各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あて
記
![]() |
別添1 自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定等に係る申請書類
I 自動車分解整備事業関係
1 法第七九条第一項に基づく認証に係る申請書の記載項目及び同法第二項、第三項に基づく書面は次のとおりとする。(法第七九条第一項、第二項及び第三項)
(1) 記載項目
1) 申請者の氏名又は名称及び住所
2) 申請者が法人の場合にあっては、役員の氏名及び役職名
3) 受けようとする自動車分解整備事業の種類
4) 事業場の名称及び所在地
5) 対象とする自動車の種類及び装置の種類
6) その他業務の範囲の限定
(2) 添付書面
1) 申請者が法人の場合にあっては、商業登記簿謄本等申請者及び役員を特定できる書面
2) 申請者が個人の場合にあっては、住民票等申請者を特定できる書面
3) 土地又は建物の登記簿謄本、建築物の確認済証(写し)等事業場の所在地を証する書面
4) 法第八〇条第一項第二号各号に該当しないことを信じさせるにたる宣誓書等の書面
5) 法第八〇条第一項第一号の国土交通省令で定める設備及び従業員の基準に適合するものであることを証する次の事項を記載した書面
i 設備の基準に係る事項(施行規則第五七条第一項第一号、第二号、第三号及び第四号)
ア 車両整備作業場の間口、奥行、天井高さ、床面の状況
イ 点検作業場の間口、奥行、天井高さ、床面の状況
ウ 部品整備作業場の面積
エ 車両置場の間口、奥行
オ 作業機械の種類毎の名称、能力、数
カ 作業計器の種類毎の名称、能力、数
キ 点検計器及び点検装置の種類毎の名称、型式(一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器に限る。)、能力、数
ク 工具の種類毎の名称、能力、数
ケ 作業場等平面図(作業場等名、レイアウト、寸法、縮尺、方位等を記載したもの)
コ 一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器に係る国土交通大臣が定める技術上の基準に適合していることを証する書面
上記の書面については、適切な技術的能力を有する者が、「自動車検査用機械器具の審査基準について」(平成七年六月一四日付け自整第一二一号)により公正に試験を実施し、その結果を記載した自動車検査用機械器具基準適合性試験成績書、自動車検査用機械器具校正結果証明書等の書面であること。
ii 従業員に係る事項(施行規則第五七条第一項第五号及び第六号)
技能検定規則の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格している者の種類別の数及び分解整備に従事する従業員の数
2 法第八一条から法第八三条に基づく届出書の記載項目及び添付書面は、次のとおりとする。(法第八一条から第八三条まで)
(1) 記載項目
1) 届出者の氏名又は名称及び住所
2) 事業場の名称及び所在地
3) 届出に係る事項
4) 認証番号
(2) 添付書面
1) 事業者の氏名又は名称及び住所の変更に係る届出の場合は、商業登記簿謄本等変更された事項を証する書面(法第八一条第一項第一号)
2) 役員の変更等に係る届出の場合は、1)並びに変更された役員(新任及び解任)の氏名及び役職名を記載した書面(法第八一条第一項第二号)
3) 事業場の所在地の変更に係る届出の場合は、1(2)3)の書面(法第八一条第一項第三号)
4) 屋内作業場の面積又は間口若しくは奥行きの長さの変更に係る届出の場合は、1(2)5)ケ及び変更となった屋内作業場の面積又は間口若しくは奥行きの長さを記載した書面(法第八一条第一項第四号)
5) 事業の廃止に係る届出の場合は、事業を廃止する理由を記載した書面(法第八一条第二項)
6) 事業の相続、合併及び分割に係る届出の場合は、商業登記簿謄本等事業の相続、合併及び分割の事実を証する書面(法第八二条第二項)
7) 事業の譲渡に係る届出の場合は、譲渡証明書等事業の譲渡の事実を証する書面(法第八三条第二項)
3 整備主任者の選任等に係る届出書の記載事項及び添付書面は、次のとおりとする。(施行規則第六二条の二の二第二項)
(1) 記載項目
1) 届出者の氏名又は名称及び住所
2) 統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地
3) 認証番号
4) 選任する整備主任者の氏名及び生年月日
