五月二三日付け自整第一二六号、自安第一〇〇号)」の一部を次のように改正する。

記中「三 削除」及び「四 自動車分解整備事業者の遵守事項について」の全文を削る。

3 「指定自動車整備事業規則等の取扱いについて(依命通達)」(昭和四六年三月三一日付け自整第九一号)及び「指定自動車整備事業の廃止新規申請について(平成元年一一月三〇日付け地備第三〇一号)」は、平成一四年八月三一日限り、これを廃止する。


別添1

自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定等に係る申請書類

I 自動車分解整備事業関係

1 法第七九条第一項に基づく認証に係る申請書の記載項目及び同法第二項、第三項に基づく書面は次のとおりとする。(法第七九条第一項、第二項及び第三項)

(1) 記載項目

1) 申請者の氏名又は名称及び住所
2) 申請者が法人の場合にあっては、役員の氏名及び役職名
3) 受けようとする自動車分解整備事業の種類
4) 事業場の名称及び所在地
5) 対象とする自動車の種類及び装置の種類
6) その他業務の範囲の限定

(2) 添付書面

1) 申請者が法人の場合にあっては、商業登記簿謄本等申請者及び役員を特定できる書面
2) 申請者が個人の場合にあっては、住民票等申請者を特定できる書面
3) 土地又は建物の登記簿謄本、建築物の確認済証(写し)等事業場の所在地を証する書面
4) 法第八〇条第一項第二号各号に該当しないことを信じさせるにたる宣誓書等の書面
5) 法第八〇条第一項第一号の国土交通省令で定める設備及び従業員の基準に適合するものであることを証する次の事項を記載した書面

i 設備の基準に係る事項(施行規則第五七条第一項第一号、第二号、第三号及び第四号)

ア 車両整備作業場の間口、奥行、天井高さ、床面の状況
イ 点検作業場の間口、奥行、天井高さ、床面の状況
ウ 部品整備作業場の面積
エ 車両置場の間口、奥行
オ 作業機械の種類毎の名称、能力、数
カ 作業計器の種類毎の名称、能力、数
キ 点検計器及び点検装置の種類毎の名称、型式(一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器に限る。)、能力、数
ク 工具の種類毎の名称、能力、数
ケ 作業場等平面図(作業場等名、レイアウト、寸法、縮尺、方位等を記載したもの)
コ 一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器に係る国土交通大臣が定める技術上の基準に適合していることを証する書面

上記の書面については、適切な技術的能力を有する者が、「自動車検査用機械器具の審査基準について」(平成七年六月一四日付け自整第一二一号)により公正に試験を実施し、その結果を記載した自動車検査用機械器具基準適合性試験成績書、自動車検査用機械器具校正結果証明書等の書面であること。

ii 従業員に係る事項(施行規則第五七条第一項第五号及び第六号)

技能検定規則の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格している者の種類別の数及び分解整備に従事する従業員の数

2 法第八一条から法第八三条に基づく届出書の記載項目及び添付書面は、次のとおりとする。(法第八一条から第八三条まで)

(1) 記載項目

1) 届出者の氏名又は名称及び住所
2) 事業場の名称及び所在地
3) 届出に係る事項
4) 認証番号

(2) 添付書面

1) 事業者の氏名又は名称及び住所の変更に係る届出の場合は、商業登記簿謄本等変更された事項を証する書面(法第八一条第一項第一号)
2) 役員の変更等に係る届出の場合は、1)並びに変更された役員(新任及び解任)の氏名及び役職名を記載した書面(法第八一条第一項第二号)
3) 事業場の所在地の変更に係る届出の場合は、1(2)3)の書面(法第八一条第一項第三号)
4) 屋内作業場の面積又は間口若しくは奥行きの長さの変更に係る届出の場合は、1(2)5)ケ及び変更となった屋内作業場の面積又は間口若しくは奥行きの長さを記載した書面(法第八一条第一項第四号)
5) 事業の廃止に係る届出の場合は、事業を廃止する理由を記載した書面(法第八一条第二項)
6) 事業の相続、合併及び分割に係る届出の場合は、商業登記簿謄本等事業の相続、合併及び分割の事実を証する書面(法第八二条第二項)
7) 事業の譲渡に係る届出の場合は、譲渡証明書等事業の譲渡の事実を証する書面(法第八三条第二項)

