貨複第二七号・自貨第七号・自整第二九号
平成八年二月七日

各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あて

総務審議官・自動車交通局長通知


リースによる貨物自動車運送事業者等の事業用自動車の保有について

貨物自動車運送事業者等の使用する事業用自動車のリースによる保有については、これまで、「ファイナンス・リースによる貨物自動車運送事業者等の事業用自動車の保有について」(平成二年一一月二六日付け貨複第一一〇号、貨陸第一一一号)により、事業開始後三年を経過した者に限り、ファイナンス・リースによるもののみ認めてきたところであるが、今般、規制緩和推進計画(平成七年三月三一日閣議決定)に基づき、貨物自動車運送事業者等の車両の効率的運用等を促進するため、事業用自動車の保有については、本年三月一日より、これらの条件を解除し、メンテナンス・リースを含めて一定の使用権原を有することをもって足りることとしたので、各地方運輸局等においては、事務処理に遺漏なきを期されたい。
これに伴い、平成二年一一月二六日付け貨複第一一〇号、貨陸第一一〇号を廃止する。
なお、本措置に伴いメンテナンス・リース車両の保有も認められることとなるが、この場合において当該リース車両の借受人たる貨物自動車運送事業者等は、道路運送車両法(昭和二六年法律第一八五号)に規定されている使用者に該当するものであり、点検及び整備の義務があるので、念のため申し添える。


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