5) 統括管理業務の開始日
6) 整備主任者を解任する場合は、解任した整備主任者の氏名及び解任年月日
(2) 添付書面
整備主任者の選任の届出の場合には、自動車整備士技能検定の合格証書の写し、自動車整備士技能検定の合格証明書又は同証明書の写し、自動車整備技能者手帳の写し等施行規則第六二条の二の二第三項に基づく一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格していることを証する書面
II 指定自動車整備事業者関係
1 指定規則第一条第一項に基づく指定に係る申請書の記載事項及び指定規則第一条第二項に基づく添付書面は、次のとおりとする。(指定規則第一条第一項及び第二項)
(1) 記載事項
1) 申請者の氏名又は名称及び住所
2) 事業場の名称及び所在地
3) 対象とする自動車の種類
4) その他業務の範囲の限定
5) 認証番号及び認証年月日
6) 認証を受けた自動車分解整備事業の種類
7) 認証を受けた自動車分解整備事業における対象とする自動車の種類及び装置の種類
8) 認証を受けた自動車分解整備事業における業務の範囲の限定
9) 優良自動車整備事業者の認定を受けている者にあっては、受けている認定の種類及び認定番号
10) 優良自動車整備事業者の認定(特殊整備工場の認定を除く。)を受けていない者にあっては、次の事項
i 実施している整備作業の範囲
ii 事業場管理責任者の氏名及び略歴
iii 主任技術者の氏名及び略歴
iv 検定規則の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格している者の種類別の数及び分解整備に従事する従業員の数
(2) 添付書面
1) 申請者(法人又は個人企業)及び事業場の沿革を記載した書面
2) 法第九四条の二第二項において準用する法第八〇条第一項第二号ロからニまでに該当しないことを信じさせるにたる宣誓書等の書面
3) 次の状況を記載した事業場平面図
i 自動車の検査をするために必要な屋内作業場の位置及び面積
ii 自動車検査用機械器具の配置状況
4) 指定規則第二条第一項第二号に定める自動車検査用機械器具の名称、型式、能力、数
5) 指定規則第二条第一項第二号イ〜チまでの自動車検査用機械器具に係る国土交通大臣が定める技術上の基準に適合していることを証する書面
上記の書面については、適切な技術的能力を有する者が、「自動車検査用機械器具の審査基準について」(平成七年六月一四日付け自整第一二一号)により公正に試験を実施し、その結果を記載した自動車検査用機械器具基準適合性試験成績書、自動車検査用機械器具校正結果証明書等の書面であること。
2 指定規則第一条第二項第五号に基づく検査の設備の共同使用を行う場合における添付書面は、次の事項を記載した書面とする。(指定規則第一条第二項第五号)
1) 当該設備の管理責任者の氏名
2) 当該設備の所在地
3) 当該施設に係る指定規則第二条第一項第二号イ〜チまでの自動車検査用機械器具の名称、型式、能力、数
4) 検査用機械器具の取扱要領及び点検要領等の管理規定等当該設備の維持管理体制を記載した書面
5) 当該設備の共同使用に係る者の氏名又は名称
6) 当該設備の共同使用に係る者の最近三カ月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面
7) 共用設備の共同使用に関する契約書の写し
8) 当該設備に附置されている車両置場の位置及び面積を記載した書面
3 指定規則第一条第二項第六号に基づく優良自動車整備事業者の認定を受けていない場合の添付書面は、次のとおりとする。(指定規則第一条第二項第六項)
1) 事業場の設備を記載した平面図
2) 作業工程図(1)に記載することでも差し支えない。)
3) 整備用の主要な設備及び機器の配置図(1)に記載することでも差し支えない。)
4) 事業場組織図
5) 最近三ケ月間における月平均の車種別整備実績を定期点検整備、車検整備及びその他の整備に分けて記載した書面
6) 貸借対照表及び損益計算書
株主総会等で配布のものでよく、申請者が国及びこれに準ずる場合は必要としない。
また、次表の左欄に掲げる場合にあっては、右欄に掲げる書面でこれに代えて差し支えない。
7) 車検実績を車検持込台数、車検合格台数、再検査台数の別に分けて記載した書面
4 指定自動車整備事業において、新たに指定を取得しようとする場合であって、設備、技術及び管理組織(事業場管理責任者、主任技術者及び自動車検査員)に変更がない相続、譲渡等により事業を継承する場合における申請書に記載する事項及び添付書面は、次のとおりとする。