3 整備主任者の選任等に係る届出書の記載事項及び添付書面は、次のとおりとする。(施行規則第六二条の二の二第二項)

(1) 記載項目

1) 届出者の氏名又は名称及び住所
2) 統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地
3) 認証番号
4) 選任する整備主任者の氏名及び生年月日
5) 統括管理業務の開始日
6) 整備主任者を解任する場合は、解任した整備主任者の氏名及び解任年月日

(2) 添付書面

整備主任者の選任の届出の場合には、自動車整備士技能検定の合格証書の写し、自動車整備士技能検定の合格証明書又は同証明書の写し、自動車整備技能者手帳の写し等施行規則第六二条の二の二第三項に基づく一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格していることを証する書面

II 指定自動車整備事業者関係

1 指定規則第一条第一項に基づく指定に係る申請書の記載事項及び指定規則第一条第二項に基づく添付書面は、次のとおりとする。(指定規則第一条第一項及び第二項)

(1) 記載事項

1) 申請者の氏名又は名称及び住所
2) 事業場の名称及び所在地
3) 対象とする自動車の種類
4) その他業務の範囲の限定
5) 認証番号及び認証年月日
6) 認証を受けた自動車分解整備事業の種類
7) 認証を受けた自動車分解整備事業における対象とする自動車の種類及び装置の種類
8) 認証を受けた自動車分解整備事業における業務の範囲の限定
9) 優良自動車整備事業者の認定を受けている者にあっては、受けている認定の種類及び認定番号
10) 優良自動車整備事業者の認定(特殊整備工場の認定を除く。)を受けていない者にあっては、次の事項

i 実施している整備作業の範囲
ii 事業場管理責任者の氏名及び略歴
iii 主任技術者の氏名及び略歴
iv 検定規則の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格している者の種類別の数及び分解整備に従事する従業員の数

(2) 添付書面

1) 申請者(法人又は個人企業)及び事業場の沿革を記載した書面
2) 法第九四条の二第二項において準用する法第八〇条第一項第二号ロからニまでに該当しないことを信じさせるにたる宣誓書等の書面
3) 次の状況を記載した事業場平面図

i 自動車の検査をするために必要な屋内作業場の位置及び面積
ii 自動車検査用機械器具の配置状況

4) 指定規則第二条第一項第二号に定める自動車検査用機械器具の名称、型式、能力、数
5) 指定規則第二条第一項第二号イ〜チまでの自動車検査用機械器具に係る国土交通大臣が定める技術上の基準に適合していることを証する書面

上記の書面については、適切な技術的能力を有する者が、「自動車検査用機械器具の審査基準について」(平成七年六月一四日付け自整第一二一号)により公正に試験を実施し、その結果を記載した自動車検査用機械器具基準適合性試験成績書、自動車検査用機械器具校正結果証明書等の書面であること。

2 指定規則第一条第二項第五号に基づく検査の設備の共同使用を行う場合における添付書面は、次の事項を記載した書面とする。(指定規則第一条第二項第五号)

1) 当該設備の管理責任者の氏名
2) 当該設備の所在地
3) 当該施設に係る指定規則第二条第一項第二号イ〜チまでの自動車検査用機械器具の名称、型式、能力、数
4) 検査用機械器具の取扱要領及び点検要領等の管理規定等当該設備の維持管理体制を記載した書面
5) 当該設備の共同使用に係る者の氏名又は名称
6) 当該設備の共同使用に係る者の最近三カ月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面
7) 共用設備の共同使用に関する契約書の写し
8) 当該設備に附置されている車両置場の位置及び面積を記載した書面

3 指定規則第一条第二項第六号に基づく優良自動車整備事業者の認定を受けていない場合の添付書面は、次のとおりとする。(指定規則第一条第二項第六項)

1) 事業場の設備を記載した平面図
2) 作業工程図(1)に記載することでも差し支えない。)
3) 整備用の主要な設備及び機器の配置図(1)に記載することでも差し支えない。)
4) 事業場組織図
5) 最近三ケ月間における月平均の車種別整備実績を定期点検整備、車検整備及びその他の整備に分けて記載した書面
6) 貸借対照表及び損益計算書

株主総会等で配布のものでよく、申請者が国及びこれに準ずる場合は必要としない。
また、次表の左欄に掲げる場合にあっては、右欄に掲げる書面でこれに代えて差し支えない。

新規設立会社の場合(前歴がない場合)
最近六カ月間の仮決算書
一つの会社から整備部門が独立し、新たな会社を設立した場合(廃止新規申請の場合を含む。)
経過説明書及び事業計画書
合併した場合
同上
事業協同組合等の場合
事業計画書

7) 車検実績を車検持込台数、車検合格台数、再検査台数の別に分けて記載した書面

4 指定自動車整備事業において、新たに指定を取得しようとする場合であって、設備、技術及び管理組織(事業場管理責任者、主任技術者及び自動車検査員)に変更がない相続、譲渡等により事業を継承する場合における申請書に記載する事項及び添付書面は、次のとおりとする。

なお、相続であって、被相続人である事業者が事業場管理責任者を兼務し、かつ、相続人が事業場管理責任者として業務を確実に行えると認められる場合には、事業場管理責任者の変更がないものとみなして差し支えない。
(1) 記載事項

1) 1(1)1)から8)までの事項
2) 指定番号

(2) 添付書面

1) 1(2)1)、2)及び34)、6)の書面
2) 指定規則第四条に基づく次の事項を記載した自動車検査員選任届

i 選任しようとする自動車検査員の氏名及び生年月日
ii 選任年月日
iii 自動車検査員の要件が指定規則第四条第一項第一号の要件による者の場合

イ 教習修了運輸局
ロ 教習修了年月日
ハ 教習修了書番号

iv 他の事業場の自動車検査員を兼任する場合には、次の事項を記載した書面

イ 兼任する事業場の指定番号
ロ 兼任する事業場の名称
ハ 兼任する事業場の所在地
ニ 兼任する事業場との間の交通の状況及び所要時間
ホ 当該兼任する事業場の最近三カ月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面

3) 法第九四条の四第五項に該当しないことを信じさせるにたる宣誓書等の書面
4) 自動車検査員に選任されることへの同意書

5 指定規則第五条第一項及び第二項に基づく自動車検査員の選任等に係る届出書の記載事項及び添付書面は、次のとおりとする。(指定規則第五条第一項及び第二項)

(1) 記載事項

1) 届出者の氏名又は名称及び住所
2) 事業場の名称及び所在地
3) 指定番号

(2) 添付書面

1) 4(2)2)から4)までの書面
2) 自動車検査員教習修了証明書(写し)、自動車検査官又は軽自動車検査員の経験を有する証明書等指定規則第四条に基づく自動車検査員の要件に該当する者であることを記載した書面
3) 自動車検査員を解任する場合は、解任する自動車検査員の氏名及び解任年月日

6 指定規則第一一条に基づく変更事項に係る届出書の記載事項及び添付書面は、次のとおりとする。(指定規則第一一条)

(1) 記載事項

1) 5(1)1)から3)までの事項
2) 届出に係る事項

(2) 添付書面

1) 自動車の検査をするために必要な屋内作業場の位置及び面積の変更に係る届出の場合は、1(2)3)の書面
2) 自動車検査用機械器具に係る変更に係る届出の場合は、次の書面

i 変更した自動車検査用機械器具の名称、型式、能力、数を記載した書面
ii 変更した自動車検査用機械器具が国土交通大臣が定める技術上の基準に適合していることを証する書面

上記の書面については、適切な技術的能力を有する者が、「自動車検査用機械器具の審査基準について」(平成七年六月一四日付け自整第一二一号)により公正に試験を実施し、その結果を記載した自動車検査用機械器具基準適合性試験成績書、自動車検査用機械器具校正結果証明書等の書面であること。