なお、相続であって、被相続人である事業者が事業場管理責任者を兼務し、かつ、相続人が事業場管理責任者として業務を確実に行えると認められる場合には、事業場管理責任者の変更がないものとみなして差し支えない。
(1) 記載事項
1) 1(1)1)から8)までの事項
2) 指定番号
(2) 添付書面
1) 1(2)1)、2)及び34)、6)の書面
2) 指定規則第四条に基づく次の事項を記載した自動車検査員選任届
i 選任しようとする自動車検査員の氏名及び生年月日
ii 選任年月日
iii 自動車検査員の要件が指定規則第四条第一項第一号の要件による者の場合
イ 教習修了運輸局
ロ 教習修了年月日
ハ 教習修了書番号
iv 他の事業場の自動車検査員を兼任する場合には、次の事項を記載した書面
イ 兼任する事業場の指定番号
ロ 兼任する事業場の名称
ハ 兼任する事業場の所在地
ニ 兼任する事業場との間の交通の状況及び所要時間
ホ 当該兼任する事業場の最近三カ月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面
3) 法第九四条の四第五項に該当しないことを信じさせるにたる宣誓書等の書面
4) 自動車検査員に選任されることへの同意書
5 指定規則第五条第一項及び第二項に基づく自動車検査員の選任等に係る届出書の記載事項及び添付書面は、次のとおりとする。(指定規則第五条第一項及び第二項)
(1) 記載事項
1) 届出者の氏名又は名称及び住所
2) 事業場の名称及び所在地
3) 指定番号
(2) 添付書面
1) 4(2)2)から4)までの書面
2) 自動車検査員教習修了証明書(写し)、自動車検査官又は軽自動車検査員の経験を有する証明書等指定規則第四条に基づく自動車検査員の要件に該当する者であることを記載した書面
3) 自動車検査員を解任する場合は、解任する自動車検査員の氏名及び解任年月日
6 指定規則第一一条に基づく変更事項に係る届出書の記載事項及び添付書面は、次のとおりとする。(指定規則第一一条)
(1) 記載事項
1) 5(1)1)から3)までの事項
2) 届出に係る事項
(2) 添付書面
1) 自動車の検査をするために必要な屋内作業場の位置及び面積の変更に係る届出の場合は、1(2)3)の書面
2) 自動車検査用機械器具に係る変更に係る届出の場合は、次の書面
i 変更した自動車検査用機械器具の名称、型式、能力、数を記載した書面
ii 変更した自動車検査用機械器具が国土交通大臣が定める技術上の基準に適合していることを証する書面
上記の書面については、適切な技術的能力を有する者が、「自動車検査用機械器具の審査基準について」(平成七年六月一四日付け自整第一二一号)により公正に試験を実施し、その結果を記載した自動車検査用機械器具基準適合性試験成績書、自動車検査用機械器具校正結果証明書等の書面であること。
|
![]() |
別添2 指定自動車整備事業の指定に係る設備、技術及び管理組織の審査の基準
一 工員数、設備の有無等の基準
(注)一 ◎印の面積は、屋内現車作業場の基準面積の外とする。
二 ○印は、当該事業場の作業に必要な数量及び機能を保有していなければならないことを示す。
三 △印は、保有することが望ましいことを示す。
四 当該事業場に設置されたサーキット・テスタがレギュレータ・テスタ、コンデンサ・テスタ及びコイル・テスタの代用となり得る場合には、これらを保有しているものと見なす。
2 要員関係の基準の解釈
2―1 事業場管理責任者
事業者若しくは法人の役員等経営に参加している者又は当該事業場における経営等に関する職務と権限を委譲された者であって、当該事業場の統括責任者をいい、次の各号の責務を負うものとする。
(1) 事業計画の決定と執行に関すること。
(2) 事業場全般に係る管理業務(指定自動車整備事業における保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付業務の管理を含む。)に関すること。
(3) 従業員に対する関係法令の教育に関すること。
2―2 主任技術者
当該事業場において実施される整備の技術に関する総括責任者であって、次の各号の責務を負うものとする。
(1) 従業員に対する整備技術の教育に関すること。
(2) 作業工程の管理及び作業能率の向上に関すること。
(3) 設備機器の管理に関すること。
2―3 工員