別添2

指定自動車整備事業の指定に係る設備、技術及び管理組織の審査の基準

一 工員数、設備の有無等の基準

番号
項目
審査の基準
備考
1―1
工員数
五人以上
 
1―2
整備士数
二人以上
自動車工のうち整備士数
1―3
整備士保有率
一/三以上
自動車工の数に対する整備士数の割合
1―4
屋内現車作業場
道路運送車両法施行規則別表第四の規定に基づく車両整備作業場及び点検作業場の面積以上
現車についての点検・整備作業を行うための作業場とする。
1―5
その他の作業場
機械加工、原動機、塗装、鍛冶等の各作業場
1―6
車両置場
a×0.3以上
屋内、屋外を問わない。
aは当該事業場の屋内現車作業場面積
1―7
完成検査場
屋内
1―8
シャシ・ルブリケータ
二輪の自動車のみを対象とする場合は不要
1―9
オイル・バケットポンプ
 
1―10
ホイール・バランサ
大型特殊自動車のみを対象とする場合は不要
1―11
フリー・ローラ
四輪の自動車を対象とする場合に限る(可搬式のものであっても可)。
1―12
ラジエータ・キャップ・テスタ
 
1―13
レギュレータ・テスタ
 
1―14
コンデンサ・テスタ
自家工場であってジーゼル自動車のみを対象とする場合は不要
1―15
コイル・テスタ
同上
1―16
電子計測機器
オシロスコープ等
1―17
検車装置
検車台、ピット、リフト等

(注)一 ◎印の面積は、屋内現車作業場の基準面積の外とする。

二 ○印は、当該事業場の作業に必要な数量及び機能を保有していなければならないことを示す。
三 △印は、保有することが望ましいことを示す。
四 当該事業場に設置されたサーキット・テスタがレギュレータ・テスタ、コンデンサ・テスタ及びコイル・テスタの代用となり得る場合には、これらを保有しているものと見なす。

2 要員関係の基準の解釈

2―1 事業場管理責任者

事業者若しくは法人の役員等経営に参加している者又は当該事業場における経営等に関する職務と権限を委譲された者であって、当該事業場の統括責任者をいい、次の各号の責務を負うものとする。
(1) 事業計画の決定と執行に関すること。
(2) 事業場全般に係る管理業務(指定自動車整備事業における保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付業務の管理を含む。)に関すること。
(3) 従業員に対する関係法令の教育に関すること。

2―2 主任技術者

当該事業場において実施される整備の技術に関する総括責任者であって、次の各号の責務を負うものとする。
(1) 従業員に対する整備技術の教育に関すること。
(2) 作業工程の管理及び作業能率の向上に関すること。
(3) 設備機器の管理に関すること。

2―3 工員

常時、点検、整備作業に直接従事している者で、シャシ工、エンジン工、検査工(指定自動車整備事業における自動車検査員として選任される者を含む。)、巡回による整備に従事する者等及びこれらの見習工とする。ただし、一時的に雇用する者、常時当該事業場において作業を請負っている者、工具係、部品係、資材係は含まない。
なお、同一の指定整備事業者の他の事業場の自動車検査員を兼任する者は、兼任する事業場のうち一事業場に限り当該兼任自動車検査員を工員の数に含めることができることとする。ただし、当該取扱いに係る工員は一事業場内一名に限る。

2―4 自動車工

シャシ工、エンジン工、検査工等とし、板金工、塗装工、電装工等は含まない。

2―5 検査工

検査工は、当該検査に係る自動車の整備作業に直接従事してはならない。ただし、次に掲げる作業を行うことは差し支えない。

点検するために不可欠な作業
・「自動車の点検及び整備に関する手引き」(平成七年運輸省告示第三四二号)に例示してある点検作業の範囲
点検に付随する軽微な作業
・点検のために取り外した部品を再度取り付ける際の清掃及び摺動部への給油脂
・増し締め
点検と併せて行うことが合理的である軽微な交換又は補充作業
・シャシ各部への給油脂
・油脂液類の補充(交換は否)
・点火プラグの交換
・エア・クリーナ・エレメントの交換
・燃料フィルターの交換
・ディストリビュータ・キャップの交換
・バルブ、ヒューズの交換
・ワイパー・ブレード、ゴムの交換
・タイヤの交換(位置交換など)
点検又は検査時に行うことが合理的である軽微な調整作業
・前照灯の照射方向の調整
・アイドリング、CO・HCの整備
・点火時期の調整
・タイヤの空気圧の調整

2―6 事業場管理責任者、主任技術者及び検査工(同一の指定自動車整備事業の他の事業場の自動車検査員を兼任する2―3なお書きに規定する検査工を除く。)は、すべての業務を確実に実施することができると認められる場合には同一人がすべてを兼務しても差し支えない。
2―7 整備士

自動車整備士技能検定規則に基づく整備士をいうが、特殊整備士は含まない。また、整備士の保有率は、自動車工の人員を三で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。

3 作業場等の基準の解釈

3―1 屋内現車作業場

ア 点検及び整備を行うための作業場であって、床面は舗装されていること。なお、完成検査場、次項の作業場及び車両通路の面積は含まない。
イ 検査機器を用いて行う検査(一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器により行う検査を除く。)以外の検査については、現車作業場で行って差し支えない。

3―2 その他の作業場

機械加工、原動機、塗装、鍛冶等の各作業場であって、床面は舗装されていること。

3―3 完成検査場

ア 屋内であって、完成検査を行うに十分な面積を有し、床面は水平に舗装されていること。
イ 検査実施時に、一時的に自動車の一部が通路にでても差し支えない。
ウ 検査機器を設置した場所は通路として認めないこと。
エ もっぱら検査及びこれに伴う作業のみを行っている場所とし、整備のための屋内作業場とは明確に区分されていること。
オ 検査機器を用いて行う点検及び点検又は検査に伴う軽微な調整作業を完成検査場で行うことは差し支えない。

また、3―6のただし書きに該当する完成検査場以外の場合は、次に掲げる作業を完成検査場で行うことも差し支えない。

点検するために不可欠な作業
・「自動車の点検及び整備に関する手引き」(平成七年運輸省告示第三四二号)に例示してある点検作業の範囲
点検に付随する軽微な作業
・点検のために取り外した部品を再度取り付ける際の清掃及び摺動部への給油脂
・増し締め
点検と併せて行うことが合理的である軽微な作業
・シャシ各部への給油脂
・油脂液類の補充(交換は否)
・点火プラグの交換
・エア・クリーナ・エレメントの交換
・燃料フィルターの交換
・ディストリビュータ・キャップの交換
・バルブ、ヒューズの交換
・ワイパー・ブレード、ゴムの交換
・タイヤの交換(位置交換など)
・タイヤの空気圧の調整

3―4 車両置場

屋内、屋外を問わないが、販売のための車、下取車等の置場は含まない。特にディーラー工場、自家工場にあっては販売のため置場、車庫との区画を平面図に明確に記入すること。

3―5 通路

通路は、主に整備する自動車が十分通れる幅を有することが必要であり、作業場等の面積には含まない。
ただし、当該事業場において、主に整備する自動車の状況によって、整備作業に影響を及ぼすおそれがない場合にあっては作業場等の面積に含めて差し支えない。

3―6 作業場等の配置

各作業場(検査場等を含む。)は原則として整備中の自動車が路上を移動することがない(当該自動車の車輪が道路上を通過しない)よう配置されていること。
ただし、完成検査場、車両置場については、やむをえない場合に限り、検査設備等の維持管理及び使用状況の確認が可能な距離にあれば差し支えない。なお、この場合、分解整備を完了した当該自動車が道路上を運行するときは、分解整備に係る部分が保安基準に適合するようにすること。

4 整備完了車のできばえ

4―1 車検成績

車検実績における月平均車検持込台数(車検持込総数/期間(月))は、原則として下表のいずれかの期間に示す台数以上であり、かつ、再検台数は、車検持込総数の三%以下であること。
なお、現に指定自動車整備事業を営んでいる者(当該事業者が事業者又は役員になっている自動車分解整備事業、優良自動車整備事業及び指定自動車整備事業において、文書警告以上の行政処分等を申請日以前の三年間にわたり受けたことがない者に限る。)が、新たに指定自動車整備事業の申請を行う場合であって、当該申請に係る事業場の設備、技術及び管理組織が現に営んでいる事業場における設備、技術及び管理組織と同等と判断できるときは、再検査車両が含まれない限り、次表に規定する月平均車検持込台数の規定を一/三を限度に減じた台数とすることができる。

期間
月平均車検持込台数
最近二カ月
三〇台以上
〃 三カ月
二〇台 〃
〃 四カ月
一五台 〃
〃 五カ月
一二台 〃
〃 六カ月
一〇台 〃


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