常時、点検、整備作業に直接従事している者で、シャシ工、エンジン工、検査工(指定自動車整備事業における自動車検査員として選任される者を含む。)、巡回による整備に従事する者等及びこれらの見習工とする。ただし、一時的に雇用する者、常時当該事業場において作業を請負っている者、工具係、部品係、資材係は含まない。
なお、同一の指定整備事業者の他の事業場の自動車検査員を兼任する者は、兼任する事業場のうち一事業場に限り当該兼任自動車検査員を工員の数に含めることができることとする。ただし、当該取扱いに係る工員は一事業場内一名に限る。
2―4 自動車工
シャシ工、エンジン工、検査工等とし、板金工、塗装工、電装工等は含まない。
2―5 検査工
検査工は、当該検査に係る自動車の整備作業に直接従事してはならない。ただし、次に掲げる作業を行うことは差し支えない。
2―6 事業場管理責任者、主任技術者及び検査工(同一の指定自動車整備事業の他の事業場の自動車検査員を兼任する2―3なお書きに規定する検査工を除く。)は、すべての業務を確実に実施することができると認められる場合には同一人がすべてを兼務しても差し支えない。
2―7 整備士
自動車整備士技能検定規則に基づく整備士をいうが、特殊整備士は含まない。また、整備士の保有率は、自動車工の人員を三で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。
3 作業場等の基準の解釈
3―1 屋内現車作業場
ア 点検及び整備を行うための作業場であって、床面は舗装されていること。なお、完成検査場、次項の作業場及び車両通路の面積は含まない。
イ 検査機器を用いて行う検査(一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器により行う検査を除く。)以外の検査については、現車作業場で行って差し支えない。
3―2 その他の作業場
機械加工、原動機、塗装、鍛冶等の各作業場であって、床面は舗装されていること。
3―3 完成検査場
ア 屋内であって、完成検査を行うに十分な面積を有し、床面は水平に舗装されていること。
イ 検査実施時に、一時的に自動車の一部が通路にでても差し支えない。
ウ 検査機器を設置した場所は通路として認めないこと。
エ もっぱら検査及びこれに伴う作業のみを行っている場所とし、整備のための屋内作業場とは明確に区分されていること。
オ 検査機器を用いて行う点検及び点検又は検査に伴う軽微な調整作業を完成検査場で行うことは差し支えない。
また、3―6のただし書きに該当する完成検査場以外の場合は、次に掲げる作業を完成検査場で行うことも差し支えない。
3―4 車両置場
屋内、屋外を問わないが、販売のための車、下取車等の置場は含まない。特にディーラー工場、自家工場にあっては販売のため置場、車庫との区画を平面図に明確に記入すること。
3―5 通路
通路は、主に整備する自動車が十分通れる幅を有することが必要であり、作業場等の面積には含まない。
ただし、当該事業場において、主に整備する自動車の状況によって、整備作業に影響を及ぼすおそれがない場合にあっては作業場等の面積に含めて差し支えない。
3―6 作業場等の配置
各作業場(検査場等を含む。)は原則として整備中の自動車が路上を移動することがない(当該自動車の車輪が道路上を通過しない)よう配置されていること。
ただし、完成検査場、車両置場については、やむをえない場合に限り、検査設備等の維持管理及び使用状況の確認が可能な距離にあれば差し支えない。なお、この場合、分解整備を完了した当該自動車が道路上を運行するときは、分解整備に係る部分が保安基準に適合するようにすること。
4 整備完了車のできばえ
4―1 車検成績
車検実績における月平均車検持込台数(車検持込総数/期間(月))は、原則として下表のいずれかの期間に示す台数以上であり、かつ、再検台数は、車検持込総数の三%以下であること。
なお、現に指定自動車整備事業を営んでいる者(当該事業者が事業者又は役員になっている自動車分解整備事業、優良自動車整備事業及び指定自動車整備事業において、文書警告以上の行政処分等を申請日以前の三年間にわたり受けたことがない者に限る。)が、新たに指定自動車整備事業の申請を行う場合であって、当該申請に係る事業場の設備、技術及び管理組織が現に営んでいる事業場における設備、技術及び管理組織と同等と判断できるときは、再検査車両が含まれない限り、次表に規定する月平均車検持込台数の規定を一/三を限度に減じた台数とすることができる。
|
![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |